刑事訴訟法 第422条
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即時抗告の提起期間は、三日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第422条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第422条の条文原文は「即時抗告の提起期間は、三日とする。」で始まります。
- 刑事訴訟法第422条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第422条の前の条は刑事訴訟法第421条です。
- 刑事訴訟法第422条の次の条は刑事訴訟法第423条です。
- 刑事訴訟法第422条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第422条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第422条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/422
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法422条は、即時抗告の提起期間を三日と定める不変期間の規定。起算は告知の日からで初日は算入せず、期間内の申立てで執行停止効が生じる。
Q · 即時抗告はいつまでに出せばいいの?
三日以内です。延長できない不変期間です。
刑事訴訟法422条により、即時抗告の提起期間は三日です。この三日は不変期間で、病気や弁護士と連絡がつかない等の事情があっても延長されません。起算は裁判の告知があった日からで初日は算入せず(55条)、末日が休日なら翌日まで延びます。期間内に原裁判所へ申立てれば執行停止効(425条)が生じ、徒過すれば決定は確定します。自己の責めによらない事由があれば上訴権回復請求(362条以下)の余地があります。
解説
裁判所の決定書が手元に届いた。保釈は却下、あるいは再審請求は棄却、執行猶予は取消し。納得がいかないなら争える、だが時計はもう動いている。刑事訴訟法422条が定める即時抗告の提起期間は、わずか三日(短すぎるとの批判を受けて延長の動向がある。最新の改正状況をご確認ください)。この期間は不変期間、つまり延長も猶予も一切きかない。風邪で寝込もうが、弁護士と連絡がつかなかろうが、期間を一日過ぎた瞬間に決定は確定し、二度と覆せない。重要なのは、通常抗告には期間の縛りがないのに、即時抗告だけがこの短い刃の上に立たされているという点だ。なぜなら即時抗告には執行停止効(425条)があり、争っている間は決定の効力が止まる。その強い武器を手にする代償が、この極端な短さなのだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法422条は、即時抗告の提起期間を三日とする規定である。即時抗告は法律が個別に許した決定に対してのみ認められる不服申立てであり、その提起期間は不変期間とされる。起算は告知のあった日からで初日は算入されず(55条)、期間内の申立てにより執行停止効(425条)が生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の末尾と告知日を真っ先に確認 決定書を受け取ったら本文より先に末尾の教示を確認し、即時抗告できる決定か、いつ告知があったかを特定する。即時抗告か通常抗告かを取り違えないことが最優先
- 2.三日の期間を正確に計算 告知のあった日を起算とし初日は算入しない(55条)。末日が土日祝なら翌平日まで延びる。迷ったら最短で動き、感覚で『あと何日』と判断しない
- 3.即時抗告申立書を原裁判所へ提出 決定を出した原裁判所に即時抗告申立書を提出する(423条)。完璧な理由書より、まず期間内の一通を優先する。理由は後から補充できる場合がある
- 4.期間を過ぎていたら上訴権回復を検討 自己または代人の責めに帰せない事由(天災・重病等)で期間を守れなかった場合に限り、上訴権回復の請求(362条以下)を検討する。狭き門である点に注意
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告の期間は何日ですか?
刑事訴訟法422条により三日です。不変期間なので延長も猶予もできず、決定書が届いた時点で時計が動き始めます。
Q2即時抗告の期間はいつから数えますか?
裁判の告知があった日から数えますが、初日は算入しません(55条)。末日が土日祝なら翌平日まで延びます。
Q3即時抗告はどこに出すのですか?
決定を出した原裁判所に申立書を提出します(423条)。抗告審ではなく、まず原裁判所が窓口になります。
Q4即時抗告すると決定の効力は止まりますか?
期間内に申立てれば執行停止効が生じ、争っている間は決定の効力が止まります(425条)。即時抗告の強みです。
Q5再審請求が棄却されたら即時抗告できますか?
できます(450条)。ただし三日の期間を過ぎると棄却が確定し、同じ新証拠で争い直す道はほぼ閉ざされます。
Q6執行猶予の取消決定に即時抗告できますか?
できます。三日以内に申立てなければ取消が確定し、刑の執行が現実になります。実質、動ける時間はごくわずかです。
Q7即時抗告の期間を過ぎたらどうなりますか?
決定は確定し原則として争えません。自己の責めによらない事由がある場合に限り、上訴権回復請求(362条以下)の余地があります。
Q8即時抗告と通常抗告はどちらが期間が短いですか?
通常抗告(421条)に期間制限はなく、即時抗告だけが三日の不変期間に縛られます。執行停止効がある代償です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即時抗告って、普通の抗告と何が違うんですか?
通常抗告(421条)は期間制限がなく、不服の利益がある限りいつでも申立てできます。一方、即時抗告は法律が個別に『即時抗告できる』と定めた決定に限られ、422条の短い不変期間がかかります。代わりに期間内の申立てで執行停止効(425条)が生じます。実務のポイント:自分が争いたい決定が即時抗告か通常抗告かは、決定書末尾の教示か根拠条文を見ないと分かりません。ここを取り違えて『通常抗告だからいつでも出せる』と油断し、実は即時抗告で期間を過ぎていた、という失敗が現実に起きます(最新の改正状況をご確認ください)
Q2期間を一日でも過ぎたら、もう絶対に無理ですか?
原則として不変期間なので、過ぎれば決定は確定し争えません。ただし、自己または代人の責めに帰すことのできない事由で期間を守れなかった場合に限り、上訴権回復の請求(362条以下)という例外的な救済があります。実務のポイント:『弁護士が忙しかった』『郵便が遅れたと思った』程度では回復は認められません。認められるのは天災・重病など本当にやむを得ない事情に限られる狭き門。だからこそ実務家は最初から期間徒過を絶対に起こさないよう、決定が出る前から準備します
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があればいつでも抗告できる」と思っている人は、即時抗告と通常抗告の違いを知らない。通常抗告(421条)に期間制限はないが、即時抗告は法律が特に『即時抗告できる』と定めた場面に限られ、しかも短い不変期間がかかる。自分が争いたい決定がどちらの類型かを知らないまま放置すると、即時抗告の窓を逃す
- 「決定を受け取ってから数日以内に裁判所へ行けばいい」という前提自体がずれている。起算は告知のあった日からで初日は算入しない(55条)、さらに末日が休日なら翌日まで延びるなど計算に細則がある。『あと何日』を感覚で判断すると、半日のずれで確定してしまう
- 期間を過ぎても「事情があれば認めてもらえる」と思いがちだが、不変期間に酌量の余地はない。ただし自己の責めに帰せない事由で期間を守れなかった場合に限り、上訴権回復の請求(362条以下)という別の細い道がある。これを知らないと、過ぎた瞬間にすべてを諦めてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 提起期間 | 即時抗告:三日の不変期間(422条) | 通常抗告:期間制限なし(421条) 上訴権回復:徒過後の例外救済(362条) |
| 対象となる決定 | 法律が個別に『即時抗告できる』と定めた決定 | 決定一般(即時抗告を除く) 期間徒過で確定した即時抗告・上訴 |
| 執行停止効 | 期間内の申立てで生じる(425条) | 原則として生じない 回復が認められれば再び争える |
| 提出先 | 原裁判所に申立書を提出(423条) | 原裁判所に申立書を提出(423条) 原裁判所に請求(363条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は抗告期間を原則10日とし、日本の即時抗告三日より大幅に長い。即時抗告という類型区分も日本ほど鋭くない。
韓国は即時抗告の提起期間を7日とする。日本の三日より長く、不変期間とする点は共通する。
ドイツの sofortige Beschwerde は提起期間1週間。即時抗告と機能的に対応し、期間構造のモデルに近い。
米国は決定単位の即時抗告類型ではなく、刑事控訴一般を14日とする。中間的決定への争いは interlocutory appeal の限定的な枠組みによる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冤罪を晴らす最後の望みだった再審請求が棄却されたら、どうする? その棄却決定には即時抗告できる(450条)。だが期間を過ぎれば棄却は確定し、同じ新証拠で土俵に戻る道はほぼ閉ざされる。残された時間はごくわずか、決定書を受け取った日から砂はもう落ち始めている
- 執行猶予中に別件で問題を起こし、猶予取消しの決定が出た。即時抗告しなければ、決定確定とともに刑務所行きが現実になる。申立書を原裁判所へ出せるのは、実質、今日と明日くらいかもしれない
- 友人が「裁判所から決定が来たけど、どうせ無駄でしょ」と紙を見せてきた。末尾に即時抗告の教示がある。その紙を放置させてはいけない。期間は刻一刻と減っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書を受け取ったら真っ先に末尾の教示と告知日を確認、即時抗告できる決定か、起算日はいつかを特定する2. 期間は不変期間、初日不算入(55条)で計算するが、迷ったら最短で動く3. 即時抗告申立書を原裁判所(決定を出した裁判所)に提出(423条)、理由は後から補充できる場合があるので、まず期間内の申立てを最優先4. 弁護士に依頼する時間がなければ本人申立てでも期間は止められる。完璧な書面より、期間内の一通
訴えられた側:1. 自分に有利な決定(保釈許可、相手の請求棄却など)が出ても、相手方に即時抗告期間があることを念頭に、確定するまで油断しない2. 即時抗告されると執行停止効(425条)で決定の効力が止まる場合がある、その間の対応を準備3. 抗告審には意見書・反論書面を提出できる、相手の抗告理由に的を絞って反論する4. 期間徒過後の上訴権回復請求(362条)が相手から出る可能性も頭に入れておく
時効(請求できる期限):即時抗告の提起期間は三日(短すぎるとの批判を受け延長の立法動向あり。最新の改正状況をご確認ください)。起算は裁判の告知があった日から、初日は算入しない(刑訴55条、358条)。末日が休日なら翌日まで延長。不変期間のため延長不可、ただし自己の責めによらない事由があれば上訴権回復請求(362条以下)の余地
学説
通説:422条の三日は不変期間であり、当事者の事情による延長・短縮は認められないとするのが通説。徒過の救済は上訴権回復(362条以下)に限定され、その要件(自己の責めに帰せない事由)は厳格に解される。三日が短すぎるとの立法論的批判は有力で、延長を求める議論がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、即時抗告の提起期間を三日とする規定が置かれた。
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