医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第35条
機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第35条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第35条の条文原文は「機構は、各保険者(第十八条第二項第二号から第五号まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第35条は第五章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第35条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第34条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第35条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第36条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/35