刑事訴訟法 第447条
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- 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
- 2.前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第447条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第447条の条文原文は「再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第447条は第四編に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第447条の前の条は刑事訴訟法第446条です。
- 刑事訴訟法第447条の次の条は刑事訴訟法第448条です。
- 刑事訴訟法第447条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第447条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第447条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/447
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法447条は、再審請求に理由がないときは決定で棄却し、その後は何人も同一の理由では再請求できないと定める。新しい理由があれば再び請求できる。
Q · 再審が一度棄却されたら、もう二度とやり直せないんですか?
いいえ、別の理由なら何度でも請求できます
刑事訴訟法447条2項が禁じるのは『同一の理由による』再請求だけです。前回と異なる新しい証拠や根拠(とくに435条6号の明白な新証拠)を構成できれば、再審請求はもう一度できます。また447条1項の棄却決定には、告知から3日以内に即時抗告という不服申立てができます(刑訴法450条、422条)。冤罪を晴らした事件の多くは、複数回の棄却を経て再審開始にたどり着いています。
解説
裁判が確定した後、あなたは無実を訴えて再審を請求した。だが裁判所は「理由がない」として棄却した。ここで多くの人が誤解する。「もう終わりだ、二度とやり直せない」と。刑訴法447条をよく読むと、そうではない。2項が封じるのは「同一の理由による」再請求だけだ。前回と違う新しい証拠、新しい根拠を持ち出せば、再審請求はもう一度できる。冤罪を晴らした事件の多くは、一度や二度の棄却で終わらず、新証拠を積み上げて何度も請求し直した末に再審開始にこぎ着けている。さらに447条1項の棄却決定には、3日以内に即時抗告という不服申立てができる(刑訴法450条、422条)。棄却通知を受け取った瞬間に時計が動き出す。「理由がない」の四文字を、終わりの宣告と受け取るか、次の一手の起点と見るか。その違いが運命を分ける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法447条は、再審請求に理由がないときは決定で棄却すべきこと(1項)と、その棄却決定後は何人も同一の理由による再度の再審請求ができないこと(2項)を定める規定である。再審の理由(435条)の有無を実体的に判断したうえでの棄却を扱い、請求が不適法であることによる棄却(446条)とは区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.棄却決定の通知日を確認し、即時抗告の期限を押さえる 再審請求棄却の決定通知が届いたら、まず告知日を確認する。447条1項の棄却に対する即時抗告は告知から3日以内(刑訴法422条、450条)。週末・祝日を挟むと実働がほぼ無くなるため、その日のうちに弁護人へ連絡する
- 2.棄却理由を精読し『同一の理由』の射程を特定する 裁判所が何を『再審の理由なし』と判断したかを決定文から特定する。447条2項で封じられるのは同一の理由による再請求だけなので、どこまでが前回の理由かを正確に切り分ける
- 3.即時抗告と並行して新証拠の収集に着手する 即時抗告で元の棄却判断を争いつつ、別ルートとして435条6号の『無罪を言い渡すべき明白な新証拠』を一つでも積む。DNA 鑑定・法医学の再鑑定など、前回と異なる新事実を狙う
- 4.弁護人と新たな『理由』を構成し再請求する 新証拠が『前回と異なる理由』を構成できるか弁護人と整理したうえで、再度の再審請求を行う。再審請求自体に期間制限はなく、本人死亡後も親族が請求できる(439条、441条)
よくある質問 AI による整理
Q1再審の棄却決定に不服があるときはどうすればいい?
447条1項の棄却決定には即時抗告ができます(刑訴法450条)。期間は告知から3日以内とごく短い(422条)ため、通知が届いたらすぐ弁護人へ連絡してください。
Q2再審請求できるのは本人だけですか?
いいえ。有罪を受けた本人のほか、検察官、配偶者・直系親族・兄弟姉妹などが請求できます(刑訴法439条)。本人が死亡した後でも家族が請求できます。
Q3再審請求に期限はありますか?
ありません。刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた者が死亡した後でも請求できます(刑訴法441条)。短い3日の即時抗告期間とは別物です。
Q4「同一の理由」とは具体的に何を指しますか?
前回の再審請求で主張した435条の事由と、それを基礎づける事実関係を指します。前と同じ証拠の焼き直しは弾かれますが、別の新事実なら新たな理由になります。
Q5理由なし棄却と不適法棄却はどう違いますか?
447条は再審の理由(435条)がないことによる実体判断の棄却、446条は請求権者でない・方式違反など手続不備による棄却です。再請求の制限が及ぶのは447条2項です。
Q6再審が棄却されたら有罪はもう確定したままですか?
棄却されると元の確定判決の効力はそのまま続きます。ただし即時抗告や、新理由による再請求で覆す道は残っており、終局的に閉ざされるわけではありません。
Q7即時抗告の3日はいつから数えますか?
棄却決定の告知を受けた日の翌日から起算します(刑訴法422条)。週末・祝日を挟むと実働日が極端に減るため、決定前から準備しておくのが安全です。
Q8少年事件にも再審のような救済はありますか?
あります。保護処分については少年法27条の2が取消しの手続を定めており、刑事再審に類する救済として機能します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一度再審を棄却されたら、もう二度とやり直せないんですか?
いいえ。447条2項が禁じるのは『同一の理由による』再請求だけで、前回と違う新しい証拠や根拠があれば、もう一度請求できます。冤罪を晴らした事件の多くは、複数回の棄却を経て再審開始にたどり着いています。実務のポイント:弁護人が次に狙うのは『前回と何が違う理由か』を明確に立てること。同じ証拠の焼き直しは即座に弾かれるので、棄却理由書を逆手にとって、裁判所が触れていない新事実を一点突破で構成する
Q2再審の棄却に納得がいきません。文句は言えないんですか?
言えます。447条1項の棄却決定には即時抗告ができます(刑訴法450条)。ただし期間は告知から3日とごく短い(刑訴法422条)ので、通知が来たらすぐ動く必要があります。実務のポイント:3日の起算や週末の扱いで一日二日を失う人が多い。棄却が予想される段階で、弁護人が即時抗告申立書の骨子を先に用意しておくと、決定が出た瞬間に出せる
Q3新しい証拠って、どの程度のものが必要なんですか?
再審の理由のうち最も使われる435条6号は『無罪を言い渡すべき明白な証拠をあらたに発見したとき』と定めます。単に新しいだけでなく、確定判決を覆す『明白性』が要ります。実務のポイント:最高裁の白鳥決定(最決昭和50.5.20)以降、新証拠は他の全証拠と総合評価し、『疑わしきは被告人の利益に』の原則を再審の証拠判断にも及ぼすとされる。この枠組みを踏まえて証拠を組むかどうかで、同じ新証拠でも結論が変わりうる(最新の判例動向をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「再審が一度棄却されたら、もう永久にやり直せない」と思い込んでいる人が多い。実際に447条2項が禁じるのは『同一の理由による』再請求だけだ。前回と異なる新しい証拠や根拠なら、何度でも請求し直せる。冤罪事件の再審開始は、ほぼ例外なく複数回の請求の末に勝ち取られている
- 「『理由がない』とは証拠が単に足りないという意味だ」と受け取りがちだが、ここは一段深い。再審の『理由』は435条各号の法定事由を指し、とりわけ6号の新証拠は『無罪を言い渡すべき明白な』ものでなければならない。新しいだけでは足りず、結論を覆す『明白性』が要る。このハードルの高さを知らずに請求すると、棄却の山を築くことになる
- 「即時抗告すれば、棄却そのものをいくらでも引き延ばせる」と考える人がいるが、前提が違う。即時抗告は3日という極端に短い期間制限があり(刑訴法422条)、しかも審査の中心は元の棄却決定の当否だ。新証拠を一から積み上げる作業は、即時抗告とは別に進めなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 棄却の性質 | 447条:再審の理由なし(実体判断による棄却) | 446条:不適法(手続不備による棄却) 448条:理由あり(再審開始の決定=棄却の反対) |
| 再請求の制限 | 同一の理由による再請求は不可(2項) | 方式・適格を補正すれば再請求の余地 開始決定により公判手続へ移行 |
| 不服申立て | 即時抗告(450条、3日以内422条) | 即時抗告(450条) 検察官は即時抗告で争いうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も再審請求の棄却後に同一原因での再請求を制限する。再審事由は420条が列挙し、日本の435条と構造が近い
韓国も確定判決に対する非常救済として再審を置き、新証拠による事由を認める点で日本と同系統
ドイツは再審(Wiederaufnahme)の許可手続で理由のない申立てを却下する。新事実・新証拠(neue Tatsachen oder Beweismittel)を要件とする点が日本と共通
米国は新証拠による new trial の申立てや人身保護令状で誤判を争う。州・連邦で手続が分かれ、期間制限や successive petition の制限がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再審請求が棄却されたという決定通知が届いた。即時抗告ができるのは3日以内(刑訴法422条)。週末や祝日を挟むと、実際に弁護人と相談できるのは一日あるかないか。机に放り投げて落ち込んでいる時間が、そのまま不服申立ての権利を削っていく
- もし前回の再審請求が、決め手になる新証拠を欠いたまま棄却されていたら、次に何を用意すべきか? 同じ主張を繰り返しても447条2項の壁に弾かれる。鍵は「前回と違う理由」を構成できる新事実、特に435条6号の「明白な新証拠」を一つでも積めるかにある
- 死刑が確定した家族のために、あなたは何年も再審請求を続けてきた。棄却、また棄却。だが請求できる者は本人だけでなく配偶者や親族にも及び(刑訴法439条)、本人の死亡後でも請求できる。あなたが諦めない限り、扉は閉じきらない
- あなたが原事件の被害者遺族だとする。加害者側が再審を請求してきたと知らされた。動揺するが、再審が棄却される場合もあり、棄却決定には即時抗告という争いがなお残る。事件はまだ完全には終わっていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 棄却決定の通知が届いたら日付を確認、即時抗告は3日以内(刑訴法422条、450条)なので、その日のうちに弁護人へ連絡2. 棄却理由を精読し、裁判所が『同一の理由』として何を判断したかを特定する3. 即時抗告と並行して、前回と異なる新証拠(435条6号の明白な新証拠など)の収集に着手4. 再審請求自体に時効はなく、本人死亡後も家族が請求できる(439条、441条)。一度の棄却で道を閉ざさない
訴えられた側:1. あなたが原事件の被害者・遺族で、加害者側が再審請求をしてきた場合、まず請求が棄却される可能性もあることを理解する2. 検察官は再審手続で意見を述べる立場にあるため、担当検察官や被害者支援の窓口を通じて状況を把握3. 仮に再審が棄却されても、請求側は即時抗告でき、新証拠があれば別理由で再請求しうる。手続が長期化する前提で心構えを4. 被害者参加や心情の意見陳述の制度を確認し、自分の声を手続に残す方法を弁護士に相談
時効(請求できる期限):即時抗告は棄却決定の告知から3日以内(刑訴法422条)。一方、再審請求そのものに期間制限はなく、刑の執行が終わった後でも、有罪を受けた者の死亡後でもできる(刑訴法439条、441条)。短い3日と無期限の請求権、二つの時間軸を取り違えない
学説
通説:447条2項の『同一の理由』は、前回の再審請求で主張した法定事由とその基礎事実を指すと解される。新証拠による別個の理由は同一性を欠くため再請求が可能であり、本条は終局性と無辜の救済を調整する規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、再審請求の棄却(理由なし)と同一理由による再請求の禁止を定める規定として置かれた
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