刑事訴訟法 第316条の2
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- 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
- 2.前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
- 3.公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の2の条文原文は「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、…」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の2は第一目 通則に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の2の前の条は刑事訴訟法第316条です。
- 刑事訴訟法第316条の2の次の条は刑事訴訟法第316条の3です。
- 刑事訴訟法第316条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の2は、裁判所が必要と認めれば初公判前に事件を公判前整理手続に付し、検察官と弁護人が争点と証拠を整理できると定める。裁判員裁判では必須となる。
Q · 公判前整理手続って、裁判が始まる前に何をする手続なの?
初公判前に争点と証拠を整理する準備手続です
刑事訴訟法316条の2により、裁判所が充実した審理を計画的・迅速に行う必要があると認めれば、第一回公判期日の前に事件を公判前整理手続に付せます。ここで検察官と弁護人が争点を絞り、どの証拠を法廷に出すかを決めます。弁護側はこの手続でしか証拠開示請求(316条の15・20)を本格的に使えず、一方で手続終結後はやむを得ない事由がない限り新証拠を出せなくなります(316条の32、失権効)。裁判員裁判では必須です。
解説
刑事ドラマのクライマックスは法廷での証人尋問だ。だが現実の刑事裁判、とくに裁判員裁判では、勝敗の骨格は傍聴人が一人もいない密室の手続でほぼ固まっている。それが公判前整理手続だ。316条の2は、裁判所が「充実した審理を計画的かつ迅速に行う必要がある」と認めたとき、第一回公判期日の前に事件をこの手続に乗せられると定める。ここで検察官と弁護人が争点を絞り、どの証拠を法廷に出すかを決める。あなたが被告人なら、ここが分水嶺だ。なぜなら、この手続を経ると弁護側は検察官が握っている証拠の開示を請求できる(316条の15、316条の20)。今まで見えなかった相手の手札が見える。だが代償もある。手続が終わった後は、やむを得ない事由がない限り新しい証拠や主張を出せなくなる(316条の32、いわゆる失権効)。法廷の幕が上がる前に、勝負はもう半分ついている。
法的な位置づけ
公判前整理手続とは、裁判所が充実した公判の審理を継続的・計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき、第一回公判期日前に事件を付して争点および証拠を整理する公判準備の手続をいう。刑事訴訟法316条の2がその入口を定め、検察官・被告人・弁護人の請求または職権により決定で付される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起訴後すぐ手続に付すか弁護人と協議 起訴されたら弁護人と「この事件を公判前整理手続に付すよう請求するか」を即座に協議する。2016年改正で被告人・弁護人にも請求権がある。早く動くほど開示証拠を読み込む時間を稼げる
- 2.検察官の証明予定事実を精読 検察官が明示する証明予定事実(316条の13)を読み込み、筋書きの穴や争うべき論点を洗い出す。ここで反証の方向性を固める
- 3.類型証拠開示・主張関連証拠開示を請求 類型証拠開示(316条の15)と主張関連証拠開示(316条の20)を駆使し、検察官が握る証拠を最大限引き出す。請求の特定の巧拙で出る証拠の量が変わる
- 4.終結前に証拠と主張をすべて出し切る 公判前整理手続の終結(316条の28)前に、考えうる全ての証拠調べ請求と主張を済ませる。終結後は失権効(316条の32)でやむを得ない事由がない限り封じられる
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続とは何ですか?
第一回公判期日前に、裁判所が事件を付して争点と証拠を整理する準備手続です。刑事訴訟法316条の2が根拠で、計画的・迅速な審理を実現するための入口になります。
Q2公判前整理手続はどんな事件で行われますか?
裁判所が充実した審理に必要と認めた事件です。裁判員裁判の対象事件では裁判員法49条により必ず付されます。否認事件や争点が多い事件で活用されます。
Q3証拠開示請求は公判前整理手続でしかできないのですか?
類型証拠開示(316条の15)や主張関連証拠開示(316条の20)は、原則として公判前整理手続に付された事件で使える仕組みです。付されなければ本格的な開示請求は困難です。
Q4失権効とは何ですか?
公判前整理手続の終結後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できなくなる効果です(316条の32)。出し損ねた証拠は本番で原則使えません。
Q5公判前整理手続はどれくらいの期間かかりますか?
法定の期限はなく、争点や証拠の量によって数か月から一年以上に及ぶこともあります。証拠開示と争点整理を尽くすため、初公判まで時間がかかるのが通常です。
Q6公判前整理手続に被告人や弁護人から請求できますか?
できます。2016年改正で被告人・弁護人にも請求権が明文化されました。起訴後に弁護人と付すべきか協議するのが最初の分岐点になります。
Q7裁判員裁判では公判前整理手続は必須ですか?
必須です。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条により、裁判員裁判対象事件は必ず公判前整理手続に付されます。
Q8公判前整理手続のデメリットはありますか?
終結後は失権効で新証拠を出しにくくなる点です。争点を安易に捨てると後で復活できないため、終結前に証拠と主張を出し切る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前整理手続って、被告人本人も出席するんですか?
原則は弁護人が中心に進めますが、被告人本人にも出頭する権利があります(刑事訴訟法316条の9)。手続自体は、訴訟関係人を出頭させて陳述させるか、書面を提出させる方法で行われます(本条3項)。実務のポイント:被告人の出席は「権利」であって義務ではないため、弁護人だけで進むことが多い。だが何を争点にするかは判決を左右する最重要局面です。弁護人任せにせず、どの争点で勝負するかを事前に必ずすり合わせておくこと。
Q2証拠開示って、頼めば検察官は全部見せてくれるんですか?
段階的で、全部ではありません。まず検察官が取調べ請求する証拠が開示され、次に一定の類型に当たり重要な証拠を求める類型証拠開示(316条の15)、さらに弁護側の主張に関連する証拠を求める主張関連証拠開示(316条の20)へと進みます。実務のポイント:これらは「請求して初めて」開示されます。請求の仕方や類型の特定の巧拙で、出てくる証拠の量がまるで変わる。証拠開示に強い弁護人かどうかが、ここで結果を分けます。
Q3手続が終わったあとに新しい証拠が見つかったら、もう使えないんですか?
原則として使えません。公判前整理手続が終わった後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できません(刑事訴訟法316条の32)。手続中に発見できなかった真にやむを得ない事情があれば例外的に認められますが、そのハードルは高い。実務のポイント:だからこそ終結前に「考えうる全ての証拠」を洗い出すのが鉄則です。終結間際に『念のため』の証拠請求を渋ると、後で致命傷になる。出せる証拠は出し惜しみしないこと。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「証拠は検察官が全部出すのが当然」かもしれない。だが法律から見ればそうではない。検察官は有罪立証に使う証拠を出すだけで、被告人に有利な証拠まで自発的に並べてくれるわけではない。公判前整理手続で類型証拠開示・主張関連証拠開示を請求して初めて、隠れていた手札が表に出る。請求しなければ、有利な証拠は法廷に現れないまま審理が終わる
- 「公判前整理手続は本番前の打ち合わせにすぎない」と軽く考える人が多い。深刻度は逆だ。この手続が終わると、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求ができなくなる(316条の32)。打ち合わせどころか、ここで出し損ねた証拠は本番の法廷で永久に使えなくなる、一発勝負の場である
- 「重大事件だから時間をかけて慎重に審理される」と思われがちだが、この手続の狙いはむしろ審理の集中化・迅速化だ。争点を事前に絞り込むため、法廷での開廷日数はかえって短くなる。裁判員裁判が連日開廷で一週間ほどで結審するのは、この手続で骨格が組み上がっているからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 316条の2:公判前整理手続に付す入口(決定) | 316条の15:類型証拠開示請求(弁護側の証拠アクセス) 316条の32:終結後の新証拠請求制限(失権効) |
| 誰が動かすか | 検察官・被告人・弁護人の請求または裁判所の職権 | 被告人・弁護人が検察官に対して請求 効果として当事者の後出しを制限 |
| タイミング | 第一回公判期日前(手続の開始) | 手続の進行中 手続の終結後 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も準備程序で争点と証拠を事前整理する。証拠開示の範囲や失権効の有無は日本と運用が異なる
韓国の公判準備節次も争点整理と証拠開示を行う。日本の制度設計を参照しつつ独自に発展
米国はプレトライアル・カンファレンスとディスカバリーが分離。当事者主義的開示が日本の証拠開示制度の比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身に覚えのない罪で起訴された。検察官の手元には防犯カメラ映像があるはずなのに、見せてもらえない。どうやって出させる? 事件が公判前整理手続に付されれば、弁護人を通じて類型証拠開示請求(316条の15)でその映像の開示を求められる。請求しなければ、あなたに有利かもしれない映像は法廷に現れないまま終わる
- あなたが裁判員裁判の被告人になったとき、公判前整理手続は選択ではなく義務になる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)。第一回公判の何か月も前から、弁護人と検察官が水面下で争点を整理している。「あの証人を呼んでほしい」と弁護人に伝えるのは、この手続の最中でなければ手遅れになる
- 公判前整理手続の終結が来週に迫っている。今出していない証拠は、終わった瞬間に原則として封印される。今夜、弁護人と最後の証拠リストを詰めなければならない
- あなたが弁護側で検察官の証明予定事実(316条の13)を読み込んだら、筋書きに穴があった。その穴を突く反証は、この手続のうちに証拠調べ請求しておく。本番の法廷で「実はこの証拠も」と後出しすれば、失権効で却下されかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが犯罪被害者で加害者が起訴されたら、その事件が公判前整理手続に付されるか確認する(裁判員裁判対象事件なら必ず付される)。2. 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)の申出を検討、手続の段階から関与できる場合がある。3. 担当検察官と密に連絡し、被害状況を立証する証拠が証明予定事実に含まれているか確認する。4. 量刑に影響する事情(処罰感情、被害の深刻さ)を意見陳述で伝える準備を、整理手続の段階から検察官と詰めておく
訴えられた側:1. 起訴されたら弁護人と即座に「公判前整理手続に付すよう請求するか」を協議する(被告人・弁護人にも請求権あり)。2. 付されたら類型証拠開示(316条の15)・主張関連証拠開示(316条の20)を駆使し、検察官の手札を最大限引き出す。3. 出すべき証拠・主張は手続終結前にすべて出し切る、終結後は失権効(316条の32)で原則として封じられる。4. 争点の絞り込みは諸刃の剣、安易に争点を捨てると後で復活できない。弁護人と一つ一つ吟味する
時効(請求できる期限):明確な法定期限はないが、公判前整理手続の終結(316条の28)が事実上の締め切りになる。終結後はやむを得ない事由がなければ新たな証拠調べを請求できない(316条の32)。起算点は手続の終結時。それまでに証拠開示請求と証拠調べ請求を完了させておく必要がある
学説
通説:公判前整理手続は争点整理と証拠開示を通じて集中的・迅速な審理を可能にする制度であり、316条の32の失権効は手続の実効性を担保する反面、被告人の防御の柔軟性を制約するため、運用上は証拠開示の十分性とのバランスが重視される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)新設、平成17年(2005年)11月1日施行 裁判員制度導入に伴う刑事訴訟法改正で公判前整理手続を新設。争点と証拠を事前に整理し、計画的・集中的な審理を可能にする制度の入口として316条の2を設けた
- 平成28年(2016年)改正 従来は検察官の請求または職権でのみ手続に付すことができたが、被告人・弁護人にも公判前整理手続を請求する権利を明文で付与した。あわせて証拠開示制度全体が拡充された
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員制度導入に伴う刑事訴訟法改正で公判前整理手続を新設。争点・証拠を事前整理し計画的・集中的な審理を可能にする入口として316条の2を設けた(施行は平成17年11月1日)
- 2.平成28年(2016年) 改正:従来は検察官の請求または職権でのみ付すことができたが、被告人・弁護人にも公判前整理手続の請求権を明文で付与。あわせて証拠開示制度全体を拡充した
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