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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第221条

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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第221条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第221条の条文原文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第221条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第221条の前の条は刑事訴訟法第220条です。
  7. 刑事訴訟法第221条の次の条は刑事訴訟法第222条です。
  8. 刑事訴訟法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第221条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/221
裁判例 10件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法221条は、遺留した物または任意に提出された物を、捜査機関が令状なしで領置できると定める。領置された物は留置の必要がなくなるまで還付されない。

Q · 警察に「これ任意で預かりますね」と言われて渡した物、あとで返してもらえないの?

領置された物は留置の必要がなくなるまで還付されません

刑事訴訟法221条により、捜査機関は遺留した物または任意に提出された物を令状なしで領置できます。差押え(218条)と違い裁判官の事前審査はありませんが、いったん領置されると押収物として扱われ、留置の必要がなくなるまで自動では戻りません。返してほしければ還付請求(222条準用123条)が必要で、捜査側が「まだ必要」と言えば留め置かれます。

解説

警察官が玄関先で「ちょっとこれ、任意で出してもらえますか」と言ってくる。多くの人は断れば角が立つと思って差し出す。その瞬間、あなたは刑事訴訟法221条の世界に足を踏み入れている。この条文は、捜査機関が令状なしで物を手元に確保できる二つの入口を定める。一つは「遺留した物」、つまりあなたが置き去りにした物や捨てた物。もう一つは「任意に提出した物」。重要なのは、いったん領置された物は、あなたが「やっぱり返して」と言っても自由には戻ってこないという点だ。任意で出した瞬間、その物は国家の管理下に入り、留置の必要がなくなるまで還付されない。令状による差押え(218条)なら裁判官のチェックが入るが、領置にはそれがない。あなたが自分から差し出したという形式が、令状主義の壁を越える鍵になっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法221条にいう領置とは、捜査機関が、被疑者その他の者が遺留した物、または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物について、令状を要せずその占有を取得し継続する処分をいう。強制的に占有を奪う差押え(218条)と区別され、占有取得の時点で裁判官の審査を経ない点に特色がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.その場で「領置か差押えか」を確認する 物の提出を求められたら、まず「これは任意提出(領置)ですか、それとも差押えですか」と聞き返す。任意なら断る権利があり、断っても適法。この一言で強引な要求のトーンが変わる
  2. 2.任意提出書を読んでから署名し控えを取る 提出する場合は任意提出書の記載(品目・数量・提出者の立場)を必ず読んでから署名し、必ず控えをもらう。後の還付交渉と任意性の立証で重要になる
  3. 3.捜査の進行を見て還付請求を出す 捜査が一段落した段階で、留置の必要がなくなったことを根拠に還付請求(222条準用123条)を書面で提出する。急ぐ場合はコピー取得を前提とした仮還付を求める
  4. 4.処分に不服なら準抗告を申し立てる 領置処分そのものに不服がある場合は、刑事訴訟法430条の準抗告で裁判所に取消しを求める。証拠として固定される前に、弁護人と相談して速やかに動く

よくある質問 AI による整理

Q1領置とは何ですか?

捜査機関が遺留物または任意提出物を、令状なしで占有取得・継続する処分です。刑事訴訟法221条が根拠で、占有取得時に裁判官の審査を経ない点が特徴です。

Q2領置と差押えの違いは何ですか?

差押え(218条)は強制的に占有を奪うため令状が必要ですが、領置(221条)は遺留物や任意提出物が対象で令状が不要です。押収物として扱われる効果は同じです。

Q3任意提出書にサインしないとどうなりますか?

任意提出は文字どおり任意なので、署名・提出を拒んでも適法です。拒否されれば捜査機関は令状を取って差押えに切り替えることになります。

Q4領置された物の還付請求はどうやりますか?

留置の必要がなくなったことを根拠に、222条準用123条で還付請求を出します。請求しないと放置されがちで、急ぐ場合は仮還付を求める手もあります。

Q5遺留物とは何ですか?

被疑者その他の者が置き去りにし、または捨てて占有を放棄した物です。公道やゴミ集積所に出された物が典型で、令状なしで領置できます。

Q6領置に不服があるときの準抗告とは?

領置処分の取消しを裁判所に求める不服申立てが準抗告(刑事訴訟法430条)です。処分を知った時点で速やかに申し立てるのが実務上の鉄則です。

Q7警察にスマホを任意提出したらデータも見られますか?

本体が領置されればデータの解析・複製が行われ得ます。コピー後は本体の早期返還もありますが、捜査機関が必要と判断すれば留め置かれます。

Q8仮還付とは何ですか?

押収物のコピーや写真を取った上で、本体を一時的に返還する措置です(222条準用123条)。生活や業務に必要な物を早く取り戻すのに使えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に『任意で出して』と言われたら、断ったらまずいことになりますか?

断っても適法で、それ自体で不利になることはありません。221条の任意提出は文字どおり任意で、応じる義務はない。断られた捜査機関は、本当に必要なら令状を取って差押え(218条)に切り替えます。実務のポイント:現場で『任意で』と求めるのは、令状を取る手間と裁判官のチェックを省きたいからです。あなたが断れば手続が一段重くなる。つまり『任意提出をお願いする』という言葉自体が、相手も令状の壁を意識しているサイン。断る権利を知っているかどうかで対応が変わる

Q2一度渡したスマホやパソコン、いつ返してもらえるんですか?

留置の必要がなくなった時点で還付されます(222条準用123条)。データのコピーが済めば本体は早期に返ることもありますが、捜査機関が『まだ必要』と判断すれば留め置かれ、自動では戻りません。実務のポイント:還付は請求しないと動かないことが多い。捜査が進んだ頃合いで『留置の必要がなくなったはず』と書面で還付請求を出すと、放置されていた物が動きます。さらに急ぎなら仮還付(コピーを取った上で一時返還)を求める手もある

Q3捨てたゴミから証拠を採られるのは、プライバシー侵害で違法じゃないんですか?

原則として違法ではありません。公道やゴミ集積所に出された物は『遺留した物』として令状なしで領置できると判例が認めています(最決平成20.4.15)。占有を放棄した物にはプライバシーの保護が及びにくいという理屈です。実務のポイント:捜査対象者のDNAや指紋を、本人に知られず合法的に集める手法として実際に使われています。情報を残したくない物は、公道に出す前にシュレッダーや確実な廃棄をする。捨て方そのものが、自分の情報を守れるかどうかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「任意で出したものだから、いつでも返してもらえる」と思っている人が圧倒的に多い。これは前提が誤っている。任意提出は『出すかどうか』が任意なのであって、いったん領置された後は捜査機関の管理下に入る。返還には還付の手続が要り、捜査の必要がある限り戻らない。任意性は入口にだけ働き、出口には働かない
  • 「ゴミは捨てた時点で自分の物ではないから、警察が拾うのは関係ない」と軽く考えがちだが、その深刻さを見落としている。捨てた物から指紋、DNA、筆跡、購入履歴のレシートまで採取される。あなたが『もう用済み』と思って手放した物が、令状なしで丸ごと捜査資料に変わる。捨てる行為そのものが、証拠を差し出す行為になりうる
  • 「領置は差押えより軽い、たいしたことない処分だ」と思われているが、効力はほぼ同じ。いったん領置されれば押収物として扱われ、還付・仮還付の規定(222条準用123条)が適用される。違うのは『入口で令状が要るかどうか』だけで、物が捜査機関に押さえられるという結果は変わらない
比較の観点この条文ほかの条文
令状の要否領置221条:令状不要(裁判官の事前審査なし)差押え218条:原則として令状が必要
逮捕現場の差押え220条:逮捕に伴い令状なしで可
占有取得の態様遺留・放棄された物、または任意に提出された物の占有取得相手の意思に反して強制的に占有を奪う
逮捕の現場で必要な範囲を強制的に押収
適用場面捨てたゴミ・置き忘れ物・自発的提出物捜索差押許可状に基づく証拠収集
現行犯・緊急逮捕など逮捕の現場
還付・効力押収物として留置、222条準用123条で還付・仮還付同じく押収物として222条準用123条で還付
同じく押収物として222条準用123条で還付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第143条

被告・第三者の遺留物や所有者等が任意に提出した物を『留存』できる点で、日本の領置とほぼ同構造

韓国
대한민국 형사소송법 제218조

令状によらない押収として、遺留物(유류물)と任意提出物(임의제출물)を対象とする点で日本と同旨

ドイツ
StPO § 94 Abs. 1(Sicherstellung)

占有取得に強制を伴わない『確保(Sicherstellung)』が領置に相当し、強制的な押収(Beschlagnahme, Abs. 2)と区別される

アメリカ
California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988)

公道に出された家庭ゴミには合理的なプライバシーの期待がなく、令状なしの取得を合憲とした。遺留物法理の発想に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜のコンビニ前で職務質問を受け、警察官に「カバンの中、任意で見せて」と言われた。あなたは渋々中身を出し、私物の一部を「預かります」と言われて渡す。これが領置だ。任意提出書にサインした瞬間、その物は還付されるまで戻ってこない。後で「あれは無理やり出させられた」と争うには、任意性の立証という壁が立ちはだかる
  • もし、あなたが捨てたゴミ袋を、家の前から警察が黙って持っていったとしたら? 違法ではない。判例は、公道に出されたゴミは『遺留した物』として令状なしで領置できると認めている(最決平成20.4.15、DNA採取が問題になった事案)。あなたが捨てた紙コップ一つから、唾液のDNAが採られていることがある
  • 事件の参考人として警察に呼ばれ、「証拠になりそうだから、このスマホ預かりますね」と言われて渡した。これも任意提出による領置。あなたは被疑者ですらないのに、私物が捜査の手元に渡る。返してほしければ還付請求(222条準用123条)が必要で、捜査側が『まだ必要』と言えば留め置かれる
  • 会社に家宅捜索が入り、社員が「協力します」と自主的に資料を差し出した。あと数時間で他の証拠も揃えば逮捕状が請求される局面。その場で出した物が領置されると、後から「あれは会社の重要書類だった、返せ」と言っても、捜査の必要が消えるまで戻らない。差し出す前に、領置なのか差押えなのかを確認する数十秒が勝負を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 物の提出を求められたら、その場で『任意提出か差押えか』を確認する。任意なら断る権利があり、断っても適法2. 提出する場合は任意提出書の記載(品目、数量、提出者の立場)を必ず読んでから署名し、控えをもらう3. 返してほしい物は、捜査の進行を見て『留置の必要がなくなった』として還付請求(222条準用123条)を出す4. 領置処分自体に不服があれば、刑事訴訟法430条の準抗告で裁判所に取消しを求められる。弁護人に早めに相談する

訴えられた側:1. 被疑者であっても任意提出を求められたら、応じる義務はない。黙秘権と同様、提出を拒む自由がある2. 安易に『協力姿勢を見せたい』と私物を差し出すと、それが不利な証拠になりうる。提出前に弁護人に相談する3. すでに領置された物については、留置の必要性を争い、不要なものは仮還付(222条準用123条)を求める4. 任意提出の任意性に疑義があれば(実質的に強制された等)、証拠能力を公判で争う余地を残す

時効(請求できる期限):領置処分そのものに出訴期間の定めはないが、留置の必要がなくなれば捜査機関は還付義務を負う(刑事訴訟法222条準用123条)。領置処分に不服がある場合の準抗告(430条)は、処分を知った時点で速やかに申し立てるのが実務上の鉄則。放置すると物が証拠として固定され、取り戻しが事実上困難になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:領置は占有取得に強制を伴わないため令状主義(憲法35条)の例外として許容されるが、いったん領置されれば押収物として差押えと同じ効力を生じる。任意提出の任意性が形骸化した場合は違法とされ、証拠能力を争う余地が残るとする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、遺留物および任意提出物の領置を定める規定として整備。旧刑訴法以来の任意取得型押収の体系を継承した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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