医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第10条
- 運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。
- 3.議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条の条文原文は「運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第9条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/10