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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第22条

前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、機構は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条の条文原文は「前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出…」で始まります。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条は第一節に置かれています。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第21条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第22条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129
  • 本サイト収録医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/22

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