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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第222条

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  1. 第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
  2. 2.第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
  3. 3.第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
  4. 4.日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。
  5. 5.日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
  6. 6.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押え、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
  7. 7.第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
  8. 8.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
  9. 9.前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
  10. 10.裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。
  11. 11.検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る。)における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示については、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
  12. 一錠を外すこと。
  13. 二何人に対しても、検察官、検察事務官又は司法警察職員の許可を受けないで令状の提示をする場所に出入りすることを禁止すること。
  14. 三この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が終わるまでこれに看守者を付すること。
  15. 12.第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載されたものに限る。)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第222条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第222条の条文原文は「第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第222条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第222条の前の条は刑事訴訟法第221条です。
  7. 刑事訴訟法第222条の次の条は刑事訴訟法第222条の2です。
  8. 刑事訴訟法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/222
裁判例 23件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法222条は、捜索・差押え・検証の諸規定を捜査機関の強制処分に準用する条文。令状に夜間執行の記載がなければ、日没後から日出前の住居への立入りは原則できない。

Q · 刑事訴訟法222条って、結局わたしたちの何を守っているの?

捜索差押のルールを捜査に準用する規定です

刑事訴訟法222条は、裁判所の捜索・差押え・検証に関する諸規定を、捜査機関(検察官・検察事務官・司法警察職員)が令状で行う強制処分に準用する「橋渡し」の条文です。地味な準用規定に見えますが、4項の夜間執行制限(令状に夜間執行の記載がなければ日没後から日出前は住居等に立ち入れない)、6項の被疑者の立会権、7項の身体検査拒否に対する裁判所の関与など、捜索される市民の側を守る複数の歯止めが組み込まれています。司法巡査は122条から124条の処分はできません。

解説

刑事訴訟法222条は、裁判所の捜索・差押えに適用される多数の条文を、捜査機関(検察官・検察事務官・司法警察職員)が令状でおこなう捜索・差押え・検証へ準用する「橋渡し」の条文だ。地味な準用規定に見えて、ここにはあなたの生活を守る具体的な盾がいくつも組み込まれている。最大の盾は4項と、3項が準用する夜間執行の制限。令状に「夜間でも執行することができる」と明記されていなければ、日没後から日の出前まで、捜査官はあなたの住居へ捜索や検証のために踏み込めない。さらに6項は被疑者の立会権を認め、7項は身体検査を拒んだ場合に過料を科すのは目の前の捜査官ではなく裁判所だと定める。捜索される側にも、知っていれば行使できる権利がある。それを知らないまま、すべてを言いなりに受け入れる人がほとんどだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法222条は準用規定であり、捜索・差押え・検証に関する裁判所向けの諸規定を、捜査機関が行う強制処分に読み替えて適用する。夜間執行の制限(116条・117条の準用)、押収品目録の交付(120条の準用)、被疑者の立会い、身体検査拒否に対する裁判所の関与などを通じ、捜査権限の行使に手続的枠組みを与える条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提示された令状を真っ先にチェックする ドアを開ける前後で、令状の発付日・有効期間・差押目的物の範囲・夜間執行記載の有無を指で追って確認し、時刻と記載内容をメモに残す。慌てて開けると後で適法性を争う材料を自分から手放すことになる
  2. 2.夜間執行記載がなければ異議を述べて記録する 日没後で令状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなければ、住居への立入りに異議がある旨を口頭で述べ、時刻を記録する(222条3項・4項が準用する116条)。記載のない深夜立入りは証拠排除を主張する材料になる
  3. 3.立会権を行使し押収品目録の交付を受ける 222条6項の立会いを求め、何がどこから押収されたかを自分の目で確認する。準用される120条により押収品目録の交付を必ず受け、現物と一つずつ照合して相違があれば指摘・記録する
  4. 4.身体検査は即答せず裁判所マターに持ち込む 身体検査を拒みたい場合、その場で罰せられることはなく裁判所の判断事項(222条7項)だと理解し、即断を迫られても「裁判所の判断を求めてください」と保留する。圧力を制度の土俵へ移す
  5. 5.疑問が残れば弁護士に相談し準抗告を検討する 手続に疑問が残れば、後日弁護士に相談し、違法収集証拠の排除や押収処分への準抗告(刑訴429条・430条)を検討する。最初の数分で残した令状・時刻の記録がてこになる

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法222条とは何ですか?

裁判所の捜索・差押え・検証の規定を、捜査機関(検察官・検察事務官・司法警察職員)が令状で行う強制処分に準用する条文です。夜間執行制限や立会権の歯止めが含まれます。

Q2家宅捜索は夜間の何時からできないのですか?

令状に夜間執行の記載がなければ、日没後から日出前は住居等への捜索・検証の立入りができません(222条3項・4項が準用する116条)。記載があれば夜間でも適法です。

Q3ガサ入れのとき立会いはできますか?

できます。222条6項により、捜査機関は必要があるとき被疑者を差押え・捜索・検証に立ち会わせることができます。何がどこから押収されたか目の前で確認する立場を持てます。

Q4司法巡査も差押えや捜索ができますか?

原則できますが、222条1項ただし書により、司法巡査は122条から124条に規定する処分(差押物の処置等)はできません。司法警察員との権限差があります。

Q5記録命令付差押えとは何ですか?

保管者にデータの記録・印刷を命じて差し押さえる手続です。平成23年改正で222条1項・3項の準用対象に組み込まれ、クラウドやサーバー上のデータ押収に使われます。

Q6身体検査を拒否したら罰則はありますか?

その場の捜査官は罰せません。222条7項により、過料や賠償を命じるかは裁判所に請求して決めます。その場で告げられる脅し文句に法的効力はありません。

Q7押収品の目録はもらえますか?

もらえます。222条が準用する120条により、押収をしたときは目録を作成し、所持者などに交付する義務があります。その場で現物と照合して保管してください。

Q8違法な捜索・押収は後から争えますか?

争えます。押収処分に不服があれば準抗告(刑訴429条・430条)を申し立てられ、違法収集証拠の排除を求める余地もあります。令状記載と時刻の記録が出発点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夜中に警察が来たら、令状があっても帰ってもらえますか?

令状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなければ、日没後から日の出前は原則として住居の捜索に入れません(222条3項・4項が準用する116条)。記載があれば夜間でも適法です。実務のポイント:実務では夜間執行の記載がある令状はそれ自体が珍しく、裁判官が夜間執行の必要性を厳しく審査します。まず令状のその一文を確認すること。記載のない深夜の立入りは、後に証拠排除を主張する強力な材料になる

Q2ガサ入れのとき、持って行かれた物のメモはもらえるんですか?

受け取れます。222条が準用する規定により、押収をしたときは目録を作成し、所持者などに交付する義務があります(120条)。実務のポイント:目録の記載と実際に持って行かれた物が食い違うことは現実に起こります。その場で目録と現物を一つずつ照合し、相違があれば指摘して記録を残す。後で「これは返してもらっていない」と争うとき、この照合の有無が決定的になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察が令状を持っていれば、いつでも家に入れる」と思われているが、夜間(日没後から日の出前)は令状に夜間執行の記載がなければ原則として住居の捜索に入れない(222条3項・4項が準用する116条)。時間帯という、誰でもその場で確認できる歯止めがある
  • あなたから見れば「捜索を拒めば公務執行妨害になる」と恐れて黙従するしかない。だが法律から見れば、適法でない夜間立入りや手続違反の捜索に対して権利を主張すること自体は妨害ではない。この落差を知らない人ほど、本来争えたはずの違法手続にまで従ってしまう
  • 「身体検査を拒んだら、その場で罰金だ」と身構える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。222条7項では、罰するかどうかを決めるのは目の前の捜査官ではなく裁判所。その場で告げられる脅し文句に、法的効力はない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割222条:捜索・差押え・検証の諸規定を捜査機関に準用218条:令状による差押え・捜索・検証の根拠
220条:逮捕に伴う無令状の差押え・捜索・検証
令状の要否準用先の処分は原則令状が必要(準用規定)裁判官の発する令状が必要
逮捕の現場では令状なしで可(無令状)
夜間執行の扱い4項・準用116条で夜間執行を原則制限夜間制限は222条経由で適用
逮捕に伴う処分では制限が緩和されうる
市民側の歯止め立会権(6項)・目録交付(準用120条)・身体検査は裁判所関与(7項)令状記載の範囲による限定
範囲逸脱は後に準抗告で争える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第146条・第128条以下

台湾も夜間搜索を原則制限し、捜索票(令状)主義を採る点で日本と類似。例外として急迫・同意がある場合の扱いが定められる

韓国
대한민국 형사소송법 제219조・제125조

韓国も第219条で裁判所の押収捜索規定を捜査機関に準用する構造を採り、第125条で야간(夜間)執行を原則制限する。日本の準用枠組みと近い

ドイツ
StPO § 104・§ 105

ドイツは § 105で捜索の命令権者を定め、§ 104で夜間(Nachtzeit)の住居捜索を原則制限する。例外要件の厳格さに特徴がある

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41・U.S. Const. amend. IV

米国は第4修正の令状主義を基礎に、連邦刑事訴訟規則41条で日中執行(daytime)を原則とし、夜間執行には正当理由の明示を要求する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし夜十時、警察が令状を持って「家を捜索する」と告げてきたら、あなたは令状のどこを見るべきか。「夜間でも執行することができる」の記載がなければ、その時間帯の住居への立入りは原則として許されない(222条3項・4項が準用する116条)。記載を確認せず慌ててドアを開ければ、後で適法性を争う材料を自分から手放すことになる
  • あなたが被疑者として身体検査を求められ、その場で拒否した。捜査官はあなたをその場で処罰できない。222条7項により、過料や費用の賠償を命じられるのは裁判所だけだ。つまり「拒否したら罰するぞ」とその場で凄まれても、それは正規の手続ではなく、ただの圧力にすぎない
  • ガサ入れの最中、自分の家なのに別室へ追いやられた。だが222条6項は被疑者の立会いを認めている。何がどこから持って行かれたか、目の前で確認する立場をあなたは持っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提示された令状の発付日、有効期間、差押目的物の範囲、夜間執行記載の有無をその場で確認しメモする2. 日没後で夜間執行の記載がなければ、住居への立入りに異議がある旨を口頭で述べ、時刻を記録3. 立会いを求め(222条6項)、押収品目録の交付を必ず受ける(準用される120条) 4. 手続に疑問が残れば、後日弁護士に相談し、違法収集証拠の排除や押収処分への準抗告(429条・430条)を検討する

訴えられた側:1. 黙秘権を意識し、捜索中の発言は最小限に。弁解や説明はその場でしない2. 身体検査を拒みたい場合、その場で罰せられることはなく裁判所の判断事項(222条7項)だと理解し、即断を迫られても保留できる3. 立会権(6項)を行使し、何がどこから押収されたかを自分の目で確認する4. 逮捕に伴う無令状捜索(220条)では手続が一部簡略化されうるが、範囲の逸脱があれば後に争える。直ちに弁護人を呼ぶ

時効(請求できる期限):捜索・差押え・検証の処分そのものに消滅時効はないが、違法な押収等に不服がある場合の準抗告は、処分を知った後すみやかに行う必要がある(刑事訴訟法429条・430条)。令状の有効期間を過ぎた執行はそれ自体が違法となるため、令状記載の有効期間の確認が起点になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:222条の準用規定は、捜査機関の強制処分にも裁判所の捜索差押規定と同等の手続的統制を及ぼす趣旨であり、夜間執行制限・立会権・目録交付などの市民保護規定は形式的要件にとどまらず令状主義の実質的担保と解される。

違法収集証拠排除法則:重大な違法と将来の違法捜査抑制の相当性を基準に証拠能力を判断する立場(昭和53年最判)が確立しており、222条の準用する手続違反は排除法則適用の前提事実として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)情報処理高度化対応改正 サイバー犯罪対策として「記録命令付差押え」と必要な処分の規定(111条の2)が新設され、222条1項・3項にこれらを準用対象として組み込む改正がなされた。電磁的記録の押収手続が捜査段階に明文で取り込まれた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、捜索・差押え・検証に関する裁判所向けの諸規定を捜査機関の強制処分に準用する222条が設けられた。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:情報処理高度化対応(サイバー犯罪対策)として、記録命令付差押えと必要な処分の規定(111条の2等)を222条1項・3項の準用対象に組み込み、電磁的記録の押収手続を捜査段階に明文で取り込んだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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