刑事訴訟法 第239条
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- 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第239条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第239条の条文原文は「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第239条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第239条の前の条は刑事訴訟法第238条です。
- 刑事訴訟法第239条の次の条は刑事訴訟法第240条です。
- 刑事訴訟法第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/239
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法239条は、何人でも犯罪を告発でき、官吏・公吏には職務上知った犯罪の告発義務があると定める。告発は捜査の端緒となり、受理後は検察官へ送付される。
Q · 被害者じゃない自分でも、犯罪を警察や検察に告発できるの?
できます。被害者でなくても誰でも告発できます
刑事訴訟法239条1項により、何人でも犯罪があると思料するときは告発できます。被害者でなくても、目撃した他人への犯罪や社会的不正を告発できます。2項では官吏・公吏に職務上知った犯罪の告発義務を課します。告発は受理されれば捜査機関に検察官への送付義務(242条)が生じますが、親告罪では被害者本人の告訴がなければ起訴できない点に注意が必要です。
解説
会社の同僚が経費を水増ししているのに気づいた、近所の介護施設で高齢者が虐待されている、取引先が粉飾決算をしている。被害者は自分ではない。それでも法律は、あなたに動く権利を与えている。刑事訴訟法239条1項、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」。被害者だけが警察を動かせる、というのは思い込みだ。さらに2項が効いてくる。税務署員、市役所職員、警察官といった公務員は、職務中に犯罪を見つけたら告発しなければならない。見逃す自由はない、義務なのだ。ただし告発には知っておくべき限界がある。告発と被害届は違う。告発は「処罰してほしい」という意思表示を含み、受理されれば捜査機関には書類を検察官へ送る手続義務が生じる(241条、242条)。一方、親告罪では第三者のあなたが告発しても、被害者本人の告訴がなければ起訴できない。あなたの一通が動かせる範囲を、正しく見極める必要がある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法239条は告発を定める規定であり、1項で犯罪があると思料する者は誰でも告発できること、2項で官吏・公吏が職務上犯罪を知ったときは告発の義務を負うことを規定する。告発は被害者本人による告訴(230条)とは主体を異にし、第三者による刑事手続の端緒として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告訴か告発かを見極める 自分が被害者本人なら告訴(230条)、第三者なら告発(239条)。器物損壊・名誉毀損などの親告罪では、第三者告発では起訴できないため、被害者本人の告訴を促すかを先に判断する
- 2.犯罪事実を時系列で書面化し証拠を整える 対象犯罪を特定し、いつ・どこで・誰が・何をしたかを構成要件に当てはめて整理。書類・写真・録音・メールなどの証拠を添付する
- 3.告発状を検察官または司法警察員に提出 完成した告発状を管轄の警察署または検察庁に提出する(241条)。書面でも口頭でも可だが、受理を確実にするため書面が望ましい。受理印・受付番号を控える
- 4.不起訴になった場合の不服手段をとる 受理後に不起訴となったら理由告知を請求(261条)。公務員の職権濫用罪等なら付審判請求(262条)、一般犯罪なら検察審査会への申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1告発とは何ですか?
被害者以外の第三者が、犯罪があると思料するときに捜査機関へ処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法239条が根拠で、何人でも行え、受理されれば検察官への送付義務が生じます。
Q2告発状はどこに出せばいいですか?
検察官または司法警察員(警察官)に提出します(241条)。書面でも口頭でも可能ですが、犯罪事実を時系列で整理した告発状を作成し、証拠を添付するのが実務上一般的です。
Q3告発に時効はありますか?
告発自体に期間制限はありません。ただし対象犯罪の公訴時効(250条)が完成すると検察は起訴できなくなります。証拠が揃った段階で早めに動くのが効果的です。
Q4匿名で告発できますか?
事実上の情報提供は匿名でも可能ですが、正式な告発は氏名等の記載が求められるのが通常です。匿名情報は受理を渋られやすく、捜査に結びつきにくい傾向があります。
Q5告発が受理されないことはありますか?
あります。警察が「相談」扱いにとどめ正式受理を渋ることは実務で珍しくありません。構成要件に当てはめた告発状の作成や弁護士への依頼が受理の確度を高めます。
Q6虚偽の告発をするとどうなりますか?
他人に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の告発をすると、虚偽告訴罪(刑法172条、3月以上10年以下の拘禁刑)に問われる可能性があります。
Q7公務員の告発義務に違反するとどうなりますか?
239条2項の義務は訓示的とされ直接の罰則はありませんが、職務上の責任を問われたり、後に問題化した際に懲戒等の根拠となる場合があります。
Q8親告罪は第三者が告発できますか?
告発自体はできますが、親告罪では被害者本人の告訴がなければ起訴できません。第三者の告発だけでは検察は公訴を提起できない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1告発と告訴って、何が違うんですか?
告訴は被害者本人やその法定代理人など特定の人がする処罰要求(230条、231条)、告発は被害者以外の誰でもできる処罰要求(239条)です。効果はほぼ同じで、受理されれば捜査機関に検察官への送付義務が生じます。実務のポイント:親告罪(名誉毀損、器物損壊など)では、第三者がいくら告発しても被害者本人の告訴がなければ検察は起訴できません。誰が出すかで結果が変わるので、まず対象が親告罪かを確認するのが実務の第一歩です
Q2告発状を出したら、絶対に捜査してくれるんですか?
受理されれば捜査機関は捜査に着手する建前ですが、起訴するかは検察官の裁量です(247条の起訴独占、248条の起訴便宜主義)。証拠不十分や軽微であれば不起訴もあります。実務のポイント:告発はそのまま受理されるとは限らず、警察が「相談」扱いにとどめて正式受理を渋ることが実務では珍しくありません。受理を確実にするには、犯罪事実を法律の構成要件に当てはめて整理した告発状を作る、弁護士に依頼するのが近道です
Q3公務員じゃない私が、役所の不正を告発しても意味ありますか?
意味があります。何人でも告発でき(239条1項)、特に公務員の職権濫用罪などについては、検察が不起訴にしても付審判請求(準起訴手続、262条)で裁判所に審判開始を求める道が残ります。実務のポイント:付審判請求は対象犯罪が限定的ですが、検察の身内びいきを破る数少ない制度です。一般の犯罪では検察審査会(検察審査会法)への申立てという別ルートもあり、不起訴に泣き寝入りしない手段は複数あります
間違えやすい点 AI による整理
- 「犯罪を警察に届けられるのは被害者だけ」と思い込んでいるが、239条1項は「何人でも」告発できると定める。あなたが目撃した他人への犯罪も、社会的な不正も、それらすべてを告発する資格があなたにはある
- 告発できること自体は知っていても、告発と被害届の重みの違いを知らない人が多い。被害届は単なる「被害の報告」だが、告発は「処罰を求める意思表示」を含む。受理されれば捜査機関には検察官へ書類を送付する手続義務(242条)が生じる。同じ「通報」でも、動く歯車の重さがまるで違う
- 「告発すれば必ず捜査され起訴される」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。告発は捜査の端緒の一つにすぎず、起訴するかは検察官の裁量(247条、248条)。さらに親告罪では、第三者の告発では起訴できず、被害者本人の告訴が要る。告発の射程を取り違えると、出したのに何も動かないという結果になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体(誰が出せるか) | 告発(239条):被害者以外の何人でも、公務員は義務 | 告訴(230条):被害者本人・法定代理人など特定の者 被害届:被害者が被害事実を申告(処罰意思は不要) |
| 処罰を求める意思表示 | 含む(処罰要求) | 含む(処罰要求) 含まない(被害の報告にとどまる) |
| 受理後の効果 | 検察官への送付義務が生じる(242条) | 検察官への送付義務が生じる(242条) 捜査の端緒だが送付義務は当然には生じない |
| 親告罪での起訴 | 第三者告発のみでは起訴不可(被害者の告訴が必要) | 被害者本人の告訴で起訴可能 起訴の前提にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も『不問何人知有犯罪嫌疑者,得為告發』とし、公務員の告発義務(241条)を併置する。日本と構造がほぼ一致する。
韓国は1項で何人でも告発でき、2項で公務員の告発義務を定める。条文構造が日本239条とほぼ同型。
ドイツは Strafanzeige(犯罪申告)として誰でも申告でき、§ 160以下で検察の捜査義務を規律する。公務員一般の告発義務の置き方は日本と異なる。
米国には誰でも告発できる包括規定はなく、重罪の積極的隠匿を処罰する不申告罪が部分的に対応する。市民参加の構造が大陸法系と大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが勤務先の上司が会社の金を横領している現場をつかんだら、どうする? 被害者は会社であってあなたではない。だが239条1項で、あなたは検察官または司法警察員に告発できる。社内の内部通報と違い、刑事司法を起動する正式な処罰要求になる
- 市役所の福祉課であなたが働いていて、生活保護の不正受給を発見した。「面倒だから見なかったことにしよう」は通らない。239条2項は公務員に告発義務を課す。怠れば、後で問題化したとき職務上の責任を問われかねない
- 詐欺被害に遭った友人が泣き寝入りしようとしている。あなたが代わりに告発できる。被害者本人でなくても、犯罪を知った者は誰でも刑事手続を動かせる
- あなたが告発状を準備している間に、相手は証拠を消そうとしている。告発自体に時効はないが、対象の犯罪には公訴時効がある。証拠が消える前、時効が完成する前に動かなければ、告発しても検察は起訴できない
- あなたが第三者から告発された側だとしたら? 告発はあくまで捜査の端緒にすぎない。告発されても直ちに起訴されるわけではなく、検察官が独自に証拠を吟味する。告発の内容が事実無根なら、相手が虚偽告訴罪(刑法172条)に問われることもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず告発か告訴かを見極める。あなたが被害者本人なら告訴(230条)、第三者なら告発(239条)。親告罪(器物損壊、名誉毀損等)では第三者告発では起訴できないので、被害者の告訴を促す2. 対象犯罪を特定し、いつ・どこで・誰が・何をしたかを時系列で書面化、証拠(書類、写真、録音)を添付3. 告発状を検察官または司法警察員に提出(241条、書面でも口頭でも可) 4. 受理後に不起訴となったら理由告知を請求(261条)、公務員の職権濫用罪等なら付審判請求(262条)、一般犯罪なら検察審査会への申立ても検討
訴えられた側:1. 告発されても直ちに起訴ではない。告発は捜査の端緒にすぎず、検察官が独自に証拠を精査する2. 取調べでは黙秘権を行使し、弁護人を早期に選任3. 告発内容が事実無根なら、相手が虚偽告訴罪(刑法172条、3月以上10年以下の拘禁刑)に問われる可能性を視野に反証材料を整える4. 嫌がらせ目的の濫用的告発なら、民事で名誉毀損による損害賠償(民法709条)も検討できる
時効(請求できる期限):告発自体に期間制限はない(親告罪の告訴に課される6か月の制限、235条は告発には適用されない)。ただし対象犯罪の公訴時効(刑事訴訟法250条)が完成すれば起訴できない。起算点は原則として犯罪行為が終わった時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:239条2項の公務員の告発義務は訓示的規定であり、違反に直接の罰則はないとするのが通説。もっとも、職務上の義務違反として懲戒等の根拠になり得る点は否定されない。
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