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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第246条

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司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第246条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第246条の条文原文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第246条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第246条の前の条は刑事訴訟法第245条です。
  7. 刑事訴訟法第246条の次の条は刑事訴訟法第247条です。
  8. 刑事訴訟法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第246条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/246
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法246条は、司法警察員が捜査した事件を速やかに検察官へ送致する全件送致主義を定める。ただし検察官が指定した軽微事件は微罪処分として警察段階で終結できる。

Q · 万引きで捕まったら、必ず検察に送られて前科がつくの?

軽微で弁償・反省があれば微罪処分で済む場合がある

刑事訴訟法246条は、警察が捜査した事件を原則すべて検察官へ送致する全件送致主義を定めます。ただし但書により、検察官が指定した軽微事件は送致を要しません(微罪処分)。被害が軽微で、被害弁償・謝罪が済み、被害者が処罰を望まず、前科がなければ、警察段階で事件が終わり、検察官に届かないため起訴も前科もありません。判断材料となるのは取調べ段階の事情です。

解説

スーパーで500円の総菜を一つポケットに入れて捕まった。警察署に連れて行かれ、指紋を取られ、調書を作られる。多くの人はこの時点で「もう前科者だ、人生終わった」と青ざめる。だが刑事訴訟法246条をよく読むと、抜け道がある。本文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と全件送致を命じる。ところが但書が「検察官が指定した事件については、この限りでない」と例外を開く。これが微罪処分だ。被害が軽微、被害弁償が済んでいる、被害者が処罰を望まない、前科がない、こうした条件がそろえば、警察は検察官に送らず事件を内部で終わらせられる。つまり、あなたが取調室で示談と謝罪をどう動かすかが、検察官の手に事件が渡るか否かを分ける。前科がつくかどうかの分岐点は、警察署にいるその数時間の中にある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法246条は捜査機関による事件送致を定める規定であり、司法警察員に対し原則として全事件を検察官へ送致する義務(全件送致主義)を課す。但書は検察官が指定した軽微事件を例外とし、警察限りで事件を終結させる微罪処分の法的根拠となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取調べ段階で事実を素直に認め反省を示す 軽微事件なら目標は微罪処分。送致される前の取調べ段階での態度が但書の枠に入る前提になる。事実を素直に認め、深い反省を明確に伝える
  2. 2.被害者への弁償と謝罪を送致前に動かす 微罪処分の判断材料は警察段階の事情。被害弁償と謝罪意思を送致される前に整え、その事実を警察官に明確に伝える。送致後では微罪処分の枠は閉じている
  3. 3.身元引受人と更生環境を確保する 家族や勤務先を身元引受人として確保し、常習でないこと、社会的更生環境があることを示す。微罪処分に倒れる材料になる
  4. 4.早期に弁護士へ相談する 自分の事件が微罪処分の対象になりうるか、48時間の身柄制限を意識して早期に弁護士へ相談する。当番弁護士なら初回無料で呼べる

よくある質問 AI による整理

Q1微罪処分とは何ですか?

刑事訴訟法246条但書に基づき、検察官が指定した軽微事件を検察官に送致せず警察段階で終結させる処理です。送致されないため起訴も前科もありません。

Q2全件送致主義とは何ですか?

警察が捜査した事件を原則すべて検察官に送致しなければならないとする刑訴246条本文の原則です。訴追権限を検察官に一元化するための仕組みです。

Q3前科と前歴の違いは何ですか?

前科は検察・裁判所が管理する有罪判決の記録、前歴は警察が持つ事件処理の記録です。微罪処分は前科は残りませんが前歴には残ります。

Q4微罪処分の対象になる犯罪は何ですか?

被害額の小さい窃盗・横領・賭博・軽い器物損壊などです。対象範囲は各地方検察庁の検察官が一般的指示(刑訴193条)で枠を定めています。

Q5逮捕されてから送致までの時間制限はありますか?

あります。身柄事件では司法警察員は被疑者を受け取ってから48時間以内に書類・証拠物とともに検察官へ送致しなければなりません(刑訴203条)。

Q6微罪処分でも前歴は残りますか?

残ります。前科はつきませんが警察の前歴記録に残り、再犯時に参照され、次は送致される確率が上がります。一度きりのカードと考えるべきです。

Q7少年事件も微罪処分になりますか?

原則なりません。少年事件は軽微でも全件家庭裁判所へ送られる全件送致主義(少年法)が働き、大人なら微罪処分で消える事件も司法手続に乗ります。

Q8交通違反の青切符も検察官に送致されますか?

反則金を期限内に納めれば送致されず公訴も提起されません(交通反則通告制度)。全件送致主義のもう一つの抜け道として機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1微罪処分になったら、前科はつかないんですか?

つきません。微罪処分は事件を検察官に送致せず警察段階で終える処理なので、起訴も裁判もなく、前科(有罪判決の記録)は残りません。ただし注意点があり、警察の前歴記録には残ります。実務のポイント:前科と前歴は別物で、前科は検察・裁判所が管理する有罪記録、前歴は警察が持つ「過去にこういう事件で扱った」という記録です。次に同種の事件を起こすと、この前歴が参照されて微罪処分の枠から外され、今度は送致される確率が跳ね上がります。一度きりのカードと思った方がいい

Q2示談さえすれば、検察に送られずに済むんですか?

軽微事件で、被害弁償・被害者の宥恕・前科なしなどの条件がそろえば、微罪処分で送致を免れる可能性があります(刑訴法246条但書)。ただし示談の時期が決定的で、警察の捜査段階で成立していなければ微罪処分の判断材料に間に合いません。実務のポイント:弁護士は「送致前か送致後か」で動き方をはっきり変えます。送致前なら微罪処分・不送致を狙い、送致後なら起訴猶予(刑訴法248条)を狙う。同じ示談でも、一日の差で届く相手が検察官になるか警察で止まるかが変わるので、捕まったらまず時間との勝負だと考える

Q3警察はどんな事件でも自由に「送らない」と決められるんですか?

できません。微罪処分にできる事件の範囲は、各地方検察庁の検察官が一般的指示(刑訴法193条1項)であらかじめ定めており、警察はその枠内でしか使えません。典型は被害額の小さい窃盗・横領・賭博などです。実務のポイント:この一般的指示の中身は地検ごとに微妙に違い、同じ被害額でも地域で扱いが分かれることがあります。さらに被害者が強く処罰を望むと枠内でも送致に倒れやすい。だから「相手がどう言うか」を被疑者側・被害者側のどちらも軽視できないのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたり取り調べられたりしたら、必ず検察官に送られて前科がつく」と思い込んでいる人が大半だ。だが246条但書の微罪処分があるため、軽微事件は検察官に届く前に警察段階で終わる。送致されなければ起訴もされず、いわゆる前科はつかない
  • 微罪処分なら「何の記録も残らず完全に無傷」と誤解されがちだが、深刻度を見誤っている。微罪処分でも警察の前歴記録には残る。前科(検察・裁判の有罪記録)とは別物だが、再犯時には参照され、次は送致される確率が上がる。一度きりの幸運であって、白紙ではない
  • 「送致するかどうかは現場の警官の気分で決まる」と思っている人がいるが、前提が違う。微罪処分にできる事件の範囲は、検察官が地検ごとに一般的指示(刑訴法193条)であらかじめ枠を定めている。警官が勝手に線を引いているのではなく、検察官が引いた線の内側でしか使えない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面246条:警察から検察官への事件送致(入口)247条:検察官による公訴提起の独占(国家訴追主義)
248条:検察官の起訴猶予の裁量(起訴便宜主義)
判断する主体司法警察員(検察官の一般的指示の枠内)検察官
検察官
前科への影響微罪処分なら検察に届かず前科なし(前歴は残る)公訴提起の有無を決める段階
起訴猶予なら不起訴で前科なし
有利に動かす時期送致前(取調べ段階)の被害弁償・示談—
送致後の被害弁償・示談

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第229〜231条・第253条

台湾は司法警察が検察官に移送する構造を採るが、軽微事件は検察官の職権不起訴(253条)で処理され、警察段階での終結権限は日本の微罪処分ほど明確でない

韓国
대한민국 형사소송법 제245조의5

韓国は2021年改革で警察に一次捜査終結権を付与し、嫌疑なしなどは警察段階で終結可能となった。全件送致から部分的に転換した点で日本と差異がある

ドイツ
StPO § 163 Abs. 2・§ 153

ドイツは警察が検察官へ送付する義務を負いつつ、軽微事件は検察官(または裁判所同意のもと)が § 153で手続を打ち切る。打切り権限が検察官側にある点が特徴

アメリカ
Police referral / prosecutorial discretion

米国は警察の逮捕後、検察官が広範な裁量で訴追の有無を決める裁量起訴主義。全件送致のような形式的義務はなく、ダイバージョン制度が軽微事件の出口となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、コンビニで800円の弁当を万引きして捕まったら、必ず前科がつくのか? 答えは「条件次第」。被害が軽く、店に弁償し、店側が処罰を望まず、前科がなければ、警察は検察官に送らず微罪処分で終わらせられる。逆に居直ったり常習が疑われたりすれば、全件送致の原則どおり検察官の手に渡る。同じ万引きでも、その日の対応で道が二つに割れる
  • 今まさに取調室にいて、刑事から「正直に話せ」と言われている。あなたに残された時間はこの数時間。ここで被害者への謝罪意思と弁償の用意を明確に伝えられるかどうかが、微罪処分か送致かの分水嶺になる。署を出てから弁護士に相談しても、判断はもう動き出している
  • 酔って他人の傘を持ち帰り、遺失物横領で事情聴取された。被害は傘一本。素直に謝り返却すれば、多くは微罪処分で処理される。検察官にすら届かない
  • 友達が「会社の備品をうっかり持ち帰って警察沙汰になりそう」と相談してきた。あなたが246条の但書を知っていれば、「まず被害弁償と示談、それを警察に伝えろ」と三分で核心を返せる。知らなければ「弁護士に行け」としか言えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害届を出す前に、相手に弁償と謝罪の意思があるか確認する。微罪処分にも示談にも被害弁償が鍵になる2. 警察に「処罰を望むか」を聞かれたら、その回答が相手の処遇(微罪処分か送致か)を左右することを意識して答える3. 弁償を受けるなら、示談書に「本件について刑事処罰を求めない」旨と清算条項を入れる4. 民事の損害賠償は刑事手続とは別軌道(民法709条)で請求できるので、刑事の示談と混同しない

訴えられた側:1. 軽微事件なら、目標は微罪処分。取調べ段階で素直に事実を認め、深く反省を示す2. 被害者への弁償と謝罪を、送致される前に動かす。これが但書の枠に入る最大の条件3. 身元引受人(家族・勤務先)を確保し、常習でないこと、社会的更生環境があることを示す4. 自分の事件が微罪処分の対象になりうるか、早期に弁護士へ相談する。当番弁護士なら初回無料

時効(請求できる期限):本条の全件送致自体に「○日以内」という固定期限はなく、条文は「速やかに」とのみ定める。ただし逮捕された身柄事件では、司法警察員は被疑者の身柄を受け取ったときから48時間以内に書類・証拠物とともに検察官へ送致しなければならない(刑訴法203条)。この48時間が事実上の勝負どころになる

学説

通説:246条本文の全件送致主義は、訴追権限を検察官に一元化し、捜査機関による恣意的な事件処理を防ぐ趣旨と解される。但書の微罪処分は、膨大な軽微事件の効率的処理を可能にする例外であり、その範囲は検察官の一般的指示(193条)が画する点で全件送致主義と整合的に理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定により規定。戦後の当事者主義導入とあわせ、捜査から訴追への送致を全件送致主義として明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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