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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第55条

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  1. 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
  2. 2.月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
  3. 3.期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第55条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第55条の条文原文は「期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日とし…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第55条は第七章 期間に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第55条の前の条は刑事訴訟法第54条です。
  7. 刑事訴訟法第55条の次の条は刑事訴訟法第56条です。
  8. 刑事訴訟法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/55
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法55条は、日で計算する期間は初日を算入せず、末日が休日なら翌営業日まで延びると定める。ただし時効期間は初日も算入し、休日延長も適用されない例外である。

Q · 控訴できる「14日」って、判決の日から数えるの?

判決当日ではなく、翌日から数えます(初日不算入)

刑事訴訟法55条により、日で数える期間は初日を算入しません。控訴期間(同373条、14日)は判決言い渡しの翌日が一日目です。最終日が土日・祝日・年末年始なら算入されず、翌営業日まで延びます(同55条3項)。ただし時効期間だけは例外で、初日も算入し(1項但書)、休日でも延長されません(3項但書)。同じ条文の中に、当事者に有利な計算と不利な計算が同居しています。

解説

判決の言い渡しを受けた。控訴できる期間は十四日。ではその十四日はいつから数えるのか。多くの人は判決当日を一日目と数えてしまうが、刑事訴訟法55条はそう計算しない。日・月・年で測る期間は『初日を算入しない』、つまり判決の翌日が一日目になる。さらに最終日が日曜・土曜・祝日・年末年始(十二月二十九日から三十一日)・一月二日三日に当たれば、その日は数えず翌営業日まで延びる。ところが、ここに刑訴法の罠がある。時効期間だけは真逆で、初日も一日として算入し、最終日が休日でも一日も延びない。同じ条文の中に、当事者に有利な計算と不利な計算が同居している。この一日のズレが、控訴できるか、起訴が時効後で無効になるかを分ける。

法的な位置づけ

刑事訴訟法55条は、刑事手続上の期間計算の基本ルールを定める規定である。時で計算する期間は即時起算、日・月・年で計算する期間は初日不算入とし、月・年は暦に従って計算する。末日が休日に当たる場合は期間に算入せず翌営業日まで延長されるが、時効期間についてはこの初日不算入の特則および休日延長の双方が適用されない例外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期間の種類を判別する 対象の期間が「時で計算」か「日・月・年で計算」か、さらに「時効期間」かを最初に区別する。時効期間だけは特則が効くため、ここでの仕分けが計算全体を左右する
  2. 2.起算日を確定する 日・月・年で測る期間は初日不算入で翌日を第一日とする。時で測る期間は即時起算。時効期間は例外で初日も一日として算入する(55条1項但書)。受領日・告知日をカレンダーに記入する
  3. 3.末日を仮計算する 月・年は暦に従い、起算日に応当する月日の前日を末日とする。日数で測る場合は起算日(翌日)から所定日数を加算した日を仮の末日とする
  4. 4.末日が休日かを確認して延長する 仮の末日が土日・祝日・1月2日3日・12月29日〜31日に当たれば算入せず翌営業日まで延長する(3項本文)。ただし時効期間にはこの延長は適用されない(3項但書)。上訴は末日までに裁判所へ到達させる

よくある質問 AI による整理

Q1期間の計算で「初日不算入」とは何ですか?

起算日(判決言渡しや行為の日)を一日目に数えず、その翌日を第一日とする数え方です。刑訴法55条1項本文の原則で、控訴・告訴など日で測る期間に適用されます。

Q2月や年で定めた期間はどう計算しますか?

月・年は暦に従って計算します(刑訴法55条2項)。30日や365日への換算ではなく、起算日に応当する月日の前日が末日になります。

Q3「時で計算する」期間はいつから数えますか?

時で計算する期間は即時から起算します(刑訴法55条1項本文)。日で測る期間と違い初日不算入は適用されず、その瞬間から時間が進みます。

Q4告訴期間の最終日が年末年始だったらどうなりますか?

末日が12月29日〜31日・1月2日3日に当たれば期間に算入されず、翌営業日まで延びます(刑訴法55条3項)。年末に焦って動く必要はありません。

Q5上訴申立書は最終日に郵送すれば間に合いますか?

間に合いません。刑事の上訴申立ては裁判所への到達が基準で、消印日ではありません。末日までに裁判所へ届く必要があるため、前日までの持参提出が安全です。

Q6国民の祝日法上の休日とは具体的にどの日ですか?

国民の祝日に関する法律3条が定める祝日と、その振替休日・国民の休日です。刑訴法55条3項はこれに土日・年末年始を加えて末日から除外します。

Q7勾留期間の計算にも初日不算入は適用されますか?

勾留など日で測る期間には原則として55条1項の初日不算入が適用されます。ただし時効期間は1項但書の特則で初日も算入される点が例外です。

Q8民事と刑事で期間計算のルールは違いますか?

基本構造(初日不算入・暦計算・休日延長)は民法138条以下と共通ですが、刑訴法55条は時効期間に独自の特則(初日算入・休日延長なし)を置く点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴の14日って、判決の日から数えるんですか?

判決当日からではありません。日で数える期間は初日を算入しない(刑訴法55条1項)ので、控訴期間(同373条、14日)は判決言い渡しの翌日が一日目です。最終日が日曜・祝日・年末年始なら翌営業日まで延びます(同55条3項)。実務のポイント:控訴申立書は最終日までに裁判所へ『到達』が必要で、郵便の消印日ではなく到達日が基準。最終日に投函しても届かなければ控訴権を失う。期限の前日までに持参提出が鉄則

Q2時効の最終日が日曜だったら、月曜まで延びますよね?

延びません。期間末日が休日なら翌営業日まで延びるのが原則ですが、時効期間にはこの休日延長は適用されない(刑訴法55条3項但書)。さらに時効の初日は時間を問わず一日として算入される(同1項但書)。実務のポイント:この二つの特則はいずれも時効を早く完成させる方向に働き、被疑者側に有利。公訴時効ギリギリの事件で検察官が休日延長を誤信して翌営業日に起訴すると、時効完成後の起訴として免訴判決(同337条4号)を狙える余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴できるのは判決の日から十四日」と当日を一日目に数える人が多いが、初日は算入されない(55条1項)。判決の翌日が一日目で、実際には一日分の猶予が後ろにずれる
  • 最終日が休日なら翌営業日まで延びると知っていても、時効期間だけはその延長が効かないという例外の重さを知らない。被疑者にとっては時効が一日早く確定し、検察にとっては起訴の最終チャンスが休日で消える
  • 「最終日に控訴状を郵便で出せば間に合う」と問いを立てる人がいるが、刑事の上訴申立ては裁判所への到達が基準で、消印日ではない。問いの立て方そのものが、自分を期限切れに追い込んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
初日の扱い原則:初日不算入、翌日が第一日(55条1項本文)時効期間:初日も一日として算入(55条1項但書)
控訴期間:判決言渡しの翌日起算(373条+55条)
末日が休日のとき翌営業日まで延長(55条3項本文)時効期間:休日延長なし、その日に完成(55条3項但書)
控訴期間:翌営業日まで延長あり(55条3項本文)
計算結果が働く向き当事者に猶予を与える方向被疑者の地位を早期に確定(時効を早く完成)
上訴権の行使期限を確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第65条・民法第120条以下

台湾は刑訴法65条が期間計算を民法に委ね、民法120条以下が初日不算入を定める。日本と同じ初日不算入を基本とするが、時効の独自特則という構造は持たない

韓国
대한민국 형사소송법 제66조

韓国も初日不算入と末日休日延長を基本とする。期間計算の枠組みは日本と近接し、植民地期に日本法を継受した名残がみられる

ドイツ
StPO §§ 42, 43

ドイツは StPO 42条・43条で期間計算と末日が休日の場合の延長を定める。初日の扱いや延長の発想は日本と類似する

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 45

米国連邦刑事手続規則45条は、起算日を除外し末日が土日・祝日なら翌営業日まで延ばす computing time の規律を置く。初日不算入・休日延長の発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 有罪判決を受けた被告人。控訴できるのは判決の翌日から十四日(刑訴法373条、55条1項)。当日を一日目と勘違いして一日早く諦めれば、本来まだ残っていた控訴権を自ら捨てることになる。残された時間の数え方ひとつで、もう一度争えるかが決まる
  • 告訴期間の最終日が十二月三十日だったらどうなる? 親告罪の告訴は犯人を知った日から六か月(刑訴法235条)。最終日が年末(十二月二十九日から三十一日)に当たれば算入されず、年明けの翌営業日まで延びる。年末に焦って動く必要はない
  • 勾留や時効の起算は特則が効く。時効の初日は時間を問わず一日として数える(55条1項但書)。一日早く時効が完成する。
  • 公訴時効の完成まであと二日、その最終日が日曜日。検察官が『月曜に起訴すればいい』と考えたら致命的だ。時効期間に休日延長はない(55条3項但書)。日曜を過ぎれば時効完成、被疑者はもう起訴されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 親告罪(名誉毀損、器物損壊等)の告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑訴法235条)。初日不算入で翌日起算2. 犯人の特定に手間取るほど残り時間が削られるため、知った日をメモし最終日をカレンダーに記入3. 最終日が休日なら翌営業日まで延びる(同55条3項)が、ギリギリを狙わず数日前に告訴状を提出4. 期間を過ぎると検察官は起訴できなくなるので、迷うなら先に警察か弁護士へ相談

訴えられた側:1. 有罪判決を受けたら、控訴提起期間は判決翌日から14日(刑訴法373条、55条1項)。受領日の翌日を一日目としてカレンダーに記入2. 最終日が休日なら翌営業日まで延びる(同55条3項)ので、延長の有無を最初に確認3. 控訴申立書は最終日までに裁判所へ到達が必要、郵送の消印日基準ではない点に注意4. 時効が絡む事件では、時効に休日延長がない特則を逆手に取れないか弁護人と検討

時効(請求できる期限):本条自体が期間計算のルール。原則は初日不算入(55条1項本文)、最終日が日曜・土曜・祝日・1月2日3日・12月29日から31日なら不算入で翌営業日まで延長(同3項本文)。例外は時効期間で、初日も一日として算入し(1項但書)、最終日が休日でも延長されない(3項但書)

学説

通説:刑訴法55条の期間計算は、明確性を確保するための画一的・機械的基準であると解する。初日不算入と暦計算を原則としつつ、時効期間については被疑者の地位を早期に安定させる趣旨から、初日算入・休日延長排除の特則が置かれていると説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、刑事手続全般の期間計算の通則として新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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