医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第23条
運営会議の委員、審査委員若しくは機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条の条文原文は「運営会議の委員、審査委員若しくは機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条は第一節に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第24条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/23