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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第219条

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  1. 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
  2. 2.前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
  3. 3.裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条の令状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載しなければならない。
  4. 4.第六十四条第二項の規定は、前条の令状について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第219条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第219条の条文原文は「前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第219条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第219条の前の条は刑事訴訟法第218条です。
  7. 刑事訴訟法第219条の次の条は刑事訴訟法第220条です。
  8. 刑事訴訟法第219条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第219条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/219
裁判例 19件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法219条は、捜索差押令状に氏名・罪名・差し押さえるべき物・捜索すべき場所・有効期間を特定して記載し、裁判官の記名押印を要すると定める。記載のない物には原則手を出せない。

Q · 警察が令状を持ってきたら、家中どこでも何でも調べられるの?

いいえ。令状に書かれた場所と物に限られる

刑事訴訟法219条は、令状に「捜索すべき場所」と「差し押さえるべき物」を特定して記載することを義務づけています。書かれていない場所、書かれていない物には原則として手を出せません。差押え対象は令状の品目欄が境界線です。さらに有効期間が記載され、これを過ぎると差押え・捜索に着手できず令状は返還されます。スマホ等の電子計算機からクラウド上のデータを複写するリモートアクセス(2項)も、その範囲が令状に書かれていなければ及びません。

解説

朝、警察官が玄関先に立ち、一枚の紙を掲げる。多くの人はその瞬間に頭が真っ白になり、言われるまま家を開け渡す。だが、その紙こそがあなたを守る盾だ。刑事訴訟法219条は、捜索差押令状に書かれるべき事項を一字一句定めている。被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、有効期間、そして裁判官の記名押印。決定的なのは、令状の品目欄に書かれていない物を、警察は原則として持ち去れないという点だ。タンスの奥の日記も、事件と無関係のパソコンも、品目欄になければ対象外になる。あなたが令状を示されたとき、真っ先に読むべきは品目欄と場所欄。そこが、捜査官の踏み込める範囲の境界線そのものだからだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法219条は捜索差押許可状の記載事項を定める規定であり、被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、有効期間、発付年月日、裁判官の記名押印を必要的記載事項とする。これにより令状の効力が及ぶ範囲を書面上に特定し、一般令状による無限定な捜索を禁じる機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令状の提示を求め、執行前に四項目を読む 捜査官が来たら、執行が始まる前に令状の提示を求める(刑訴110条)。被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物(品目欄)、捜索すべき場所(場所欄)、有効期間、裁判官の記名押印の有無を確認する。読めるのは最初の数十秒だけと心得る
  2. 2.品目欄・場所欄の外への踏み込みにその場で異議 令状に記載のない物に手が伸びたり、記載のない部屋・私物に及んだら、その場で『それは令状の範囲外では』と口頭で異議を述べる。可能なら録音・メモで日時とやり取りを残す。安易に『どうぞご自由に』と同意しない(同意は防御線を自ら消す)
  3. 3.有効期間の日付を確認する 令状の有効期間欄の日付を必ず確認する。期間を一日でも過ぎた令状で差押えに着手していれば、その執行は効力を疑われる。古い日付の令状を示されたらその場で指摘する
  4. 4.押収品目録交付書を受け取り照合する 差押え終了後、押収品目録交付書(刑訴120条)を必ず受け取り、令状の品目欄と一品ずつ照合する。品目欄にない物が含まれていないか確認し、写真やコピーを残す
  5. 5.範囲を超えた差押えは準抗告で争う 令状の範囲を超えた差押えがあれば、準抗告(刑訴430条)で押収処分の取消しを求める。処分後できるだけ速やかに弁護士へ相談し、後の刑事裁判では違法収集証拠排除を争う準備をする

よくある質問 AI による整理

Q1捜索差押令状とは何ですか?

捜査機関が物を差し押さえ、場所を捜索するために裁判官が発付する令状です。刑事訴訟法219条が記載事項を定め、氏名・罪名・差し押さえるべき物・場所・有効期間が書かれます。

Q2家宅捜索の令状には何が書いてありますか?

被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、有効期間、発付年月日、裁判官の記名押印です(刑訴219条)。品目欄と場所欄が捜査の及ぶ範囲を画します。

Q3令状なしで警察は家に入れますか?

原則できません。住居の捜索には憲法35条・刑訴218条により令状が必要です。例外として逮捕に伴う捜索(刑訴220条)など限られた場合があります。

Q4捜索差押令状の有効期間は何日ですか?

令状自体に有効期間が記載され、実務上おおむね7日とされます。期間経過後は差押え・捜索・検証に着手できず、令状は返還しなければなりません(刑訴219条1項)。

Q5家宅捜索は拒否できますか?

適法な令状による捜索は拒否できず、抵抗すれば公務執行妨害になり得ます。ただし令状の提示を求め、品目欄・場所欄・有効期間を確認する権利はあります。

Q6令状に名前や罪名が違っていたら無効ですか?

記載事項の重大な欠落・誤りは令状を違法・無効としうる一方、罪名は罪名のみで足り適用条文や日時まで不要とされます(最大決昭和33.7.29)。

Q7スマホやパソコンも差押えの対象になりますか?

なります。電磁的記録媒体として品目欄に記載されれば差押え対象です。クラウド上のデータは219条2項のリモートアクセス範囲が記載されている場合に限り複写できます。

Q8押収品目録交付書とは何ですか?

差し押さえた物の一覧を被処分者に交付する書面です(刑訴120条)。令状の品目欄と照合し、範囲外の物が含まれていないか確認する重要な資料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察が令状を見せてきたとき、写真に撮ってもいいんですか?

令状は被処分者への『提示』が義務づけられています(刑訴110条)が、撮影権を認めた明文はなく、捜査官が撮影を断ることは珍しくありません。ただし、その場で読んで内容をメモすることは妨げられません。実務のポイント:令状の罪名は『窃盗』のように罪名だけで足り、適用条文や日時まで書く必要はないとされます(最大決昭和33.7.29)。だから令状を見ても、何の事実で疑われているかの細部は読み取れないことが多い。品目欄と場所欄だけは必ず確認する。

Q2令状に書いていない物まで持っていかれたら、どうなりますか?

それは令状の範囲を超えた違法な差押えの疑いがあります。被処分者は準抗告(刑訴430条)で押収処分の取消しを求められ、後の刑事裁判では違法収集証拠排除法則により、その物を証拠から除外するよう争えます。実務のポイント:その場で異議を述べ、いつ何を持ち去られたかをメモや録音で残すことが決定的。押収品目録交付書(刑訴120条)と照合し、令状の品目欄にない物が含まれていないか必ず確認する。これが後の証拠排除の成否を分ける。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状があれば警察は家中どこでも何でも調べられる」と思われているが、219条は捜索すべき場所と差し押さえるべき物を特定して記載することを義務づけている。書かれていない場所、書かれていない物には、原則として手を出せない。
  • あなたから見れば「協力すれば早く終わる」だが、捜査官から見れば「令状の範囲を超えた同意の取り付け」。あなたが『どうぞご自由に』と言った瞬間、令状の品目欄という防御線が、あなた自身の同意で消える。この落差が後で効いてくる。
  • 令状に罪名が書いてあることは知っていても、その運用の深刻さを知る人は少ない。最高裁は罪名の記載で足り、適用条文や具体的日時まで書く必要はないとした(最大決昭和33.7.29)。つまり、何の事実で調べられているのか、令状からは細部を読み取れないことがある。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割219条:令状の記載事項を定める(範囲の特定)218条:差押え・捜索・検証の令状根拠(前条)
110条:執行時の令状の提示義務
規律する場面令状発付の段階(何を書くべきか)強制処分を行える根拠(できるか否か)
現場での提示(被処分者への手続)
違反した場合の手段記載不備・範囲超過 → 準抗告(430条)・証拠排除無令状捜索 → 重大な違法・証拠排除
提示なき執行 → 手続違法を争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第128条

台湾も搜索票の記載事項(案由、應扣押之物、得搜索之處所・身體・物件等)を法定し、特定性を要求する点で日本と同趣旨。

韓国
대한민국 형사소송법 제114조

韓国も令状に被疑者氏名・罪名・押収すべき物・捜索場所・有効期間等の記載を要求し、判事の署名押印を求める点で構造が近い。

ドイツ
StPO § 105・§ 98

ドイツは原則として裁判官による捜索命令を要し、対象・範囲の特定を求める。緊急時の検察官・警察による命令には事後統制が及ぶ。

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41 + U.S. Const. amend. IV

米国は修正第4条の particularity requirement により、捜索場所と押収物を特定しない一般令状を違憲とする。日本の記載事項主義の思想的源流。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今、警察が令状を持って部屋に踏み込んできたら、あなたはその紙の何を確認する? 氏名、罪名、品目欄、有効期間。確認できるのは令状を示された最初の数十秒だけで、執行が始まれば原則として止められない。
  • あなたのスマホが差押え対象として令状に書かれている。だがクラウドに保存したデータは別だ。219条2項のリモートアクセス条項に「複写すべき記録媒体の範囲」が記載されていなければ、接続先サーバー上のデータまでは原則手を出せない。
  • 友人が「家宅捜索された、事件と関係ないノートまで持っていかれた」と相談してきた。令状の品目欄にそのノートがなかったなら、それは違法な差押えの疑いがある。後の裁判で証拠排除を争える材料になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 令状を示されたら、執行が始まる前に必ず読む。被疑者の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、有効期間、裁判官の記名押印の有無を確認2. 品目欄にない物に手が伸びたら、その場で口頭で異議を述べ、可能なら録音やメモを残す3. 押収品目録交付書(刑訴120条)を必ず受け取り、令状の品目欄と照合する4. 範囲を超えた差押えがあれば、準抗告(刑訴430条)で取消しを求める。速やかに弁護士に相談する

訴えられた側:1. 黙秘権(憲法38条、刑訴198条2項)を行使し、令状の範囲外について自発的に語らない2. 『任意で見せてください』という求めに安易に応じない。同意は令状の品目欄という防御線を自ら消す行為だ3. 令状の罪名と品目を正確に記録し、弁護人に伝える4. リモートアクセス(219条2項)で範囲外のクラウドデータが複写されていないか確認5. 違法な点があれば証拠排除を争う準備をする

時効(請求できる期限):令状自体に有効期間が記載され(実務上おおむね7日)、その経過後は差押え・捜索・検証に着手できず、令状を返還しなければならない。違法な押収処分を争う準抗告(刑訴430条)に明文の期間制限はないが、処分後できるだけ速やかに行う必要がある(最新の運用をご確認ください)。

学説

通説:219条の記載事項要求は、捜索すべき場所と差し押さえるべき物の特定を通じて捜査機関の権限を令状の文面に封じ込め、一般的・探索的な捜索(一般令状)を禁じる趣旨と解される。憲法35条の令状主義を手続的に具体化した規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年) 情報処理の高度化等に対処するための刑法等改正により、電磁的記録に係る記録媒体の差押え、記録命令付差押え、及び第2項のリモートアクセス(接続先サーバ上の電磁的記録を複写すべき範囲)に関する記載事項が追加された

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、令状の必要的記載事項として規定。戦後の令状主義を手続的に実装した。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:情報処理の高度化等に対処するための刑法等改正により、電磁的記録に係る記録媒体の差押え、記録命令付差押え、及び第2項のリモートアクセス(接続先記録媒体の複写範囲)に関する記載事項が追加された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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