医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第43条
- 第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第十八条に規定する業務以外の業務を、機構の業務として行つたときは、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条の条文原文は「第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条は第八章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第44条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/43