刑事訴訟法 第374条
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控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第374条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第374条の条文原文は「控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第374条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第374条の前の条は刑事訴訟法第373条です。
- 刑事訴訟法第374条の次の条は刑事訴訟法第375条です。
- 刑事訴訟法第374条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第374条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第374条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/374
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法374条は、控訴をするには申立書を第一審裁判所に差し出さなければならないと定める。控訴審の高等裁判所ではなく、判決を下した地裁・簡裁が提出先である。
Q · 控訴の申立書って、控訴審をやる高等裁判所に出すんですよね?
いいえ。判決を下した第一審の地裁・簡裁に出します
控訴をするには、控訴申立書を第一審裁判所、つまり判決を下した地方裁判所または簡易裁判所に差し出します(刑訴法374条)。控訴審を担当する高等裁判所ではありません。提出先を誤り、その間に控訴期間の14日(刑訴法373条)が過ぎると、判決は確定し原則として争えなくなります。申立書に控訴の理由を書く必要はなく、まず期限内に「控訴する」という意思表示を出すことが最優先です。理由は後日、控訴趣意書として別途提出します。
解説
有罪判決を言い渡された法廷を出た瞬間から、あなたの時計は動き出している。第一審の判決に納得できないなら控訴できる。だがその第一歩で多くの人がつまずく。控訴の申立書を差し出す先は、あなたを裁いた第一審裁判所であって、控訴審を担当する高等裁判所ではない。直感に反するかもしれないが、刑訴法374条はそう定める。判決を下した地裁または簡裁の窓口に、控訴申立書を出す。しかも期限は判決言渡しの翌日から14日(刑訴法373条)。この期間を一日でも過ぎれば判決は確定し、原則として二度と争えない。高裁に郵送して「出す場所を間違えました」では済まない。出す場所と出す期限、この二つの形式を外した瞬間、内容がどれほど正しくても門前払いになる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法374条は控訴の申立ての方式を定める規定であり、控訴をするには控訴申立書を第一審裁判所、すなわち判決を下した地方裁判所または簡易裁判所に差し出すことを要求する。控訴審を管轄する高等裁判所に提出するのではなく、原判決を下した裁判所を提出先とする点にその特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決言渡し当日に控訴期限を確定する 判決を聞いた当日に、翌日起算で14日後の最終日をカレンダーに固定する(刑訴法373条、55条)。土日祝日も期間に含まれるため、年末年始や連休を挟むときは特に早めに動く
- 2.控訴申立書を第一審裁判所へ提出する 控訴申立書を、判決を下した第一審裁判所(地方裁判所または簡易裁判所)の窓口に差し出す。控訴審の高等裁判所ではない(刑訴法374条)。申立書に控訴理由を書く必要はなく、まず期限内の申立てを最優先する
- 3.在監中なら刑事施設の長に差し出す 勾留・在監中で自ら裁判所へ行けない場合は、刑事施設の長に控訴申立書を差し出す。その時点で期間内に提出したものとみなされる(刑訴法366条、在監者の特則)。差し出した日付の記録を必ず残してもらう
- 4.控訴審の弁護人選任を進める 国選弁護人の選任は第一審で終了するため、控訴審では改めて選任手続が必要になる。控訴の申立てと同時に控訴審の弁護人選任を動かし、控訴趣意書の準備に空白が生じないようにする
- 5.控訴趣意書を期限内に提出する 控訴裁判所が指定する期限までに、控訴の理由を記載した控訴趣意書を控訴裁判所へ提出する(刑訴法376条)。ここで初めて中身の主張を詰める。期限を過ぎると控訴が棄却される
よくある質問 AI による整理
Q1控訴の申立書はどこに提出しますか?
控訴審を担当する高等裁判所ではなく、判決を下した第一審裁判所(地方裁判所または簡易裁判所)に提出します(刑訴法374条)。提出先を誤ると有効な控訴になりません。
Q2控訴の申立てだけ先に出すことはできますか?
できます。374条の申立書に控訴理由は不要で、まず「控訴する」という意思表示だけを期限内に出せば足ります。理由は後日、控訴趣意書として別途提出します(刑訴法376条)。
Q3控訴の申立てはどの裁判所が審理しますか?
提出先は第一審裁判所ですが、実際に審理するのは控訴裁判所(高等裁判所)です。第一審裁判所は申立書を受け付け、訴訟記録とともに控訴裁判所へ送付します。
Q4控訴申立書を高等裁判所に出したら無効ですか?
高裁への提出は適法な控訴の申立てとは認められません。その間に控訴期間14日(刑訴法373条)が過ぎれば判決が確定し、取り返しがつかなくなります。
Q5検察官も控訴できますか?
できます。検察官も被告人も控訴権を持ち、いずれも控訴申立書を第一審裁判所に差し出します。双方が控訴することもあります。
Q6控訴を一度したら取り下げられますか?
控訴の取下げは可能です(刑訴法360条)。ただし取り下げると以後は同じ判決について控訴できなくなるため、慎重な判断が必要です。
Q7簡易裁判所の判決にも控訴できますか?
できます。簡易裁判所の第一審判決に対する控訴も、その判決を下した簡易裁判所に申立書を差し出します。控訴審は高等裁判所が担当します。
Q8控訴申立書は郵送でも提出できますか?
郵送も可能ですが、控訴期間内に裁判所へ到達することが必要です。在監中の被告人は刑事施設の長に差し出せば、その時点で提出とみなされます(刑訴法366条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴したいけど、もう判決から10日経ってしまいました。まだ間に合いますか?
控訴期間は判決言渡しの翌日から14日(刑訴法373条)。10日目なら、残り4日あります。今すぐ第一審の地裁に控訴申立書を差し出してください(刑訴法374条)。理由は今書けなくても構いません、まず申立てだけを期限内に。実務のポイント:14日を過ぎると判決は確定し、原則として二度と争えません。ただし、自分の責めに帰せない事由で期限を過ぎた場合は、上訴権回復の請求(刑訴法362条以下)という例外的な救済がある。諦める前に弁護士へ駆け込むこと
Q2勾留されていて自分で裁判所に行けません。どうやって控訴するんですか?
刑事施設(拘置所・刑務所)の長に控訴申立書を差し出せば、その時点で提出したものとみなされます(刑訴法366条、在監者の特則)。郵便が裁判所に届いた日付ではなく、施設の長に渡した日付が基準です。実務のポイント:この特則を知らない人は「郵送したのに届くのが遅れて期限切れ」を恐れますが、施設の長に渡した時点でセーフ。差し出した記録を必ず残してもらうこと。その日付の証拠が、後に上訴権が生きているかどうかを分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴は高等裁判所に申し立てる」と思い込んでいる人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。控訴審を審理するのは高裁だが、申立書を差し出す先は判決を下した第一審裁判所。高裁に出すと有効な申立てにならず、その間に14日が過ぎれば取り返しがつかない
- 控訴期間が14日であることは知っていても、その14日がどれほど短いかを実感している人は少ない。起算は判決言渡しの翌日。土日祝日も含めて進む。弁護人を選び直し、控訴するか相談し、申立書を整える。これを14日で回すのは想像以上に過酷だ
- 「控訴申立書には控訴の理由を詳しく書かなければならない」と思われがちだが、374条の申立書に理由は要らない。理由は後日、控訴趣意書(刑訴法376条)として控訴裁判所が定める期限までに別途提出する。まず「控訴します」という意思表示だけを期限内に出せばよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 374条:控訴の申立ての方式(申立書を第一審裁判所へ) | 373条:控訴の提起期間(14日) 376条:控訴趣意書の控訴裁判所への提出 |
| 提出先 | 第一審裁判所(判決を下した地裁・簡裁) | (提出先の定めではなく期間の定め) 控訴裁判所(高等裁判所) |
| 理由の要否 | 不要(「控訴する」という意思表示で足りる) | — 必要(控訴の理由を具体的に記載) |
| 期限 | 控訴期間内(373条の14日に従う) | 判決言渡しの翌日から14日 控訴裁判所が指定する期限まで |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も上訴書状を原審裁判所に提出して行う点で日本と同じ構造。提出先を原審に固定する発想が共通する
韓国も항소장(控訴状)を원심법원(第一審裁判所)に提出する。提出先・期間の厳格さが日本と類似
ドイツの控訴(Berufung)も原判決を下した第一審裁判所に申し立てる。期間は判決言渡しから1週間で日本より短い
米国連邦では notice of appeal を原審の district clerk に提出する。提出先が原審である点は共通するが、上訴審の構造は異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地裁で執行猶予付きの有罪判決が出た。あなたは一貫して無罪を主張してきたので到底納得できない。残された時間は判決翌日から14日。この間に控訴申立書を第一審の地裁へ差し出さなければ、判決は確定する。年末年始や大型連休を挟むと、体感よりずっと早く期限が来る
- もし、あなたが勾留されたまま有罪判決を受けたら、どこに控訴申立書を出すのか? 自分で裁判所へ行けなくても、刑事施設の長に申立書を差し出せば、その時点で期限内に提出したものとみなされる(刑訴法366条)。郵便が裁判所に届くのが遅れても救済される仕組みがある
- 弁護人に控訴を頼んだつもりが、控訴は被告人本人の権利。本人の意思確認が抜けたまま期限が過ぎてしまうことがある。代理人任せの油断が、二回目の勝負の機会そのものを消す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決言渡しの当日に、翌日起算で14日後の最終日をカレンダーに固定する(刑訴法373条) 2. 控訴申立書を、判決を下した第一審裁判所(地裁または簡裁)の窓口へ差し出す。高裁ではない(刑訴法374条) 3. 申立書に控訴理由は書かなくてよい、まず期限内の申立てを最優先4. 同時に控訴審の弁護人選任を進める、国選は第一審で終わっている5. 後日、控訴裁判所が指定する期限までに控訴趣意書(刑訴法376条)を提出する
訴えられた側:1. 相手方(検察官または被告人)が控訴すると、訴訟記録が控訴裁判所へ送られ、あなたにも通知が届く2. あなた自身も別途控訴できるが、期限は同じく判決翌日から14日。相手が控訴したからといってあなたの期限が延びるわけではない3. 控訴審での主張と答弁を弁護人と準備する4. 相手の控訴趣意書が届いたら、それに対する反論(答弁書)の提出期限を確認する
時効(請求できる期限):控訴の提起期間は14日(刑訴法373条)。期間計算は初日不算入が原則で(刑訴法55条1項)、判決言渡しの翌日から起算する。最終日が休日のときは翌日に満了(刑訴法55条3項)。期間を過ぎると判決は確定し、原則として争えない。自己または代人の責めに帰せない事由で徒過した場合は、上訴権回復の請求(刑訴法362条以下)の余地がある
学説
通説:374条は控訴申立ての方式を定めた手続規定であり、申立書を原判決裁判所(第一審裁判所)に差し出すことを要件とする。提出先を第一審裁判所に固定することで、訴訟記録の所在と控訴の有効性を明確にする趣旨と解されている。申立書には控訴理由の記載を要せず、理由は後の控訴趣意書(376条)で足りる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、控訴の申立ては申立書を第一審裁判所に差し出して行う方式が定められた。
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