医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第42条
第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条の条文原文は「第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条は第八章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第41条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第42条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第43条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/42