医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第13条
- 理事長及び理事は、運営会議が選任する。ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちから、当該医療情報化推進担当理事を選任しなければならない。
- 2.審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者から、それぞれの所属団体の推薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数については、各々同数とする。
- 3.監事は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び公益を代表する者から、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者については、各々同数とする。
- 4.前項の選任は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
- 5.前三項の規定により審査支払運営委員又は監事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条の条文原文は「理事長及び理事は、運営会議が選任する。ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者の…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条は第三章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第12条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第13条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第14条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/13