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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第262条

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  1. 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
  2. 2.前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第262条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第262条の条文原文は「刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第262条は第二章 公訴に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第262条の前の条は刑事訴訟法第261条です。
  7. 刑事訴訟法第262条の次の条は刑事訴訟法第263条です。
  8. 刑事訴訟法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第262条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/262
裁判例 24件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法262条は、公務員の職権濫用罪などを検察が不起訴にした場合、告訴・告発人が検察庁所在地の地裁に付審判を請求できると定める。期限は不起訴通知から7日。

Q · 警察官に殴られて告訴したのに不起訴。もう泣き寝入りしかないの?

公務員の職権濫用なら付審判を請求できる。期限は7日

刑事訴訟法262条により、刑法193〜196条(公務員の職権濫用、特別公務員暴行陵虐等)について告訴・告発した人は、検察の不起訴に不服があれば、検察庁所在地の地方裁判所に「付審判」を請求できます。裁判所が認めれば公訴提起が擬制され(267条)、検察官ではなく裁判所指定の弁護士が訴追します(268条)。期限は不起訴通知を受けた日から7日(262条2項)と極めて短く、請求書の提出先は処分をした検察官です。

解説

警察官に取調室で暴行を受けた、市役所の職員が権限を笠に着て不当な処分を下した。あなたは勇気を出して告訴したが、検察官は不起訴にした。身内が身内を裁かない、その構造の前で普通の市民は詰む。だが刑事訴訟法262条は、公務員の職権濫用に限って、市民が裁判所に直接「この事件を裁判にかけろ」と請求できる道を開いている。対象は刑法193条から196条(公務員の職権濫用、特別公務員の暴行・陵虐など)に絞られる。検察が不起訴にしても、あなたは検察庁所在地を管轄する地方裁判所に付審判を請求できる。裁判所が認めれば、検察官ではなく裁判所が指定した弁護士があなたの相手を訴追する。検察の起訴独占という壁に、ただ一つ空いた穴がこれだ。ただし期限は不起訴通知を受けた日から7日。通知の封を開けてぼんやりしている暇はない。

法的な位置づけ

付審判請求とは、刑法193条から196条等の公務員職権濫用系犯罪について告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるとき、検察庁所在地を管轄する地方裁判所へ事件を審判に付すよう求める手続をいう。準起訴手続とも呼ばれ、検察官の起訴独占主義に対する例外として、市民が司法による訴追判断を直接引き出す制度的回路を成す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不起訴通知の日付を即確認し7日の時計を意識 不起訴処分の通知(刑訴260条)が届いたら、まず到達日を確認する。付審判請求の期限は通知を受けた日から7日以内(262条2項)。土日も含む厳格な期間なので、開封したその場で残り日数を計算する
  2. 2.不起訴理由の告知を請求し検察のロジックを把握 刑訴261条により不起訴理由の告知を請求し、検察がどの構成要件のどこで嫌疑不十分・嫌疑なしと判断したかを把握する。理由を知らずに請求書を書くと的を外すため、可能な限り先行させる
  3. 3.対象犯罪該当性と不起訴不当の理由を請求書に具体的に記載 請求書には、事件が刑法193〜196条等の対象犯罪に該当すること、および不起訴処分が不当である理由を、証拠に即して具体的に書く。抽象的な不服では足りない
  4. 4.請求書を不起訴処分をした検察官に直接差し出す 請求書は裁判所ではなく、不起訴処分をした検察官に差し出す(262条2項)。検察官が書類と証拠物を地方裁判所に送付する建付け。提出先を間違えて裁判所に郵送し7日を空費する事故が実際にあるため、必ず処分検察官宛に提出する
  5. 5.検察審査会への申立ても並行して検討 付審判請求は検察審査会への申立てと排他的ではなく、公務員犯罪なら同時並行で打てる。二重ルートで捜査機関への圧力を高め、再捜査を引き出す確率を上げる

よくある質問 AI による整理

Q1付審判請求とは何ですか?

公務員の職権濫用罪などを検察が不起訴にしたとき、告訴・告発人が地方裁判所に審判を求める手続です。準起訴手続とも呼ばれ、起訴独占主義の例外です(刑訴262条)。

Q2付審判請求の対象になる犯罪は?

刑法193〜196条の公務員職権濫用・特別公務員暴行陵虐罪のほか、破壊活動防止法45条、団体規制法42・43条の罪に限られます。一般の犯罪は対象外です。

Q3付審判請求の期限はいつまでですか?

不起訴処分の通知(刑訴260条)を受けた日から7日以内です(262条2項)。土日も含む厳格な期間で、徒過すれば請求権は消滅します。

Q4付審判が認められるとどうなりますか?

裁判所の付審判決定により公訴提起が擬制され(267条)、検察官ではなく裁判所が指定した弁護士が公訴を維持します(268条)。通常の刑事裁判に移ります。

Q5準起訴手続と付審判請求は同じものですか?

同じ制度の別称です。条文上は「審判に付する請求」ですが、検察に代わって起訴に準ずる効果を生むため、講学上は準起訴手続と呼ばれます。

Q6付審判請求に弁護士は必要ですか?

本人でも請求は可能ですが、対象犯罪該当性と不起訴不当の理由を法的に構成する必要があり、7日の期限も短いため、弁護士に依頼するのが実務的に安全です。

Q7付審判請求は誰ができますか?

対象犯罪について告訴または告発をした者に限られます。告訴をしていなければ、不起訴にどれだけ不服でも請求の入口に立てません(262条1項)。

Q8付審判請求の費用はいくらかかりますか?

請求書の提出自体に高額な手数料はかかりませんが、弁護士に依頼する場合の着手金・報酬が実費の中心です。事案により幅があるため事前見積りを取りましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検察審査会に出すのと、付審判を請求するのと、何が違うんですか?

対象が違います。検察審査会はほぼ全ての犯罪の不起訴を審査できますが、付審判は刑法193条から196条など公務員の職権濫用系に限られます。効果も違い、付審判が認められると裁判所が指定した弁護士が直接公訴を維持します(刑訴268条)。実務のポイント:両者は排他的ではなく同時に使えます。公務員犯罪なら二つ同時に動かすのが定石で、これを知らない人は片方だけ出して機会を半分捨てている。

Q2付審判ってほとんど認められないって聞きました。出す意味あるんですか?

認容率は極めて低く、年に数件です。ですが請求自体に意味があります。裁判所が記録を取り寄せ審理する(刑訴266条)こと自体が捜査機関への牽制になり、再捜査や別の見直しを促すことがあります。実務のポイント:実務家の世界では、付審判は『勝つため』より『記録を裁判所の目に晒すため』に使う戦術的手続という見方があります。国賠訴訟の布石として打つ弁護士もいる。

Q3請求書って裁判所に出すんですよね?

違います。請求書は不起訴処分をした検察官に差し出します(刑訴262条2項)。裁判所に直接出すのではありません。検察官が書類と証拠物を裁判所に送付する建付けです。実務のポイント:ここを間違えて裁判所に郵送し、7日を空費する人が実際にいます。提出先は処分をした検察官本人、条文に明記されているのに見落とされやすい最大の落とし穴です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不起訴になったら、検察審査会に申し立てればいい」と多くの人が思っている。だが公務員の職権濫用罪には、検察審査会とは別に付審判請求という専用ルートがある。両者は対象も手続も効果も違い、混同すると7日の期限を逃す。
  • 付審判という制度の存在は知っていても、その認容率の低さまで知る人は少ない。実際に裁判所が付審判を決定する例は年に数件あるかないか。だがこの数字は「使う意味がない」ではなく「請求自体が捜査機関への強烈な牽制になる」と読むべきだ。深刻なのは、低い認容率を理由に最初から諦めてしまう発想の方だ。
  • 「被害者なら誰でも請求できる」という前提が、そもそも誤っている。請求できるのは対象犯罪について告訴または告発をした者に限られる。告訴をしていなければ、不起訴にどれだけ不服でも、付審判の入口にすら立てない。
比較の観点この条文ほかの条文
対象犯罪刑訴262条 付審判請求:刑法193〜196条等の公務員職権濫用系に限定検察審査会(検審法2条):ほぼ全ての犯罪の不起訴を審査可能
通常の告訴(刑訴230条以下):捜査・起訴判断は検察官に委ねられる
提出先・申立先不起訴処分をした検察官に請求書を差し出す(裁判所ではない)対応する検察審査会
検察官または司法警察員
期限不起訴通知を受けた日から7日以内(262条2項)原則として期間制限は緩やか(処分を知った日から相当期間)
告訴自体に厳格な期限はない(親告罪は別途6か月)
効果認容で公訴提起が擬制され指定弁護士が訴追(267・268条)起訴相当・不起訴不当の議決、起訴議決で強制起訴
検察官が起訴・不起訴を裁量判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第258条の1

告訴人が不起訴処分に不服のとき裁判所に交付審判を請求できる点で日本の付審判と類似。台湾は近年の改正で「准許提起自訴」へと制度が再構成された

韓国
대한민국 형사소송법 제260조(재정신청)

韓国の裁定申請は公務員職権濫用罪等を中心に、不起訴に対し高等法院へ申立てる制度で、付審判と機能的に近い

ドイツ
StPO § 172(Klageerzwingungsverfahren)

ドイツの起訴強制手続は付審判の制度的源流とされる。被害者が不起訴に対し裁判所へ起訴を強制する点で共通するが、対象犯罪の範囲は異なる

アメリカ
—

米国は検察官の訴追裁量が極めて強く、私人訴追はほぼ廃止されているため、付審判に対応する一般的制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不起訴通知が今日届いた。中身は「嫌疑不十分」の一行だけ。あなたに残された時間は7日。この期間に請求書を作り、不起訴処分をした検察官に直接差し出さなければ、付審判の道は永久に閉じる。検察審査会への申立てとは提出先も期限も別物だ。
  • もし留置場であなたが警察官に殴られ、その告訴が不起訴にされたら、誰がその警察官を法廷に立たせるのか。検察は身内を起訴したがらない。262条は、その不作為を市民が裁判所に持ち込むための、公務員犯罪専用の手続だ。
  • あなたが公務員で、職務中の行為を告訴された。検察は不起訴にしてくれた。だが告訴人が付審判を請求し裁判所が認めれば、検察ではなく指定弁護士があなたを訴追する。不起訴になったから安心、とは限らない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不起訴通知の日付を即確認、付審判請求は通知を受けた日から7日以内(刑訴262条2項)、土日も含むので実質すぐ動く2. 刑訴261条で不起訴理由の告知を請求し、検察のロジックを把握3. 請求書に、対象犯罪(刑法193〜196条等)に該当することと不起訴が不当である理由を具体的に書く4. 請求書は不起訴処分をした検察官に直接差し出す(裁判所ではない、ここを間違えると致命的) 5. 並行して検察審査会への申立ても検討し、二重ルートで圧力をかける

訴えられた側:1. 不起訴になっても告訴人が付審判を請求できる前提で、自分の職務行為の正当性を記録で固めておく2. 付審判が請求されたら審理(刑訴266条)は非公開で進む、指定弁護士が選ばれる段階に備えて弁護人を早めに確保3. 職権濫用の構成要件(目的・職務との関連性)を争点に、自分の行為が職務の範囲内だったことを主張4. 万一付審判決定が出れば公訴提起が擬制される(刑訴267条)、通常の刑事被告人として全面防御に切り替える

時効(請求できる期限):付審判請求は、検察官の不起訴処分の通知(刑訴260条)を受けた日から7日以内(刑訴262条2項)。この7日は厳格な期間で、徒過すれば請求権は消滅する。起算点は通知が現実に到達した日。

学説

通説:付審判請求(準起訴手続)は、検察官の起訴独占主義(刑訴247条)に対する例外として、公務員の職権濫用に対する市民の監視を司法手続で担保する制度と理解される。対象犯罪の限定と7日という短期間は、起訴独占の原則自体は維持しつつ例外を最小限の範囲にとどめる立法的均衡と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和27年(1952年) 破壊活動防止法の制定に伴い、同法45条の罪を付審判請求の対象犯罪に追加
  • 平成11年(1999年) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の制定に伴い、同法42条・43条の罪を対象犯罪に追加

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 改正:破壊活動防止法の制定に伴い、同法45条の罪を付審判請求の対象犯罪に追加
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の制定に伴い、同法42条・43条の罪を対象犯罪に追加

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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