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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第245条

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第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第245条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第245条の条文原文は「第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第245条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第245条の前の条は刑事訴訟法第244条です。
  7. 刑事訴訟法第245条の次の条は刑事訴訟法第246条です。
  8. 刑事訴訟法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第245条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/245

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法245条は、自首の手続に告訴・告発の規定(241条・242条)を準用する。自首は書面でも口頭でもよいが、刑法42条の減軽は捜査機関に発覚する前に限られる。

Q · 警察署に行けば自首になって、罪は軽くなるの?

発覚前なら自首として減軽の余地、特定後の出頭はただの出頭

刑事訴訟法245条は、自首の手続に告訴・告発の規定(241・242条)を準用します。自首は書面でも口頭でもよく、口頭なら警察官や検察官が調書を作ります。ただし減刑の効果は刑法42条が定め、「捜査機関に発覚する前」の自首に限られます。警察があなたを犯人と特定した後の出頭は、法律上は自首ではなくただの出頭で、刑法42条の任意的減軽の前提を欠きます。

解説

自首と聞くと、罪を犯した人がドラマのように泣きながら警察署へ駆け込む場面を思い浮かべるかもしれない。だが刑事訴訟法245条が定めているのは、その「やり方」のほうだ。245条は、告訴・告発の手続を定めた241条と242条を自首にも準用する。つまり自首は書面でも口頭でもよく、口頭なら警察官や検察官が調書を作る。そして司法警察員が自首を受けたら、速やかに書類と証拠を検察官へ送る。ここまでは純然たる手続の話だ。だが本当の落とし穴は刑法42条のほうにある。減刑が受けられる自首は「捜査機関に発覚する前」に限られる。警察があなたを犯人として特定した後に出頭しても、それは法律上ただの出頭であって、自首ではない。同じ「名乗り出る」でも、タイミング一つで、減刑という権利があるかないかが分かれる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法245条は自首の手続を定める規定であり、告訴・告発の方式を規律する241条および司法警察員の送付義務を定める242条を、自首について準用する。自首の実体的効果である任意的減軽は刑法42条が定めており、本条はその入口となる申告方式と捜査機関への送付手続を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.捜査機関に特定されているかを見極める まず、犯罪事実が知られているだけか、自分が犯人として特定されているかを判断する。報道があっても容疑者として名前が挙がる前なら、刑法42条の減軽の窓はまだ開いている。重要参考人として任意同行を求められた段階は特定済みと評価されやすい
  2. 2.出頭する前に弁護士へ連絡する 出頭の前に弁護士へ電話する。当番弁護士制度は初回無料で利用でき、自首の方式・申告内容の整理と、その後の取調べの防御方針を一緒に固められる。発覚前の限られた時間でも、まず数時間の相談が成立と量刑の両方に効く
  3. 3.自首の方式と申告内容を整理する 自首は書面でも口頭でもよい(刑訴245条が準用する241条)。口頭なら調書が作られる。いつ・どこで・何をしたかという犯罪事実を、誇張も過小評価もせず正確に申告できるよう整理する
  4. 4.被害弁償・示談を並行して進める 自首は任意的減軽にすぎず、自首の事実だけで執行猶予は保証されない。被害弁償・示談・反省の具体的行動を並行して進め、減軽を引き出す量刑資料を積み上げる

よくある質問 AI による整理

Q1自首とは何ですか?

捜査機関に発覚する前に、犯人自らが犯罪事実を申告して処分を求める行為です。刑事訴訟法245条が手続を、刑法42条が減軽の効果を定めています。

Q2自首と出頭の違いは何ですか?

自首は捜査機関に発覚する前の申告で減軽の対象になり得ます。特定された後に出向くのは法律上ただの出頭で、刑法42条の減軽の前提を欠きます。

Q3自首と自白の違いは何ですか?

自白は取調べで犯罪を認める供述、自首は発覚前に自ら申告して処分を求める行為です。取調べ開始時点で発覚済みなら、正直に話しても自首にはなりません。

Q4自首はどこの警察署でもできますか?

管轄に関わらず警察官や検察官に申告できます。口頭なら受けた側が調書を作り、司法警察員は速やかに書類・証拠を検察官へ送ります(刑訴245・242条)。

Q5自首は電話や口頭でもできますか?

口頭でも可能です。刑訴245条が準用する241条により、書面でも口頭でもよく、口頭の場合は受理した捜査機関が調書を作成します。

Q6ひき逃げで自首したら罪は軽くなりますか?

警察に犯人と特定される前に名乗り出れば刑法42条の任意的減軽の対象になり得ます。ただし減軽は裁判官の裁量で、必ず軽くなる保証はありません。

Q7自首すると必ず逮捕されますか?

自首は逮捕を当然には妨げませんが、逃亡・証拠隠滅のおそれが小さいと評価されやすく、身柄拘束の判断に有利に働く場合があります。事案次第です。

Q8会社の横領が社内調査でバレる前に自首できますか?

捜査機関に発覚する前なら自首になり得ます。ただし社内調査の結果が既に警察へ通報された後は発覚済みと評価され、自首が成立しないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事件がもうニュースで報道されているんですが、今から自首しても意味ありますか?

意味があり得る。刑法42条の自首は「捜査機関に発覚する前」が要件だが、犯罪事実が知られていても犯人が誰か特定されていなければ、自首は成立しうる。報道されている=あなたが特定されている、ではない。実務のポイント:警察が「重要参考人」として任意同行を求めてきた段階は、もう特定済みと評価されやすい。その前か後かで、自首が成立するかが分かれる。迷うなら、出頭する前に弁護士へ電話して「今が発覚前か」を一緒に見極める

Q2ちゃんと自首したのに、結局実刑でした。自首って意味なかったんですか?

自首は刑法42条で「刑を減軽することができる」と定められた任意的減軽で、必ず軽くなるわけではない。裁判官が事案の重さ・被害弁償・反省を総合して判断する。自首だけで執行猶予が保証されるものではない。実務のポイント:自首の「事実」だけでなく、自首に至る経緯(自発性、捜査への協力度、被害者への弁償)を具体的に立証できるかで、減軽の幅が大きく変わる。弁護人は自首調書だけでなく、その後の協力姿勢を量刑資料として積み上げる。自首は出発点であって、ゴールではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自首すれば罪は軽くなるか」と問う人が多いが、その問いの立て方がずれている。本当に問うべきは「これは法律上の自首に当たるのか」だ。捜査機関が既にあなたを犯人と把握していれば、どれだけ誠実に出頭しても刑法42条の自首ではなく、減軽の前提そのものを欠く
  • 自首で刑が減軽されることは知っていても、それが「任意的減軽」だと意識している人は少ない。刑法42条は「減軽することができる」と書く。しなければならない、ではない。減軽するかどうかは裁判官の裁量であり、自首した事実があっても必ず軽くなる保証はどこにもない
  • 「取調べで全部正直に話したから自首だ」と思いがちだが、それは自白であって自首ではない。自首は、捜査機関に発覚する前に自ら犯罪事実を申告して処分を求める行為。取調べが始まった時点で発覚済みなら、その後どれだけ正直に話しても自首にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
申告できる人自首(245条):犯人本人告訴(241条準用元):被害者など告訴権者
告発(239条):犯人・告訴権者以外の第三者
タイミング要件刑法42条の減軽は捜査機関に発覚する前に限定犯罪を知った後いつでも可能
犯罪を知った後いつでも可能
方式書面または口頭(口頭なら調書作成)書面または口頭(口頭なら調書作成)
書面または口頭(口頭なら調書作成)
主な効果刑法42条による刑の任意的減軽の前提捜査の端緒、親告罪では訴訟条件
捜査の端緒

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第244条・刑法第62条

台湾も自首に告訴の方式を準用し、減刑は刑法第62条が定める。未発覚であることを要する点で日本と同様の構造。

韓国
대한민국 형사소송법 제240조・형법 제52조

韓国も自首(자수)に告訴・告発の規定を準用し、刑法52条で減免を定める。発覚前要件の考え方も近い。

ドイツ
StGB § 46 Abs. 2

ドイツには日本のような独立した自首減軽規定はなく、犯行後の態度(自首・自白・補償)を一般的な量刑事情として考慮する。

アメリカ
U.S. Sentencing Guidelines § 3E1.1

米国は責任の受容(Acceptance of Responsibility)として量刑ガイドライン上の減算を認める。自発的な出頭・自白がその一要素となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あおり運転で接触事故を起こし、その場から逃げてしまった。ドライブレコーダーの映像がネットに出回り始めたが、警察はまだあなたを特定していない。残された時間は、相手があなたの車のナンバーを照合し終えるまで。今夜のうちに名乗り出れば刑法42条の減軽の対象、特定されてから出頭すれば、ただの出頭。この差が、実刑か執行猶予かを分けることがある
  • もし、横領を続けてきた会社の経理担当が、社内監査でバレる前に自ら名乗り出たとしたら? それは自首として量刑で有利に働く。だが「バレそうだから」と慌てて出頭しても、すでに社内調査の結果が警察へ通報された後なら、自首は成立しない。境界線は驚くほど細い
  • 共犯のうち一人が先に自首した。残されたあなたは、まだ捜査機関に名前が挙がっていない。先を越されれば、次に発覚するのはあなただ

取るべき行動

被害を受けた側:加害者が自首したと聞いても、それで刑事手続が終わるわけではない。1. 自首は量刑で考慮されうるが、被害弁償や示談が済んでいなければ別問題、損害賠償は民事で請求できる(民法709条) 2. 被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)で刑事裁判に関与し、処罰感情を述べられる3. 加害者側から示談を持ちかけられても、自首による減刑とは切り離し、納得できる条件かを冷静に判断する

訴えられた側:1. まず確認すべきは、捜査機関が既にあなたを犯人と特定しているか。特定前なら自首(刑法42条)の余地がある、急ぐ2. 出頭する前に弁護士へ連絡、当番弁護士制度は初回無料。自首の方式と申告内容を整理してもらう3. 自首は書面でも口頭でもよい(刑事訴訟法245条が準用する241条)、口頭なら調書が作られる4. 自首は任意的減軽にすぎないので、被害弁償・示談・反省の具体的行動を並行して進め、減軽を引き出す材料を積む

時効(請求できる期限):自首そのものに期限はないが、刑法42条の減軽が受けられるのは「捜査機関に発覚する前」まで。犯罪事実が知られていても犯人が特定されていなければなお自首は可能だが、容疑者として特定された瞬間に、その後の出頭は自首ではなくなる。なお公訴時効(刑事訴訟法250条)が完成すれば、そもそも起訴されない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑訴245条は自首の方式と送付手続を定めるにとどまり、減軽の実体的効果は刑法42条が担う。刑法42条の自首が成立するのは捜査機関に発覚する前であり、発覚後の出頭は自首に当たらないとするのが確立した理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全部改正により制定。告訴・告発に関する241条・242条を自首について準用する形で、自首の申告方式と検察官への送付手続を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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