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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第448条

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  1. 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
  2. 2.再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
  3. 3.前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第448条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第448条の条文原文は「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第448条は第四編に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第448条の前の条は刑事訴訟法第447条です。
  7. 刑事訴訟法第448条の次の条は刑事訴訟法第449条です。
  8. 刑事訴訟法第448条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第448条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第448条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/448
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法448条は、再審請求に理由があれば裁判所は再審開始の決定をしなければならず、その決定で刑の執行を停止できると定める。確定判決を覆す再審手続の入口となる規定である。

Q · 再審開始の決定が出たら、無罪確定を待たずに刑務所から出られるの?

執行停止の決定があれば、無罪確定前でも釈放されます

刑事訴訟法448条1項により、再審請求に理由があると認められると、裁判所は再審開始の決定をしなければなりません。これは確定した有罪判決を正規に覆す唯一の入口です。さらに同条2項で、開始決定をしたとき裁判所は刑の執行を停止できます。袴田巖さんは2014年の再審開始決定と同時に死刑・拘置の執行が停止され、48年ぶりに釈放されました。ただし『再審開始=無罪確定』ではなく、ここから改めて有罪・無罪を判断する審理(451条)が始まり、検察官は即時抗告(450条)で争えます。

解説

無実を訴え続けて48年、袴田巖さんが拘置所の外に出られたのは、まさにこの条文が動いた瞬間だった。再審請求が「理由あり」と認められると、裁判所は再審開始の決定をしなければならない。これが448条1項。日本の刑事裁判で一度確定した有罪判決をひっくり返す、唯一の正規ルートの入口がここにある。さらに知っておくべきは2項だ。再審開始が決まった時点で、裁判所は刑の執行を止められる。死刑であれ服役であれ、まだ無罪が確定していなくても、執行を停止して身柄を解き放てる。「再審が始まる=無罪確定」ではない。だが「再審開始決定」という一枚の決定が、何十年も閉じられていた扉をこじ開ける最初の蝶番になる。あなたが冤罪を疑う事件を見るとき、注目すべきは判決の中身ではなく、この決定が出るかどうかだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法448条は再審開始決定を定める規定であり、第1項は再審請求に理由があるとき裁判所が再審開始の決定をしなければならないこと、第2項はその決定により刑の執行を停止できることを規定する。確定判決に対する非常救済手続である再審の開始を画する条文であり、誤判救済の正規ルートの入口となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確定判決の事件記録を取り寄せる 有罪の決め手になった証拠を特定するため、確定判決の事件記録を取り寄せ、何が有罪認定の核心かを洗い出す。ここを誤ると新証拠の方向性がぶれる
  2. 2.『明らかな新証拠』を探す 確定判決の事実認定を覆す新証拠を探す。DNA 再鑑定、新たな科学的知見、崩れた目撃証言など、『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』(刑訴435条6号)の水準を狙う
  3. 3.再審に強い弁護士・弁護団に相談する 一度棄却されると同一理由での再挑戦が封じられる(刑訴447条2項)。初回請求でどのカードを切るか、戦略的に組み立てるため再審経験の豊富な弁護団に相談する
  4. 4.再審請求を申し立てる 再審請求(刑訴435条)を管轄裁判所に申し立てる。理由ありと認められれば448条1項により再審開始の決定が出る
  5. 5.刑の執行停止を併せて求める 死刑確定・服役中の場合、448条2項に基づき刑の執行停止を併せて申し立てる。開始決定を勝ち取る前と後では、依頼者の生命・身柄の安全度がまるで違う

よくある質問 AI による整理

Q1再審開始決定とは何ですか?

確定した有罪判決についてもう一度審理を開く旨の裁判所の決定です。刑事訴訟法448条1項により、再審請求に理由があれば裁判所は開始決定をしなければなりません。

Q2再審開始決定に検察は不服を申し立てられますか?

できます。再審開始決定に対し検察官は即時抗告(刑事訴訟法450条)で争えます。袴田事件では開始決定から再審無罪確定まで約10年かかりました。

Q3再審開始決定が出れば刑の執行は必ず止まりますか?

必ずではありません。448条2項は『停止することができる』であり義務ではないため、開始決定を出した裁判所が執行停止まで踏み込むかは事案によります。

Q4再審請求に期限はありますか?

ありません。刑の執行が終わった後でも、有罪判決を受けた者が死亡した後でも請求できます(刑事訴訟法441条、439条)。時効で扉が閉じることはありません。

Q5再審が開始される要件は何ですか?

刑事訴訟法435条の再審事由、特に『無罪を言い渡すべき明らかな新証拠』が必要です。これが認められると448条で開始決定が出ます。

Q6袴田事件の再審開始はいつ決まりましたか?

2014年に静岡地裁が再審開始を決定し、同時に死刑・拘置の執行が停止され、袴田巖さんは48年ぶりに釈放されました。

Q7利益再審とは何ですか?

日本の再審は原則として有罪を受けた者の利益のためにのみ認められる制度です。無罪確定後に検察が有罪へ覆す再審は、憲法39条により封じられています。

Q8一度棄却された再審はもう請求できませんか?

同一の理由では再請求できません(刑事訴訟法447条2項)。新証拠や新たな理由があれば再び請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審って、何回でも申請できるんですか?

請求自体は何度でもできます。ただし、棄却が確定した請求と「同一の理由」では再び請求できません(刑事訴訟法447条2項)。新証拠や新たな理由が必要になります。実務のポイント:だから弁護団は手持ちの新証拠を一度に全部出さず、最も強いカードで勝負することが多い。弱い証拠で請求して棄却されると、その理由は二度と使えなくなる。再審は『何度でも』だが『同じ手は二度使えない』勝負だと心得るべき

Q2再審開始の決定が出たら、すぐ刑務所から出られるんですか?

出られる場合があります。448条2項で裁判所が刑の執行を停止すれば、再審の審理が終わるのを待たずに身柄が解放されます。袴田巖さんは2014年の再審開始決定と同時に死刑と拘置の執行が停止され、48年ぶりに釈放されました。実務のポイント:ただし執行停止は『できる』規定で義務ではない。開始決定を出した裁判所が停止まで踏み込むかは事案次第で、再審開始だけ認めて執行停止はしない、という決定もありうる

Q3再審で無罪になったら、失った時間は補償されますか?

されます。再審で無罪が確定すれば、刑事補償法により拘束日数に応じた補償(身体拘束は1日あたり上限1万2500円、刑事補償法4条)と費用補償を請求できます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:金銭補償には上限があり、何十年の人生を失った対価としてはあまりに小さい。だから別途、捜査・公判の違法を争う国家賠償請求訴訟を起こすケースがある。補償と国賠は別物で、両にらみで進めるのが実務の常道

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再審開始が決まれば無罪になる」と思われがちだが、開始決定はあくまで「もう一度審理する」という入口にすぎない。そこから改めて有罪か無罪かを判断する審理(刑事訴訟法451条)が始まる。開始決定の後に再び有罪となる可能性も、理論上は残っている
  • 再審のハードルが高いことは多くの人が知っている。だが、どれほど高いかは知らない。新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」でなければならず、確定判決の事実認定に揺さぶりをかけるだけでは長く足りないとされてきた。白鳥決定(最決昭和50.5.20)で「疑わしきは被告人の利益に」が再審にも及ぶと示されるまで、この扉はほとんど開かなかった
  • 「再審は被告人を救うための制度」という理解は正しいが、視点を変えると別の顔が見える。日本の再審は原則として被告人の利益のためにしか開けない(利益再審の原則)。一度無罪が確定した人を後から有罪に引き戻すための再審は、憲法39条の二重の危険の禁止により封じられている。あなたが無罪判決を勝ち取れば、検察はそれを再審で覆せない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割448条:開始決定の義務付け(1項)+ 刑の執行停止(2項)435条:再審請求ができる理由(新証拠等)を定める
450条:再審開始決定に対する即時抗告
局面再審を開くか否かの判断が固まる地点請求の入口、何があれば請求できるか
開始決定が出た後の不服申立て
効果理由ありなら開始決定を『しなければならない』+執行停止『できる』事由に当たれば再審請求が適法になる
検察官が開始決定を争い、確定を遅らせ得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第420条以下

台湾も受判決人の利益のための再審を中心に構成し、新証拠(新事実・新証拠)を要件とする点で日本と近い

韓国
대한민국 형사소송법 제420조 이하

韓国も利益再審を原則とし、無罪を認めるべき明白な新証拠を再審事由とする構造が日本と類似する

ドイツ
StPO § 359 ff.

ドイツの Wiederaufnahme は被告人に有利な再審(§ 359)と不利な再審(§ 362)の双方を限定的に認める点で、利益再審に限る日本と異なる

アメリカ
28 U.S.C. § 2254 / Fed. R. Crim. P. 33

米国には統一的な再審制度はなく、新証拠による new trial 申立てや habeas corpus による事後救済が機能を分担する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの家族が身に覚えのない罪で服役している。新しい DNA 鑑定の結果が出た。この鑑定が「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」(刑事訴訟法435条6号)と認められれば、裁判所は448条で再審開始を決定しなければならない。勝負は、その新証拠が「明らか」と言える一線を越えるかどうかにある
  • もし死刑が確定した人について再審開始決定が出たら、執行はどうなるのか。448条2項で裁判所は刑の執行を停止できる。だが条文は「できる」であって「しなければならない」ではない。停止に踏み込まなければ、再審の審理中でも執行のリスクが理論上は残り続ける
  • 再審開始決定が出ても、検察官は即時抗告(刑事訴訟法450条)で争える。袴田事件では、開始決定から再審無罪の確定まで10年かかった。決定が出た=終わり、ではない。相手方から見れば、ここからが第二ラウンドだ
  • 30年前の事件。有罪の唯一の決め手だった衣類の色が、再鑑定で変わった。固く閉ざされていた扉が、軋みながら動き出す。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定判決の事件記録を取り寄せ、有罪の決め手になった証拠を特定する2. その証拠を覆す「新証拠」を探す。DNA 再鑑定、新たな科学的知見、崩れた目撃証言など3. 再審に強い弁護士・弁護団に相談。一度棄却されると同じ理由での再挑戦は封じられるため、初回請求のカードを慎重に揃える4. 再審請求(刑事訴訟法435条)を申し立て、理由ありと認められれば448条1項で開始決定が出る5. 死刑・服役中なら、同2項の刑の執行停止を併せて求める

訴えられた側:1. 再審開始決定が出ても、検察官には即時抗告(刑事訴訟法450条)で争う道が残る2. 争点は新証拠の「明白性」。確定判決の証拠構造全体の中で、その新証拠を再評価するよう主張する3. ただし白鳥決定・財田川決定以降、再審でも『疑わしきは被告人の利益に』が及ぶため、新証拠が確定判決に合理的な疑いを生じさせれば開始は免れない。証拠の明白性そのものを正面から崩しにいくしかない

時効(請求できる期限):再審請求に出訴期間はない。刑の執行が終わった後でも、有罪の言渡しを受けた者が死亡した後でも請求できる(刑事訴訟法441条、439条)。時効で扉が閉じることはない。本当の時間との戦いは、新証拠を揃えるまでの歳月と、死刑確定事件における執行までの時間との競争にある

学説

通説:448条1項の『理由のあるとき』とは435条の再審事由が認められる場合を指す。白鳥・財田川決定により、新証拠の明白性判断にも『疑わしきは被告人の利益に』が及ぶと解されている

利益再審の原則:日本の再審は有罪を受けた者の利益のためにのみ認められ、無罪確定者を後から有罪へ引き戻す再審は憲法39条の二重の危険禁止により封じられているとするのが確立した理解である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、再審開始決定の義務付けと刑の執行停止の枠組みが置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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