刑事訴訟法 第373条
クイックジャンプ
控訴の提起期間は、十四日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第373条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第373条の条文原文は「控訴の提起期間は、十四日とする。」で始まります。
- 刑事訴訟法第373条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第373条の前の条は刑事訴訟法第372条です。
- 刑事訴訟法第373条の次の条は刑事訴訟法第374条です。
- 刑事訴訟法第373条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第373条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第373条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/373
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法373条により、控訴の提起期間は14日である。判決告知日の翌日から起算し、第一審裁判所へ控訴申立書を提出する。期間を過ぎると判決は確定する。
Q · 刑事裁判で負けたら、控訴はいつまでにすればいいの?
判決の翌日から14日以内です
刑事訴訟法373条により、控訴の提起期間は14日です。起算は判決が言い渡された日の翌日からで、初日は算入しません(刑訴法55条)。提出先は高等裁判所ではなく、判決を出した第一審裁判所です(刑訴法374条)。14日以内に必要なのは『控訴申立書』一枚で、詳しい理由を書く控訴趣意書は控訴審が後日指定する期限までに提出します。期間を過ぎると判決は確定し、原則として控訴できません。
解説
有罪判決の言い渡しを法廷で聞いた瞬間から、あなたの手元で見えないカウントダウンが始まる。刑事訴訟法373条はそれをたった一行で定める。「控訴の提起期間は、十四日とする」。この14日は、判決に不服があるあなたが第一審の判断をひっくり返すために残された、唯一の入口だ。重要なのは三点。第一に、起算は判決言い渡しの日の翌日から(初日は数えない、刑訴法55条)。第二に、提出するのは高等裁判所ではなく、判決を出した第一審の裁判所(刑訴法374条)。ここを間違えて高裁に送り、14日を空費する人がいる。第三に、この期間内に出すのは「控訴申立書」という一枚の紙であって、詳しい不服の理由(控訴趣意書)は後日あらためて期限が設定される。つまり14日でやるべきは、長大な書面ではなく「控訴します」という意思表示の一枚だけ。これを知っているかどうかで、無実を訴える機会が残るか、判決が確定して動かせなくなるかが分かれる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法373条は控訴の提起期間を定める規定であり、控訴は判決の告知日の翌日から起算して14日以内に提起しなければならない旨を規定する。本条にいう期間は不変期間であり、当事者の都合による延長は認められない。期間内に必要なのは控訴申立書の提出であって、控訴趣意書は後日指定される期限までに提出する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決言い渡し日の翌日から14日後の日付を数える 起算は判決が言い渡された日の翌日から。初日は算入せず(刑訴法55条1項)、末日が土日祝・年末年始(12/29〜1/3)に当たればその日は数えず翌営業日まで延びる。理由書の到着日ではなく言い渡し日が基準である点に注意
- 2.控訴するか暫定で判断し、迷うなら申立てを選ぶ 言い渡し当日中に弁護人へ意思を伝える。最終決定は後でよく、先に控訴申立書を出して通路を確保し、取下げは控訴審判決前ならいつでも可能(刑訴法359条)。迷い=出して保留が実務の鉄則
- 3.控訴申立書を第一審裁判所へ提出 提出先は控訴したい高等裁判所ではなく、判決を言い渡した第一審裁判所(刑訴法374条)。在監中の被告人は刑務官に控訴の意思を申し出れば期間内の申立てとして扱われる(刑訴法366条)。この段階で必要なのは申立書一枚のみ
- 4.控訴趣意書を指定期限までに準備・提出 詳しい不服理由をまとめる控訴趣意書は、控訴審裁判所が後日あらためて提出期限を指定する(刑訴法376条)。14日とは別軌道なので、申立て後に弁護人と内容を詰める
よくある質問 AI による整理
Q1控訴期間とは何ですか?
第一審判決に不服がある場合に控訴を申し立てられる期間です。刑事は刑訴法373条で14日、判決告知日の翌日から起算します。
Q2控訴は判決からいつまでにできますか?
判決言い渡しの翌日から14日以内です。初日は数えず、末日が土日祝なら翌営業日まで延びます(刑訴法55条)。
Q3控訴申立書はどこに提出しますか?
控訴したい高等裁判所ではなく、判決を言い渡した第一審裁判所に提出します(刑訴法374条)。提出先を誤ると日数を空費します。
Q4控訴趣意書はいつまでに出しますか?
14日以内ではありません。控訴申立後に控訴審裁判所が指定する期限までに提出します(刑訴法376条)。
Q5刑事と民事で控訴期間は違いますか?
違います。刑事は判決告知日の翌日から14日、民事は判決書送達日から2週間(民訴285条)で、起算点が異なります。
Q6被害者は控訴できますか?
被害者本人は控訴できません。控訴できるのは被告人と検察官で、検察官にも同じ14日の期間が走ります。
Q7控訴期間を過ぎたらどうなりますか?
判決が確定し、原則として控訴できなくなります。ただし責めに帰せない事由があれば上訴権回復請求の余地があります(刑訴法362条)。
Q8拘置所にいても控訴できますか?
できます。在監中は刑務官に控訴の意思を申し出れば、その時点で期間内の申立てとして扱われます(刑訴法366条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴するって決めてないんですけど、とりあえず申立書だけ出して後でやめることはできますか?
できます。控訴の申立てをした後でも、控訴審の判決前であれば控訴を取り下げられます(刑訴法359条)。だから「迷っているなら、まず14日以内に申立書を出して通路を確保し、取り下げは後で判断する」のが鉄則です。実務のポイント:弁護人の多くは、依頼者が判断に迷っているとき、保全的にとりあえず控訴を申し立てておきます。期限は待ってくれず、出さなかった通路は二度と開かないからです。迷い=出さない、ではなく、迷い=出して保留、が実務の常識です
Q214日を1日過ぎちゃったら、もう絶対に無理なんですか?
原則として控訴はできなくなり、判決は確定します。ただし、あなた自身や弁護人の責めに帰すことのできない事由(重病で意思表示できなかった、勾留先で通知が遅れた等)があれば、上訴権回復の請求が可能です(刑訴法362条から365条)。実務のポイント:回復が認められるハードルは高く、「弁護士と連絡が取れなかった」「制度を知らなかった」はほぼ通りません。期限を過ぎたと気付いたら、言い訳を探すより先に、その日のうちに上訴権回復請求をして判断を裁判所に委ねる。一日の遅れが致命傷になる世界です
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴は期限が来たら自動的にできなくなるが、後から事情を説明すれば復活できる」と思われがちだが、これは半分正しく半分危険だ。期限を過ぎても、あなたの責めに帰せない事由(病気で意思表示できなかった、通知が届かなかった等)があれば上訴権回復の請求はできる(刑訴法362条以下)。だが「忙しかった」「迷っていた」「弁護士と連絡がつかなかった」は原則として通らない。回復は例外であって、当てにする前提ではない
- 14日以内に詳細な不服理由をまとめなければならないと思い込み、間に合わないと諦める人がいる。これは前提が誤っている。14日でやるのは「控訴します」という申立書一枚の提出だけ。本格的な主張である控訴趣意書は、控訴審の裁判所が後日あらためて提出期限を指定する(刑訴法376条)。最初のハードルは、あなたが想像しているよりずっと低い
- 「判決言い渡しの日も14日に含まれる」と数える人がいるが、初日は算入しない(刑訴法55条1項)。さらに末日が土日祝なら翌営業日まで延びる(同条3項)。この一日二日の数え方を誤って前倒しに諦めるのは、自分で扉を早く閉める行為だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 373条:控訴の提起期間を14日と定める | 374条:控訴申立書の提出先を第一審裁判所と定める 366条:在監者による上訴申立ての特則 |
| 起算・計算 | 判決告知日の翌日から14日(358条・55条、初日不算入) | 提出先を誤れば往復で日数を空費する 刑務官への申出時点で期間内の申立て扱い |
| 徒過時の扱い | 判決確定。責めに帰せない事由なら上訴権回復請求(362条) | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2021年改正で上訴期間を10日から20日に延長。日本の14日より長く、被告人保護を厚くした点が特徴
韓国の控訴(항소)期間は7日と、日本の14日より短い。起算は判決宣告日翌日から
ドイツの Berufung(控訴)は判決言い渡しから1週間以内に申し立てる。理由(Begründung)は後日提出する点は日本と類似
米国連邦刑事では、被告人は判決登録から14日以内に notice of appeal を提出。日本と同じ14日だが起算点が判決『登録』である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが第一審で予想外の実刑判決を受けたとして、判決理由に納得がいかないまま帰宅し、家族と相談しているうちに2週間が過ぎたら? その瞬間、判決は確定する。控訴したくても、もう扉は閉じている。14日は「考える時間」ではなく「動く時間」だ
- あなたが被害者で、加害者に下された刑が軽すぎると感じている。だが被害者本人は控訴できない。控訴できるのは検察官だけで、検察官にも同じ14日の期限が走っている。あと数日で期限が来るなら、今日中に担当検察官へ控訴を求める意思を伝えるかどうかで結果が変わる
- 弁護人と「控訴するか様子を見よう」と話し、判決理由書が届いてから本格的に検討しようと考えていた。だが理由書の到着を待っていると14日はあっさり過ぎる。起算は言い渡しの日の翌日であって、理由書到着日ではない
- 勾留されている被告人本人が、刑務官に控訴の意思を申し出れば、その時点で期間内の申立てとして扱われる(在監者の特則、刑訴法366条)。差し入れも面会もないまま14日目を迎えそうなとき、本人の一言が間に合わせる最後の手段になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者本人は控訴できないという前提を理解する。控訴できるのは検察官のみ。2. 判決が軽すぎる、無罪に納得できないと感じたら、検察官にも14日の期限が走っているため、言い渡し直後に担当検察官へ控訴を求める意思を明確に伝える。被害者参加制度を使っていれば代理人弁護士経由が早い。3. 検察官が控訴しないと判断した場合、刑事の通路はそこで閉じる。民事の損害賠償(民法709条)という別軌道に切り替える準備を並行して進める。4. 量刑への不満は意見陳述の段階で記録に残しておくと、検察官の控訴判断材料になる
訴えられた側:1. 判決言い渡しの当日中に、控訴するか否かを暫定でよいので決め、迷うなら「まず申立書を出す」方向で弁護人に伝える。2. 控訴申立書の提出先は高裁ではなく第一審裁判所(刑訴法374条)。間違えると往復で日数を失う。3. 在監中なら刑務官に控訴の意思を申し出れば期間内の申立てとして扱われる(刑訴法366条)。4. 14日で必要なのは申立書のみ。詳細な理由(控訴趣意書)は控訴審が後日指定する期限までに用意する。5. 万一14日を過ぎてしまい、自分の責めに帰せない事情があれば、ただちに上訴権回復請求(刑訴法362条)を検討する
時効(請求できる期限):判決が告知された日から進行(刑訴法358条)、初日は算入せず翌日起算(刑訴法55条1項)で14日。末日が土日祝・年末年始(12/29から1/3)に当たればその日は算入せず翌営業日まで延長(同条3項)。提出先は判決を言い渡した第一審裁判所。期間徒過後も、責めに帰せない事由があれば上訴権回復請求の余地がある(刑訴法362条以下)
学説
通説:控訴の提起期間は不変期間であり、裁判所も当事者も伸縮できないと解される。期間を徒過すれば判決は確定し、上訴権回復(刑訴法362条以下)という例外的救済によらない限り控訴することはできない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、控訴の提起期間を14日とする本条が置かれた。戦後の当事者主義的訴訟構造のもとで上訴制度が整備された。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める