刑事訴訟法 第199条
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- 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
- 2.裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
- 3.検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第199条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第199条の条文原文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第199条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第199条の前の条は刑事訴訟法第198条です。
- 刑事訴訟法第199条の次の条は刑事訴訟法第200条です。
- 刑事訴訟法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/199
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法199条は、相当な理由があるとき裁判官が発する逮捕状により被疑者を逮捕できると定める。軽微犯罪では住居不定か出頭拒否の場合に限られる。
Q · 逮捕状があれば、警察はいつでも誰でも逮捕できるの?
いいえ、原則として裁判官の事前の逮捕状が必要です
刑事訴訟法199条により、逮捕には原則として裁判官が事前に発付する逮捕状が必要です。裁判官は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逮捕の必要性」が認められるときに限り令状を出します。罰金・拘留・科料に当たる軽微犯罪では、被疑者が住居不定か、正当な理由なく出頭要請を拒んだ場合に限られます(同条1項但書)。令状を請求できるのは検察官か、警察では警部以上の指定司法警察員だけです(同条2項)。
解説
朝、玄関のチャイムが鳴り、警察手帳を見せた捜査員が「逮捕状が出ている」と告げる。このとき多くの人は頭が真っ白になり、紙切れ一枚を信じて手錠を受け入れる。だが刑事訴訟法199条は、その紙切れが満たすべき条件を厳格に定めている。警察や検察が勝手にあなたを連れて行くことはできない。原則として、事前に裁判官が発した逮捕状がなければ逮捕は違法だ。これが憲法33条の令状主義を具体化した条文である。さらに裁判官は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逮捕の必要性」が認められるときに限り令状を出す。あなたが知っておくべきは三点。第一に、軽微犯罪(罰金・拘留・科料相当)では、住居不定か出頭拒否がない限り逮捕状は出ない。第二に、令状請求できるのは検察官か、警察では警部以上の指定司法警察員に限られる。第三に、同じ事件で過去に逮捕状を請求したことがあれば、裁判所への通知義務がある。一度断られた令状をこっそり別の裁判官に出し直す、という抜け道を塞ぐためだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法199条は通常逮捕を定める規定であり、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官が事前に発付する逮捕状により逮捕できる旨を規定する。軽微犯罪では住居不定または出頭拒否の場合に限られ、令状請求権者は検察官または警部以上の指定司法警察員に限定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提示された逮捕状の記載をその場で読む 逮捕状の提示を求める権利がある(刑訴201条)。罪名、被疑事実、発付した裁判官名、有効期間を自分の目で確認する。中身を読まずに同行に応じない。可能なら声に出して読み、何の容疑かを記憶に残す
- 2.黙秘権を行使し弁護士を呼ぶ 憲法38条・刑訴198条2項の黙秘権を行使し、弁護人が来るまで供述しない。当番弁護士制度で初回無料の弁護士を呼ぶ。収入要件を満たせば被疑者国選も利用できる
- 3.違法逮捕の疑いを弁護人に伝える 軽微犯罪なのに住居があるのに逮捕された、相当な理由を欠く、令状が提示されなかった等の事情があれば弁護人に共有する。後の取調べで得た証拠の証拠能力を争う材料になる
- 4.最初の72時間以内に勾留不要の意見を出す 勾留請求前のこの窓は極めて短い。弁護人を通じて検察官に対し、逃亡・証拠隠滅のおそれがなく勾留の必要がないことを主張する意見書を提出する。勾留が決まってからでは遅い
よくある質問 AI による整理
Q1通常逮捕とは何ですか?
裁判官が事前に発付する逮捕状に基づく逮捕です。刑事訴訟法199条が根拠で、現行犯逮捕や緊急逮捕と区別され、令状主義の原則どおりの逮捕類型を指します。
Q2相当な理由とはどの程度の疑いですか?
単なる疑念では足りず、客観的資料に裏づけられ被疑者が犯罪を行ったと合理的に疑える程度の嫌疑をいいます。裁判官が令状審査で資料に基づき判断します。
Q3逮捕の必要性がないと逮捕されませんか?
そうです。199条2項但書により、明らかに逃亡や証拠隠滅のおそれがなく逮捕の必要がないと認められれば、裁判官は逮捕状を発付しません。
Q4逮捕状は誰が請求できますか?
検察官か、警察では国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の司法警察員に限られます(199条2項)。現場の巡査は単独請求できません。
Q5一度断られた逮捕状を再請求できますか?
できますが、同一犯罪事実で前に逮捕状の請求または発付があれば、その旨を裁判所に通知する義務があります(199条3項)。別の裁判官への黙った再請求を防ぐためです。
Q6逮捕されたら何時間で釈放か勾留が決まりますか?
警察段階は最大48時間(刑訴203条)、検察送致後24時間かつ逮捕から通算72時間以内に検察官が勾留請求か釈放を決めます(同205条)。
Q7逮捕状なしで逮捕されることはありますか?
あります。現行犯逮捕(刑訴212条)と緊急逮捕(同210条、後から令状を得る)は令状主義の例外として令状なしの逮捕が認められています。
Q8違法な逮捕だった場合どうなりますか?
相当な理由や必要性を欠く、軽微犯罪で住居があるのに逮捕した、令状を提示しない等は違法逮捕となり、その後得た自白や証拠の証拠能力を争う土台になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1逮捕状って、見せてもらえるんですか?それとも口で言われるだけ?
提示が原則です。逮捕状により逮捕するときは、被疑者に逮捕状を示さなければならない(刑訴201条1項)。罪名と被疑事実、発付した裁判官、有効期間が書かれています。急速を要するときは罪名を告げて後で示す例外(緊急執行)もありますが、原則は事前提示。実務のポイント:令状を一瞬しか見せず、すぐ引っ込める運用が現場では起きがちです。被疑事実の記載を自分の目でしっかり読むこと、可能なら声に出して確認することが、後の弁護で「何の容疑だったか」を争う土台になる
Q2任意で来てくれと言われたら、断ったら逮捕されますか?
任意同行はあくまで任意なので、その場で断る自由はあります。断ったこと自体を理由に即逮捕、とはなりません。ただし正当な理由なく出頭要請を繰り返し拒むと、逃亡や証拠隠滅のおそれ(逮捕の必要性、刑訴199条2項)を高める方向に働きます。実務のポイント:捜査側は「任意」と「逮捕」の境界をあえて曖昧にして同行を促すことがあります。令状がない以上それは任意であり、いつでも帰れる。ただし闇雲に拒否を貫くより、弁護士を介して出頭日程を調整する方が、逮捕という最悪手を避けられる
Q3軽い罪でも逮捕されることってあるんですか?
罰金30万円(刑法等以外は当分の間2万円)以下、拘留、科料に当たる軽微な罪では、原則逮捕されません。例外は、住居が定まっていない場合か、正当な理由なく出頭要請に応じない場合だけです(刑訴199条1項但書)。実務のポイント:つまり住所がはっきりしていて捜査に協力していれば、軽微犯罪での逮捕は法律上ハードルが高い。それでも逮捕されたなら、但書要件を満たしていたかを弁護人に確認する価値がある。違法逮捕なら、その後の取調べで得た証拠の効力を争える
間違えやすい点 AI による整理
- 「逮捕状があれば警察は何をしても合法」と思われがちだが、逆だ。199条は逮捕の権限を与える条文であると同時に、その権限を縛る条文でもある。相当な理由がない、逮捕の必要性がない、軽微犯罪で住居も定まっているのに逮捕した、令状を提示しない。これらはどれも違法逮捕となり、その後の自白や証拠の証拠能力を争う土台になる
- 逮捕されたら有罪が確定したようなもの、と多くの人が誤解している。だが逮捕は捜査の一手段にすぎず、有罪・無罪とは全く別の話だ。逮捕されても起訴に至らず不起訴・釈放となる事案は少なくない。問題は逮捕の事実そのものより、その後72時間と勾留20日をどう乗り切るかにある。逮捕=終わり、という思い込みが初動の判断を誤らせる
- 「逮捕状は警察官なら誰でも請求できる」と思っている人が多いが、199条2項は請求権者を絞っている。検察官か、警察では国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の司法警察員だけだ。現場の一巡査が思いつきで令状を取れる仕組みにはなっていない。権限の入口が階層で制限されていること自体が、濫用への歯止めになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 令状の要否 | 通常逮捕(199条):事前の逮捕状が必要 | 緊急逮捕(210条):先に逮捕し直後に令状を請求 現行犯逮捕(212条):令状不要 |
| 対象犯罪の重さ | 原則すべて。軽微犯罪は住居不定・出頭拒否に限定 | 死刑・無期・長期3年以上の重い罪に限る 罪の軽重を問わない(現に罪を行った者) |
| 逮捕できる者 | 捜査機関(請求権者は検察官・警部以上) | 検察官・検察事務官・司法警察職員 私人を含む何人でも逮捕可 |
| 時間的前提 | 事前審査を経るため即時性は低い | 急速を要し令状を求める時間がない場合 犯罪の現行性・現行犯人の明白性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判所の拘票(令状)による身柄確保を原則とし、令状主義の枠組みは日本と共通。被告の住居・出頭状況を考慮する点も類似する
韓国も判事の事前発付する逮捕状を要求し、相当な理由と必要性を審査する。逮捕後の検察・裁判所への移送時間制限を設ける構造も近い
ドイツは逮捕ではなく勾留(Untersuchungshaft)を中心に Haftbefehl(勾留状)を裁判官が発付する。嫌疑(dringender Tatverdacht)と勾留事由を要件とする点で機能的に対応する
米国は第4修正の probable cause に基づき治安判事が arrest warrant を発付する。日本の令状主義はこの英米法的原則を戦後継受したもので、本条の直接の思想的源流にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある朝、捜査員が自宅に来て逮捕状を提示した。このとき確認すべきは、令状に記載された被疑事実、罪名、発付した裁判官名、有効期間だ。提示を求める権利がある(刑訴201条)。中身を見ずにサインや同行に応じる前に、何の容疑かを自分の目で読む数十秒が、その後の弁護方針を左右する
- 酔って口論になり相手を小突いた。被害届が出て、後日「暴行罪」で逮捕状が請求された。だが暴行罪は最高でも拘留・科料に当たりうる軽微類型。あなたに定まった住居があり、警察の出頭要請にきちんと応じていれば、本来199条1項但書で逮捕状は出ないはずだ。逮捕されたこと自体を後で争える余地がある
- もし、あなたが参考人として任意の取調べに呼ばれ続けているとしたら? 出頭を拒み続けると、それ自体が逮捕の必要性(証拠隠滅・逃亡のおそれ)を高める材料になる。任意のうちは帰る自由があるが、その自由を使いすぎると令状の引き金を自分で引くことになる。今の一回の出頭判断が、次の段階を決める
- 家族が突然逮捕されたと連絡が入った。あなたに残された時間は短い。逮捕後、警察段階の身柄拘束は最大48時間(刑訴203条)、検察に送られてから24時間(同205条)。この合計72時間以内に検察官が勾留請求するか釈放するかを決める。今日中に弁護士を手配できるかが、その後20日間の勾留を左右する
- 捜査員が令状を見せずに「署まで来い」と強く迫ってきた。令状がなければ、それは逮捕ではなく任意同行。あなたには拒否する自由がある。ただし現行犯(刑訴212条)や緊急逮捕(同210条)という令状なしで適法に逮捕できる例外もあるので、自分がどの状況にいるかの見極めが要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者を逮捕してほしい立場なら、まず警察に被害届または告訴状を出し、証拠(写真、診断書、目撃者、防犯カメラの所在)を整理して提供する2. 逮捕は警察・検察と裁判官の判断であり、被害者が直接逮捕状を取れるわけではない。捜査を動かすのは証拠の質と「相当な理由」を裏づける資料の厚さだ3. 軽微犯罪で相手に住居がある場合、但書により逮捕されないことも多い。その場合でも在宅捜査・起訴は可能なので、刑事と並行して民事の損害賠償(民法709条)も視野に入れる
訴えられた側:1. 逮捕されたら、まず黙秘権(憲法38条、刑訴198条2項)を行使し、弁護人が来るまで供述しない2. 当番弁護士制度で初回無料の弁護士を呼ぶ、被疑者国選も収入要件を満たせば使える3. 提示された逮捕状の被疑事実・罪名・有効期間を確認、軽微犯罪なのに住居があるのに逮捕された等の違法があれば弁護人に伝える4. 最初の72時間が勝負、勾留請求前に弁護人を通じて検察官へ勾留不要の意見を出す5. 家族・勤務先への連絡は弁護人経由で慎重に、不用意な発言が証拠隠滅と見なされないように
時効(請求できる期限):逮捕後、警察(司法警察員)は被疑者を受け取ってから48時間以内に検察官へ送致するか釈放(刑訴203条)。検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から通算72時間以内に勾留請求するか釈放(同205条)。この時間制限は厳格で、超過した身柄拘束は違法。逮捕状自体の有効期間は原則発付から7日(刑訴規則300条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:199条の逮捕は、相当な理由(嫌疑の相当性)と逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の二要件を要し、裁判官の令状審査を通じて令状主義を担保する。但書は軽微犯罪における逮捕を抑制し、過剰な身体拘束を防ぐ趣旨と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 刑事訴訟法の現代語化(片仮名・文語体から平仮名・口語体へ)に伴う改正。条文の意味内容は維持しつつ表記を現代化した。なお2項に第201条の2第1項への参照が組み込まれており、これは近年の被疑者・被害者の個人特定事項の保護に関する改正の一環とみられるが、施行年と条番号の現行効力は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:戦後の刑事訴訟法全面改正により制定。新憲法33条の令状主義を受け、逮捕に裁判官の事前審査を要する構造を確立した
- 2.平成16年(2004年) 改正:刑事訴訟法の現代語化(片仮名・文語体から平仮名・口語体へ)に伴う改正。意味内容を維持しつつ表記を現代化した(施行年・条番号の現行効力は人的検証が必要)
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