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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第376条

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  1. 控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
  2. 2.控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第376条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第376条の条文原文は「控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第376条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第376条の前の条は刑事訴訟法第375条です。
  7. 刑事訴訟法第376条の次の条は刑事訴訟法第377条です。
  8. 刑事訴訟法第376条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第376条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第376条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/376
裁判例 39件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法376条は、控訴申立人が裁判所規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所へ差し出すべきことを定める。期間を過ぎると控訴は審理されず決定で棄却されうる。

Q · 控訴を申し立てたあと、控訴趣意書はいつまでに出せばいいの?

規則で定める期間内。出さないと控訴は棄却されます

刑事訴訟法376条により、控訴申立人は裁判所規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所へ提出しなければなりません。この期間は法律に固定日数がなく、控訴裁判所が訴訟記録の送付を受けた後に最終日を指定して通知します(刑事訴訟規則236条)。期間内に趣意書を出さなければ、第一審の内容に関わらず、386条1項1号により決定で控訴が棄却されます。ただし遅延が申立人の責に帰せない事由による場合は例外があります(386条1項但書)。

解説

判決に納得できず控訴した。期間内に控訴申立書を出した、これで一安心、と思った瞬間が一番危ない。控訴の世界には締切が二つある。一つ目は控訴そのものの申立て(判決翌日から14日、373条)、二つ目がこの376条の控訴趣意書だ。控訴趣意書とは「なぜこの判決は間違っているのか」を書いた本体の主張書面で、これを出さなければ高裁はあなたの言い分を一文字も読まない。しかも締切は法律に日数が書いていない。高裁が訴訟記録を受け取った後、最終日を指定してあなたに通知する(刑事訴訟規則236条)。その通知が届いてから準備を始めるのでは遅い。指定された期間内に趣意書を出さなければ、高裁は中身を一切審理せず、決定一本で控訴を棄却できる(386条1項1号)。第一審で何が起きたかは関係ない。締切を一日過ぎただけで、あなたの控訴は中身を見られないまま死ぬ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法376条は控訴趣意書の差出義務と期間を定める規定であり、控訴申立人が裁判所規則で定める期間内に控訴の理由を記載した控訴趣意書を控訴裁判所へ提出すべきこと、及びその提出に必要な疎明資料又は検察官・弁護人の保証書を添付すべきことを規律する。控訴審の審理対象を画する手続的前提として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.控訴申立てを14日以内に提出 控訴を決めたら、まず判決宣告の翌日から14日の控訴提起期間(373条)を守り、控訴申立書を原裁判所へ提出する。ここを過ぎると趣意書以前に控訴自体ができない
  2. 2.申立て後すぐ弁護人選任と記録取り寄せ 申立て後は受け身で待たず、ただちに弁護人を選任し、第一審記録を取り寄せて争点を整理する。趣意書の骨子作りは通知を待たず判決直後から始める
  3. 3.最終日指定の通知を即確認しカレンダー固定 控訴裁判所から訴訟記録到達と控訴趣意書差出最終日を指定する通知(刑事訴訟規則236条)が届いたら、事務連絡と読み飛ばさず即座に内容を確認し、最終日を最優先でカレンダーに固定する
  4. 4.控訴理由の型で趣意書を作成・最終日までに提出 事実誤認・量刑不当・訴訟手続の法令違反など法定の控訴理由(377〜382条)の型に当てはめて控訴趣意書を作成し、必要な疎明資料又は保証書(376条2項)を添付して、最終日までに控訴裁判所へ提出する。間に合わない見込みなら最終日前に事情を申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1控訴趣意書とは何ですか?

なぜ第一審判決が間違っているのかを法定の控訴理由(377〜382条)に沿って書く控訴の本体書面です。これを出さなければ控訴審はあなたの言い分を審理しません。

Q2控訴趣意書の提出期限はいつまでですか?

法律に固定日数はなく、控訴裁判所が訴訟記録を受け取った後に最終日を指定して通知します(刑事訴訟規則236条)。控訴申立て期間(14日)より後に来ます。

Q3控訴趣意書差出最終日とは何ですか?

控訴裁判所が事件ごとに指定する趣意書提出の締切日です。通知が届いてから準備を始めると間に合わないことが多く、判決直後からの着手が要です。

Q4控訴趣意書を出さないとどうなりますか?

386条1項1号により、第一審の内容を一切審理せず決定で控訴が棄却されます。締切を一日過ぎただけで控訴が中身を見られず終わることがあります。

Q5控訴申立てと控訴趣意書の違いは何ですか?

控訴申立ては控訴の入口にすぎず、本体は控訴趣意書です。締切も別で、申立ては14日(373条)、趣意書は裁判所が後から指定します。

Q6控訴趣意書には何を添付しますか?

376条2項により、必要な疎明資料、又は検察官若しくは弁護人の保証書を添付しなければなりません。事実主張には記録上の根拠が求められます。

Q7控訴趣意書の最終日は変更できますか?

やむを得ない事情があれば、最終日が来る前に裁判所へ事情を申し出て変更を求める余地があります。過ぎてからでは386条の棄却が動き出します。

Q8控訴趣意書はどこに提出しますか?

控訴裁判所(高等裁判所等)に提出します。控訴申立書を提出する原裁判所とは宛先が異なる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴趣意書って、結局のところ自分で書かないとダメなんですか?

本人でも書けますが、控訴趣意書は法律が定めた控訴理由(事実誤認、量刑不当、訴訟手続の法令違反など、377条から382条)の型に当てはめて主張を構成する必要があり、素人が独力で仕上げるのは相当難しいのが実情です。実務のポイント:高裁が最終日を指定して通知する(刑事訴訟規則236条)のは訴訟記録が届いてから。控訴申立てだけ済ませて弁護人選任を後回しにすると、通知が来てから慌てて準備することになり、限られた期間で骨子作りが間に合わなくなる。控訴を決めた時点で動き出すのが分かれ目です。

Q2うっかり締切に間に合わなかったら、もう打つ手はないんですか?

原則として386条1項1号で決定により控訴が棄却されます。ただし条文には但書があり、期間内に出せなかったことについて控訴申立人の責に帰することができない事由がある場合は、棄却されません(386条1項但書)。実務のポイント:この「責に帰することができない事由」は、通知の不到達や本人ではどうにもならない事情など、かなり限定的にしか認められません。間に合わない見込みが立った段階で、最終日が来る前に裁判所へ事情を伝えて最終日の変更を求める方が、過ぎてから但書に賭けるより確実です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「期限内に控訴さえすれば、あとは高裁が勝手に判決を見直してくれる」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、控訴申立ては入口にすぎない。本体は控訴趣意書で、これを出さなければ審理は始まらない。申立てと趣意書、二つの締切がある
  • 控訴趣意書を出す義務があることは知っていても、その締切が法律に固定日数で書かれておらず、高裁が事件ごとに最終日を指定して通知で決めること、しかもそれが申立て期間より後に来ることを知らない。だから通知を受け取ってから慌てる
  • あなたから見れば趣意書の締切は「単なる書類の提出期限」だ。だが高裁から見れば、趣意書が出ない控訴は「審理すべき主張が存在しない控訴」であり、中身を見るまでもなく決定で棄却する対象になる。この視点の落差が、軽く見た人を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる締切376条:控訴趣意書の差出期間373条:控訴提起期間(14日)
386条:趣意書不提出時の棄却決定
期間の決まり方裁判所規則で定め、控訴裁判所が最終日を個別指定して通知(規則236条)法律に固定(判決宣告翌日から14日)
趣意書の最終日経過が発動要件
違反した場合中身を審理されず棄却の対象となる控訴そのものが不適法(控訴できない)
決定で控訴棄却(但書による例外あり)
宛先控訴裁判所(高裁等)原裁判所(第一審裁判所)
控訴裁判所が決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第361条・第367条

台湾は第二審上訴に具体的理由の記載を求め、理由を欠く場合は一定期間内の補正、補正なき場合は判決で却下する。理由提示を上訴人に課す点で日本の控訴趣意書制度と機能が近い。

韓国
대한민국 형사소송법 제361조의3

韓国は記録到達の通知を受けた日から所定期間内に항소이유서を提出すべきとし、不提出は決定で控訴棄却。記録到達後に期間が起算される構造が日本に類似する。

ドイツ
StPO § 317

ドイツの Berufung(控訴)では判決送達後の期間内に控訴理由を提出できるが、控訴自体は理由提示が必須でない点で、理由書提出を厳格な棄却要件とする日本とは強度が異なる。

アメリカ
Federal Rules of Appellate Procedure Rule 28 & 31

米国の上訴審は appellant's brief の記載事項と提出期限を規則で定め、期限不遵守は上訴却下(dismissal)の理由となりうる。主張責任を上訴人に置く点で当事者主義的構造を共有する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 弁護士費用が惜しくて本人で控訴したあなた。控訴申立書を期限内に出して安心していたら、数週間後に高裁から「控訴趣意書差出最終日」を指定する通知が届く。法律用語だらけで、何をいつまでに書けばいいのか分からないまま日が過ぎる。この通知を「ただの事務連絡」と読み飛ばした瞬間、控訴は終わりに向かって動き出す
  • もし、控訴趣意書の最終日まであと5日の段階で、まだ一行も書けていなかったらどうなる? 第一審の記録を読み直し、争点を法律が定めた控訴理由(事実誤認・量刑不当など、377条から382条)の型に当てはめて書面化する。間に合わなければ、無実を訴える機会そのものが消える
  • 検察官が「量刑が軽すぎる」と控訴してきた。被告人であるあなたは何もしなくていいと思っていた。だが相手の趣意書に反論する答弁書を出さなければ、相手の主張だけが法廷に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控訴を決めたら、まず判決宣告翌日から14日の申立て期間(373条)を守って控訴申立書を原裁判所に提出2. 申立て後は受け身で待たず、すぐ弁護人を選任し、第一審記録を取り寄せて争点を整理3. 高裁から訴訟記録到達と最終日指定の通知(刑事訴訟規則236条)が届いたら即座に内容を確認、最終日を最優先でカレンダーに固定4. 控訴理由(377条から382条)の型に沿って趣意書を作成し、最終日までに必ず控訴裁判所へ提出。間に合わない見込みなら最終日前に事情を申し出る

訴えられた側:1. 相手方(検察官など)が控訴してきた場合、あなたには答弁書を出す機会がある(刑事訴訟規則240条)。沈黙すると相手の主張だけが残る2. 相手の控訴趣意書が届いたら、各控訴理由に逐一反論を組み立てる3. 相手の趣意書が法定の控訴理由を満たしていない、または期間内に出ていないなら、不適法・棄却(385条、386条)を主張する余地がある4. 控訴審は法律審の色が濃い。第一審で確定した有利な事実を維持する戦略を弁護人と詰める

時効(請求できる期限):控訴趣意書の差出期間は法律に固定日数がなく、控訴裁判所が訴訟記録の送付を受けた後に最終日を指定して控訴申立人に通知する(刑事訴訟規則236条)。控訴申立て自体の期間は判決宣告日の翌日から14日(373条)。趣意書の最終日を過ぎると386条1項1号により決定で棄却されるが、遅延が控訴申立人の責に帰することができない事由による場合は例外(386条1項但書)。最新の改正状況をご確認ください。

学説

通説:376条の趣意書差出期間と392条の審理範囲を併せ読み、控訴審の審理対象は控訴趣意書に包含された控訴理由を中心に画されると解する。期間徒過時の386条の棄却は厳格に運用されるが、但書により本人の責に帰せない遅延は救済される設計と理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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