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刑事訴訟法 第四編 再審

第435条〜第450条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事訴訟法第四編 再審は、第435条〜第450条の全 16 条で構成されています。
  2. 刑事訴訟法第四編 再審が属する刑事訴訟法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十一号です。
  3. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第四百三十五条

第435条

再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

二原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

三有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

四原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。

五特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

六有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

七原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条

第436条

再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

二原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

2第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

3第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条

第437条

前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第四百三十八条

第438条

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条

第439条

再審の請求は、左の者がこれをすることができる。

一検察官

二有罪の言渡を受けた者

三有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

四有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

2第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第四百四十条

第440条

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

2前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

第四百四十一条

第441条

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

第四百四十二条

第442条

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。

2管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十三条

第443条

再審の請求は、これを取り下げることができる。

2再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。

第四百四十四条

第444条

第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

第四百四十五条

第445条

再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第四百四十六条

第446条

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条

第447条

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

2前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条

第448条

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

2再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

3前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十九条

第449条

控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

2第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百五十条

第450条

第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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