医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第11条
- 機構に役員として、理事長、理事、審査支払運営委員及び監事を置く。
- 2.機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条の条文原文は「機構に役員として、理事長、理事、審査支払運営委員及び監事を置く。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条は第三章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第10条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/11