医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第12条
- 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
- 3.監事は、機構の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営会議、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条は第三章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第11条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/12