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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第450条

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第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第450条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第450条の条文原文は「第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第450条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第450条の前の条は刑事訴訟法第449条です。
  7. 刑事訴訟法第450条の次の条は刑事訴訟法第450条の2です。
  8. 刑事訴訟法第450条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第450条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第450条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/450
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法450条は、再審請求の棄却決定や再審開始決定に対して3日以内に即時抗告できると定める。検察官も再審開始決定に抗告でき、確定まで身柄拘束が続きうる。

Q · 再審の請求が棄却されたら、もう争えないの?逆に再審開始が決まったらすぐ出られるの?

棄却は3日以内に即時抗告で争える。開始決定は検察抗告で確定しない

刑事訴訟法450条により、再審請求の棄却決定(446条・447条1項)には決定告知から3日以内(422条)に即時抗告して上級審へ進めます。逆に再審開始決定(448条1項)が出ても、検察官が即時抗告すれば決定は確定せず、抗告審の結論まで身柄拘束が続きうるのが要点です。再審が始まることと釈放されることは別であり、この時間差が無実を訴える人の人生から年単位の時間を奪ってきました。検察官の即時抗告権の是非は再審法改正の中心論点です。

解説

確定した有罪判決をひっくり返す最後の制度、それが再審だ。何十年も無実を訴えてきた人が、ようやく裁判所から「再審を開始する」という決定を勝ち取る。終わったと胸をなで下ろす。だが翌週、検察官が即時抗告したと知らされる。すべてが振り出しに戻る。この景色を可能にしているのが刑事訴訟法450条である。再審請求を退けた決定(446条、447条1項)、再審を始める決定(448条1項)、競合する判決の請求を退けた決定(449条1項)。これらに対して、不服のある側は即時抗告(決定に対する3日以内の素早い不服申立て、刑訴法422条)ができると定める。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、棄却されても上の裁判所に再挑戦する道が残る。第二に、その同じ取っ手を検察官も握っており、再審開始決定が出ても確定までは自由の身になれない。袴田事件で「検察が即時抗告」と報じられたあの一語の重さは、この条文から生まれている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法450条は、再審手続における一定の決定に対する不服申立てを定める規定であり、再審請求の棄却決定(446条・447条1項)、再審開始決定(448条1項)、競合判決に関する棄却決定(449条1項)について、即時抗告をなしうる旨を規定する。即時抗告の提起期間は3日(422条)であり、申立権は請求者側のみならず検察官にも認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定書到達と同時に期限カウントを開始 再審請求の棄却決定(446条・447条1項)の決定書を受け取ったら、その日のうちに「告知日から3日以内」というカウントダウンを意識し、即座に弁護人へ連絡する。土日を含めて期間が進むため翌週に回す余地はない
  2. 2.申立書を先に提出し理由は後追い 3日以内にまず即時抗告の申立書だけを管轄の上級裁判所宛てに提出する。詳細な抗告理由は後日「理由補充書」で詳述する実務手順を弁護人と確認し、期限切れで権利を失う事態を防ぐ
  3. 3.棄却類型に応じて争点を分ける 棄却理由が「方式違反(446条)」なら書式を整え直して実質審理を求め、「理由なし(447条1項)」なら新証拠の評価を争う。447条2項の同一理由再請求禁止に触れない形で論点を組み立てる
  4. 4.抗告審に向けて新証拠を補強 抗告審は事実の取調べをやり直す余地があるため、棄却段階から新証拠の補強準備を並行で進める。再審開始決定を勝ち取った側は、検察官の即時抗告を見越して開始決定の理由づけを支える証拠をさらに固める

よくある質問 AI による整理

Q1再審の即時抗告とは何ですか?

再審手続の棄却決定や開始決定に対する不服申立てです。刑事訴訟法450条が根拠で、決定告知から3日以内(422条)に上級裁判所へ申し立てます。

Q2再審の即時抗告は何日以内にすればいいですか?

決定の告知を受けた日から3日以内です(刑訴法422条)。土日を挟むと容易に過ぎるため、決定書到達と同時に動く必要があります。

Q3袴田事件で検察が即時抗告したのはこの条文ですか?

報道された「検察が即時抗告」の法的根拠が刑訴法450条です。再審開始決定に検察官が抗告すると、確定まで手続が長期化します。

Q4再審の即時抗告は誰ができますか?

棄却された請求者側だけでなく、再審開始決定に不服のある検察官もできます。同じ条文が救済の入口にも防御の武器にもなります。

Q5即時抗告の申立書は理由も同時に出す必要がありますか?

実務では3日以内に申立てだけ先に提出し、抗告理由は後から理由補充書で詳述するのが定番です。理由を整える間に期限を逃すのが最悪です。

Q6再審の即時抗告はどこの裁判所に出しますか?

決定をした裁判所を経由して、その上級裁判所(高裁・最高裁)が判断します。地裁の棄却なら高裁、というように一段上で争えます。

Q7棄却理由が形式不備でも即時抗告できますか?

できます。446条の方式違反による棄却にも即時抗告で争え、書式を整え直して抗告審で実質判断を求める道があります。

Q8再審の即時抗告が認められたらどうなりますか?

抗告審が原決定を取り消し、再審開始や実質審理を命じることがあります。抗告審は事実の取調べをやり直す余地があるのが特徴です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審の請求が棄却されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。刑訴法450条により、棄却決定(446条・447条1項)に対して3日以内(422条)に即時抗告でき、高裁・最高裁へ進めます。ただし447条2項により「同一の理由」での再請求は禁止なので、抗告で争うか、新たな理由を立てるかの判断が要ります。実務のポイント:棄却決定が出ても、後日まったく別の新証拠が見つかれば、それは「同一の理由」ではないため改めて再審請求が可能です。一度の棄却で永久に閉ざされるわけではなく、争点を即時抗告で押すか、新証拠で再請求し直すかは戦略の選択になります

Q2再審が認められたのに、まだ刑務所から出られないのはなぜですか?

再審開始決定(448条1項)に対して検察官が即時抗告すると、決定が確定せず手続が続くためです。釈放には別途、刑の執行停止(448条2項)の判断が必要になります。実務のポイント:検察官の即時抗告で抗告審が長期化し、無実を訴える人が何年も拘束され続ける事態が現実に起きてきました。この「検察官の即時抗告権をどこまで認めるか」は、現在まさに再審法改正の中心論点として議論されています(最新の改正状況をご確認ください)

Q3即時抗告って普通の控訴とは違うんですか?期限が短いと聞きました

違います。判決に対する控訴ではなく、決定に対する不服申立てで、期間は3日(422条)と極端に短いのが特徴です。土日を挟むとあっという間に過ぎます。実務のポイント:実務では、3日以内にひとまず抗告の申立てだけを行い、詳しい抗告理由は後から「理由補充書」で出すのが定番の動き方です。理由をすべて整えてから出そうとして期限を逃すのが最悪のパターン。まず申立て、理由は後追い、と覚えておくと権利を失わずに済みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再審開始決定が出たら、すぐ自由になれる」と思われがちだが、450条により検察官が即時抗告すれば決定は確定せず、抗告審が結論を出すまで身柄拘束は続きうる。再審が始まることと、釈放されることは別の話。この時間差が、無実を訴える人の人生から年単位の時間を奪ってきた
  • 再審は「一度棄却されたら終わり」と思い込んでいる人が多いが、実は450条が高裁・最高裁への道を開いている。問題は知っているかどうかではなく、間に合うかどうか。即時抗告の期間はたった3日(刑訴法422条)で、この短さを知らずに過ごせば、争う中身があっても権利だけが先に消える
  • 「即時抗告は被告人側の救済手段」と理解されがちだが、視角を変えると見え方が反転する。検察官にとっては、再審開始という不利な決定を止める武器でもある。あなたから見れば希望の制度が、対立する側から見れば防御の道具。同じ条文の二面性を知らないと、勝ったつもりが長期戦に引きずり込まれる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる決定450条:446条・447条1項・448条1項・449条1項の各決定446条:方式違反等による請求棄却
448条:再審開始決定と刑の執行停止
不服申立ての期間450条+422条:即時抗告は3日以内—(棄却される側の決定)
—(開始される側の決定)
申立てができる側請求者(被告人側)と検察官の双方主に請求者側が抗告
主に検察官側が抗告
争いの効果確定まで原決定の効力が定まらない抗告審で実質審理を求められる
抗告審が結論を出すまで釈放されない場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第420条以下・第403条以下

台湾も確定判決に対する再審制度を持ち、再審請求の裁定に対する抗告が認められる。被告人に有利な再審を中心とする点で日本と類似する

ドイツ
StPO § 372

ドイツも再審(Wiederaufnahme)請求に関する決定に対して即時抗告(sofortige Beschwerde)を認める。検察・被告双方が申立て可能な構造は日本と近い

フランス
Code de procédure pénale art. 622以下

フランスは再審(révision)を破毀院の再審委員会が審理する集中型で、日本のような各審級での即時抗告とは構造が異なる

アメリカ
Motion for New Trial / Habeas Corpus

米国には日本型の再審即時抗告は存在せず、新証拠は再審理申立てや人身保護令状で争う。手続構造が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの家族が冤罪を訴え続け、新証拠をそろえてようやく再審請求した。だが地裁は「理由なし」として447条1項で棄却。ここで諦めれば終わりだが、450条があるから高裁へ即時抗告できる。期限はわずか3日。決定書が届いた瞬間から時計は動いている
  • もし、長年闘ってきた末に再審開始決定(448条1項)を勝ち取ったのに、検察官が即時抗告してきたら? あなたはまだ受刑者のまま、あるいは死刑確定者のまま、抗告審の結論を何年も待つことになる。決定が出た=釈放、ではない
  • 再審請求が法令上の方式違反で門前払い(446条の棄却)された。本人は「中身を見てもらえなかった」と憤るが、形式不備の棄却にも即時抗告で争える。書式を整え直して抗告審で実質判断を求める道がある
  • 支援者として冤罪事件の再審を手伝っているあなたに、当事者から「棄却されたらもう終わりですか」と聞かれる。あなたは450条を根拠に「3日以内に即時抗告すれば、もう一段上で闘える」と即答できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再審請求が棄却された(446条・447条1項)なら、決定書の告知を受けた日から3日以内に即時抗告を申し立てる。期限が極端に短いので、その日のうちに弁護人へ連絡2. 申立書だけ先に管轄の上級裁判所宛てに提出し、抗告理由は補充書で後から詳述する手順を弁護人と確認3. 棄却理由が「方式違反(446条)」なら書式を整え直す、「理由なし(447条1項)」なら新証拠の評価を争う、と狙いを分ける4. 抗告審は事実の取調べをやり直す余地があるため、棄却された段階で新証拠の補強準備を並行で進める

訴えられた側:1. 再審開始決定(448条1項)を勝ち取った側でも、検察官の即時抗告は当然あり得ると想定し、決定確定までは身柄解放を前提に動かない2. 抗告審では開始決定の証拠評価が再点検されるため、決定理由を支える新証拠をさらに固める3. 刑の執行停止(448条2項)を別途求められるかを弁護人と検討、抗告中の拘束を緩める道を探る4. 検察官の即時抗告に対しては抗告審で意見書を提出し、開始決定の正当性を積極的に主張する

時効(請求できる期限):即時抗告の提起期間は3日(刑訴法422条)、裁判の告知を受けた日から起算。極めて短いので決定書到達と同時に動くこと。なお、検察官による再審開始決定への即時抗告の是非は近年、再審法改正として立法的に議論されている論点であり、制度変更の可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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