医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法 第38条
- 厚生労働大臣は、機構若しくは受託者に対して、業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
- 2.前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第38条は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第38条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構若しくは受託者に対して、業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ…」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第38条は第六章に置かれています。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第38条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第37条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第38条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第39条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000129 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000129/38