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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第198条

第百九十八条

第198条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

2前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

3被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

4前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

5被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)