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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第218条

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  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
  2. 2.差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
  3. 3.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
  4. 4.身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
  5. 5.第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
  6. 6.第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
  7. 7.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
  8. 8.検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
  9. 9.裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第218条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第218条の条文原文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることがで…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第218条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第218条の前の条は刑事訴訟法第217条です。
  7. 刑事訴訟法第218条の次の条は刑事訴訟法第219条です。
  8. 刑事訴訟法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第218条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/218
裁判例 42件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法218条は、捜査機関が差押え・捜索・検証を行うには裁判官の発する令状を要すると定める。身体検査には別途、身体検査令状が必要となる。

Q · 警察が令状を持って家に来たら、どこまで調べられるの?

令状に書かれた場所と物だけ。範囲外は調べられません

刑事訴訟法218条により、捜査機関の差押え・捜索・検証には原則として裁判官の発する令状が必要です。捜索できるのは令状に特定された場所、押収できるのは特定された物に限られ、範囲外には異議を述べられます。ただし2項のリモートアクセスにより、押収するパソコンやスマホから接続するクラウドの電磁的記録まで複写・差押えの対象になります。身体検査だけは別途「身体検査令状」(1項)が必要です。

解説

早朝、玄関のチャイムが鳴り、警察官が一枚の紙を差し出す。表題は「捜索差押許可状」。この一枚があるかないかで、警察があなたの家に踏み込み、引き出しを開け、パソコンを持ち去れるかどうかが分かれる。刑訴法218条は、捜査機関が証拠を強制的に取りに来るときの大原則を定める。差押え、捜索、検証、そして身体の検査。これらはすべて、裁判官が事前に発する令状がなければできない。これが令状主義であり、憲法35条が市民に与えた防壁だ。あなたが知っておくべきは三点。第一に、令状には「何を、どこで」探すかが特定されていなければならず、白紙委任のような一般令状は許されない。第二に、2項により、押収対象のパソコンが繋がっているクラウドやサーバーの中身まで、その場で複写して持っていける(リモートアクセス)。第三に、身体検査だけは特別で、別途「身体検査令状」が必要だ。玄関先で令状を突きつけられた瞬間、それを読めるか読めないかで、その後のあなたの立場はまるで違う。

法的な位置づけ

刑事訴訟法218条は強制処分としての差押え・記録命令付差押え・捜索・検証および身体検査の根拠規定であり、これらが原則として裁判官の発する令状を要すること(令状主義)を定める。電子計算機の差押えに伴うリモートアクセスによる電磁的記録の複写差押え、身体拘束中の被疑者の指紋採取等の令状不要措置もあわせて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令状の提示を求めて全文を確認 警察官が来たら、まず令状(捜索差押許可状)の提示を求め、被疑事実・捜索場所・差し押さえる物・有効期間・発付裁判官を声に出して確認する。可能ならスマホで撮影するか書き写す
  2. 2.令状の特定範囲を超える捜索に異議を述べる 令状に書かれていない部屋・物・データへの捜索が始まったら、その場で冷静に「これは令状の対象外です」と述べ、やり取りを記録する。物理的な妨害はしない(公務執行妨害になりうる)
  3. 3.電子機器・クラウドのリモートアクセス範囲を確認 パソコンやスマホが押収対象の場合、2項のリモートアクセスにより接続するクラウドの業務データまで複写されうる。対象範囲を令状で確認し、無関係な第三者データの巻き込みを記録しておく
  4. 4.押収品目録の交付を受ける 捜索差押えの終了時に、押収された物の目録(押収品目録)の交付を必ず受ける。何がいつ持ち去られたかを書面で固定し、後からの不透明な追加押収を防ぐ
  5. 5.早期に弁護士へ連絡し適法性を検討 執行後できるだけ早く弁護士へ連絡し、令状の特定性・執行の適法性・違法収集証拠排除や準抗告(刑訴430条)の可能性を検討してもらう

よくある質問 AI による整理

Q1捜索差押許可状とは何ですか?

裁判官が事前に発付する令状で、捜索する場所と差し押さえる物を特定したものです。刑事訴訟法218条の令状主義に基づき、これがなければ捜査機関は強制的に家へ踏み込めません。

Q2家宅捜索の令状はどこを確認すべきですか?

被疑事実、捜索場所、差し押さえる物、有効期間、発付した裁判官を確認します。記載された場所・物の範囲を超える捜索には、その場で異議を述べられます。

Q3リモートアクセスによる捜査とは何ですか?

刑事訴訟法218条2項により、押収するパソコン等から電気通信回線で接続するクラウドやサーバーの電磁的記録を複写して差し押さえる手法です。2011年改正で新設されました。

Q4身体検査令状が必要なのはどんなときですか?

裸にしての検査や体腔検査など侵襲度の高い身体検査には、通常の捜索差押許可状とは別に身体検査令状(218条1項)が必要です。指紋採取や写真撮影は裸にしない限り不要です。

Q5押収品目録は必ずもらえますか?

捜索差押えが終わると、押収した物の目録(押収品目録)の交付を受けられます。何がいつ持ち去られたかを書面で固定でき、後の追加押収の争いで重要な記録になります。

Q6違法収集証拠排除法則とは何ですか?

令状の範囲を超えた捜索など重大な違法がある手続で得た証拠は、裁判で証拠能力を否定されうるという判例上の法理です。令状執行時の記録が、この主張の足場になります。

Q7捜索差押に不服があるときの準抗告とは?

捜査機関の差押え処分などに不服がある場合、刑事訴訟法430条の準抗告により裁判所へ取消し・変更を求められます。違法な押収を争う手続的な手段の一つです。

Q8強制採尿には令状が必要ですか?

必要です。判例上、強制的な採尿は身体への侵襲を伴うため、身体検査令状や鑑定処分許可状などの令状が必要とされます。指紋・写真と異なり令状不要措置には含まれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察が令状を持ってきたら、家に入れるのを断れないんですか?

有効な令状による捜索差押え・検証は強制処分なので、物理的に妨害することはできません(妨げれば公務執行妨害になりえます)。ただし令状に書かれた場所・対象物の範囲に限られ、それを超える捜索には異議を述べられます。実務のポイント:弁護士はまず令状の「特定性」を確認します。被疑事実と対象物の結びつきが緩い令状、場所の記載が広すぎる令状は、後の公判で違法収集証拠排除(判例法理)を争う突破口になる。だから執行のその場で令状を撮影・書き写すことが、後々効いてくる

Q2スマホを押収されたら、クラウドのデータも全部見られるんですか?

2項のリモートアクセス規定により、押収する電子計算機(PC・スマホ)から電気通信回線で繋がっている記録媒体(クラウド等)の電磁的記録を複写して差し押さえることができます。つまり手元の端末経由で、物理的に別の場所にあるクラウドの中身も対象になりえます。実務のポイント:この規定は2011年のサイバー犯罪条約対応で新設されたもので、適用の限界(海外サーバーへのアクセスの可否など)は実務上、解釈が分かれている論点です。海外クラウドが絡む事案では、弁護人が管轄・主権の観点から争う余地がある

Q3身柄を拘束されたら、写真や指紋は拒否できますか?

できません。3項により、身体拘束を受けている被疑者の指紋・足型の採取、身長・体重の測定、写真撮影は、裸にしない限り令状なしで行えます。ただし裸にしての検査や体腔検査は別途「身体検査令状」が必要です(1項)。実務のポイント:問題になるのは「どこからが令状の要る身体検査か」の境界。採尿や体内からの証拠採取は身体検査令状あるいは鑑定処分許可状が問題になり、強制採尿には令状が必要というのが判例。線引きを知らないまま同意すると、本来令状が必要な処分を任意で受け入れたことにされる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察が来たら家の中は全部見られて当然」と思い込んでいる人が多いが、令状には捜索場所と差し押さえる物が特定されており、その範囲外は対象外。この特定の要請を知っているだけで、無関係な部屋やデータへの捜索に異議を述べられる。知らない人は全室・全データを諦め、知っている人は範囲を盾にできる
  • 令状の有無だけが問題だと思われがちだが、本当の急所は2項のリモートアクセスの深刻さにある。手元のスマホ一台を差し押さえられただけで、繋がっているクラウド、メール、SNSのバックアップまで合法的に複写されうる。「端末を渡しただけ」のつもりが、人生の全データを渡したのと同じになる
  • 「指紋や写真は人権侵害だから令状が要るはず」と考える人がいるが、これは前提が誤っている。身柄拘束中の被疑者の指紋・足型・身長体重・写真は、裸にしない限り3項で令状不要。問うべきは「令状が要るか」ではなく「どこからが令状の要る身体検査の領域か」という線引きである
比較の観点この条文ほかの条文
令状の要否218条:差押え・捜索・検証は原則として裁判官の令状が必要(令状主義)197条:任意捜査は相手の同意があれば令状不要
220条:逮捕に伴う捜索差押えは令状なしで可能
対象範囲令状に特定された場所・物に限定、身体検査は別途身体検査令状強制にわたらない範囲(質問・任意提出など)
逮捕の現場で必要な範囲に限定
電子データ2項リモートアクセスで接続するクラウド等も複写差押え可任意提出されたデータのみ
逮捕現場にある機器が中心

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第128条(搜索票)・第122条以下

台湾も搜索票という令状を要する点で令状主義をとる。電子データのリモートアクセスは明文規定の整備状況が日本と異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제215조

韓国も裁判官が発付する令状による압수·수색·검증を原則とする。디지털 증거の押収範囲をめぐる議論は日本のリモートアクセスと共通する論点を含む。

ドイツ
StPO §§ 102, 105

ドイツは捜索を原則として裁判官の命令によるものとし(Richtervorbehalt)、急速を要する場合に検察官等の命令を例外的に認める。日本の令状主義と構造が近い。

アメリカ
アメリカ合衆国憲法 修正第4条 / 連邦刑事訴訟規則 Rule 41

米国は probable cause に基づき特定性を備えた warrant を要求する。日本の令状主義はこの修正第4条法理を戦後に継受したもの。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ある朝、私服の警察官数名が令状を手に自宅へ来た。あなたはまず何をすべきか。答えは「令状を声に出して読み、被疑事実・対象物・場所・有効期間を確認する」こと。令状に書かれていない部屋や物は、原則として捜索の対象外。書かれた範囲を超えた捜索には、その場で異議を述べた記録を残せる
  • あなたが会社のサーバー管理者で、社員の不正調査のため警察がオフィスのPCを差し押さえに来た。2項のリモートアクセスにより、そのPCから繋がる社外のクラウドストレージの業務データまで複写されうる。顧客情報や無関係な取引先のデータが巻き込まれる前に、対象範囲を令状で確認する
  • もし令状を持たない警察官が「ちょっと見せて」と部屋に入ろうとしたら、どうなる? それは任意であり、あなたが拒否すれば原則として強制的には入れない。「同意した」と扱われると令状なしの捜索が正当化されるため、同意するか否かは慎重に
  • あなたは被疑者として身柄を拘束されている。警察が指紋を採り、身長体重を測り、写真を撮ろうとする。3項により、これらは裸にしない限り令状なしで実施できる。だが「裸にしての検査」や体腔の検査は、別途身体検査令状が必要になる。どこからが令状の要る領域かを知っているかどうかが分水嶺
  • 捜索の最中、警察官が当初の被疑事実と無関係なものを見つけて押収しようとした。あと数分で踏み込まれた家の状況が固定される。令状の対象外の物の押収は「別件」になりうるため、その場で「これは令状に書かれていない」と指摘し、押収品目録の交付を求める権利がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 令状の提示を求め、被疑事実・捜索場所・差し押さえる物・有効期間・発付裁判官を声に出して確認、可能なら撮影か書き写し2. 令状に書かれた場所・物の範囲を超える捜索には、その場で冷静に「これは令状の対象外です」と述べ、やり取りを記録3. 強制を物理的に妨害しない(公務執行妨害になりうる)、争いは後の手続で4. 終了時に押収品目録の交付を必ず受け、何が持ち去られたかを固定5. 早期に弁護士へ連絡し、令状の特定性・執行の適法性を検討する

訴えられた側:1. 身柄拘束中なら、まず弁護人を呼び黙秘権を行使、警察官との会話を最小限に2. 指紋・写真など3項の措置は裸にしない限り令状不要だが、裸にしての検査・体腔検査は身体検査令状が必要、求められたら令状の有無を確認3. 押収されたPC・スマホからリモートアクセスでクラウドまで複写されうる点を前提に、弁護人と開示・押収範囲の適法性を精査4. 令状の範囲を超えた捜索・押収があれば、違法収集証拠排除を公判で主張する材料として記録を残す

時効(請求できる期限):令状には有効期間が記載され、その期間内(実務上、捜索差押許可状はおおむね発付から7日以内が一般的、刑事訴訟規則による)にしか執行できない。期間経過後の令状による捜索は違法。身柄拘束中の手続には逮捕後最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)の枠が並行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:218条の強制処分は令状主義に服し、令状の特定性(捜索場所・差押対象物の特定)が厳格に要求される。特定性を欠く一般令状的な令状は許されず、これを欠く執行で得た証拠は違法収集証拠排除の対象となりうると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正 情報処理の高度化に対処するための刑法等改正に伴い、サイバー犯罪条約への対応として、1項に「記録命令付差押え」を追加し、2項にリモートアクセスによる電磁的記録の複写・差押え規定を新設した。クラウド・サーバー上のデータが捜査の射程に入る転換点となった

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、英米法的な令状主義を採用した強制処分規定として218条が置かれた。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:情報処理高度化に対処する刑法等改正(サイバー犯罪条約対応)に伴い、記録命令付差押えの追加と、2項のリモートアクセスによる電磁的記録の複写差押え規定が新設された。クラウド・サーバー上のデータが捜査の射程に入る転換点となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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