刑事訴訟法 第358条
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上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第358条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第358条の条文原文は「上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第358条は第一章 通則に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第358条の前の条は刑事訴訟法第357条です。
- 刑事訴訟法第358条の次の条は刑事訴訟法第359条です。
- 刑事訴訟法第358条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第358条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第358条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/358
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法358条は、上訴の提起期間が裁判の告知された日から進行すると定める。控訴は14日で、初日は算入せず翌日から数える。
Q · 判決の日って、控訴できる14日はいつから数えるの?
判決が言い渡された日からです(翌日起算)
刑事訴訟法358条により、上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行します。控訴・上告は14日(373条)、即時抗告は3日(422条)です。初日は算入せず翌日から数え(55条1項)、末日が土日祝なら翌日まで延びます(55条3項)。勾留中の被告人は控訴申立書を施設の長に差し出した日が提出日となります(366条)。起算点は判決書が郵送された日ではなく、法廷で言い渡された日である点に注意が必要です。
解説
刑事裁判で有罪判決を言い渡された。納得できない。再審理を求めたい。だが、その時間は判決が言い渡されたその日から動き出す。これが刑事訴訟法358条だ。「上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する」。控訴の期間はわずか14日(刑訴法373条)。注意すべきは起算点の数え方だ。告知された日は数に入れず、その翌日から数える(初日不算入、刑訴法55条1項)。14日目が日曜・祝日なら翌日まで延びる(同55条3項)。あなたが知っておくべき残酷な事実は、この期間を1日でも過ぎると判決が確定し、たとえ後から無実を示す証拠が出てきても、その判決は通常の手続では二度とひっくり返せないという点だ。判決文が郵送で手元に届くのを待っていると、期間はとっくに進んでいる。起算点は紙が届いた日ではなく、法廷で告げられた日である。
法的な位置づけ
刑事訴訟法358条は上訴提起期間の起算点を定める規定であり、上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行する。控訴・上告は14日(373条)、即時抗告は3日(422条)で、初日は算入せず翌日から数え(55条1項)、末日が土日祝日に当たるときは翌日まで延長される(55条3項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決言い渡しの日を起算点に14日を数える 判決を聞いた当日ではなく、その翌日から14日を数える(控訴・上告の場合、刑訴法373条、55条1項)。カレンダーの14日目に印を付け、末日が土日祝なら翌日まで延びる点も確認する
- 2.控訴申立書を第一審裁判所に提出 理由は不要で、控訴の意思表示で足りる(刑訴法374条)。迷っていても、まず期間内に申立書だけを第一審裁判所へ出して14日の壁を越える
- 3.勾留中なら施設の長に差し出す 在監中の被告人は控訴申立書を刑事施設の長に差し出した日が提出日とみなされる(刑訴法366条)。郵便日数を気にせず、最終日でも施設職員に手渡せば間に合う
- 4.控訴趣意書を指定期限までに提出 控訴の理由は、控訴裁判所が別途指定する期限までに控訴趣意書で述べる(刑訴法376条)。申立てを先行させ、理由は弁護人と精査して後から提出する
- 5.期間を過ぎたら上訴権回復を検討 うっかり期間を徒過した場合、自己または代人の責めに帰せない事由があれば上訴権回復の請求を検討する(刑訴法362条)。なぜ間に合わなかったかを弁護士と精査する
よくある質問 AI による整理
Q1控訴の期間は何日ですか?
控訴の提起期間は14日です(刑訴法373条)。起算点は裁判が告知された日で、初日は算入せず翌日から数えます(358条、55条1項)。
Q2上訴期間はいつから数えますか?
裁判が告知された日から進行します(刑訴法358条)。ただし初日は算入せず、告知日の翌日から数えるのが原則です(55条1項)。
Q3上訴期間の末日が日曜のときはどうなりますか?
末日が日曜・土曜・祝日に当たるときは翌日まで延長されます(刑訴法55条3項)。翌平日が事実上の提出期限になります。
Q4在監中でも控訴の期限は同じですか?
期限は同じ14日ですが、控訴申立書を刑事施設の長に差し出した日が提出日とみなされます(刑訴法366条)。郵便の到着日ではありません。
Q5略式命令に不服があるときの請求期限は?
告知から14日以内に正式裁判を請求しないと確定します(刑訴法465条)。上訴期間と同じ14日の壁が略式命令にも立ちはだかります。
Q6被害者は判決に控訴できますか?
できません。上訴できるのは検察官と被告人に限られます(刑訴法351条)。不満があれば判決後ただちに担当検察官へ意見を伝える必要があります。
Q7上訴権回復とはどんな制度ですか?
自己または代人の責めに帰せない事由で期間内に上訴できなかった場合に、上訴権を回復する請求です(刑訴法362条)。「忙しかった」では認められません。
Q8控訴申立書は理由を書かないと受理されませんか?
理由は不要です。控訴の意思表示で足り(刑訴法374条)、理由は後日、控訴裁判所が指定する期限までに控訴趣意書で述べます(376条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決の日って、法廷で言われた日ですか、それとも判決文が郵送で届いた日ですか?
刑事では法廷で言い渡された日(告知日)が起算点です(刑訴法358条)。民事の上訴期間が判決書送達日から起算されるのと異なる点で、ここを取り違える人が非常に多い。実務のポイント:刑事の判決文(判決書謄本)は後日郵送されることがありますが、それを待っていると期間はとっくに進んでいます。出廷したその日からカウントが始まると考え、判決を聞いた当日にまず弁護人へ控訴の意思を伝えるのが鉄則です
Q2うっかり14日を過ぎてしまったら、もう何をやっても無理ですか?
原則として判決は確定しますが、自己または代理人の責めに帰せない事由で期間内に上訴できなかった場合は、上訴権回復の請求ができます(刑訴法362条)。ただし「忙しかった」「迷っていた」では認められません。実務のポイント:弁護人の事務的ミスや、判決内容を本人に伝える通知が届かなかったケースでは回復が認められた例があります。諦める前に、なぜ間に合わなかったのか、その原因が自分の落ち度かどうかを弁護士と精査する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決文が郵送で届いてから14日」と思っている人が多いが、刑事事件では問いの立て方そのものが間違っている。起算点は紙が届いた日ではなく、法廷で判決が告知された日(刑訴法358条)。出廷していれば、その場でカウントは始まっている
- 14日という数字は知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。民事と違い、刑事の有罪確定は前科という形で一生残り、職業制限や再犯時の量刑にも影響する。たった1日の遅れが、確定という不可逆の結果を呼ぶ。期間の意味は数字以上に重い
- 「確定してからでも、おかしければ再審で争える」と考えるのは危険だ。再審(刑訴法435条)は新証拠など極めて限られた事由でしか認められず、通過率は著しく低い。控訴・上告という通常の救済路を期間内に使うのと、確定後に再審を狙うのとでは、勝ち目が天と地ほど違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 358条:上訴期間の起算点(告知された日から進行) | 373条:控訴の提起期間(14日) 55条:期間の計算(初日不算入・末日休日延長) |
| 起算・計算 | 裁判が告知された日から進行 | 起算点は358条に従い、期間は14日間 初日は算入せず翌日から、末日が休日なら翌日まで延長 |
| 徒過時の扱い | 期間進行の基準を定めるのみ | 14日経過で控訴できず判決確定 362条の上訴権回復で救済される余地 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は上訴期間を判決送達後20日とする。日本が「告知日」起算なのに対し、台湾は「送達後」起算で、起算点の設計が異なる
韓国も同じ第358条に控訴(항소)期間を置くが期間は7日と短い。起算は裁判宣告日からで日本に近い
ドイツの控訴(Berufung)期間は判決の言い渡しから1週間。告知日起算という構造は日本と共通する
連邦の刑事控訴は判決登録(entry of judgment)後14日。書面上の登録を基準とする点で、口頭告知を基準とする日本と起算の発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 執行猶予付きとはいえ有罪判決を受け、頭が真っ白なまま帰宅した。家族と相談しているうちに5日が過ぎた。あなたに残された控訴の時間はあと9日。控訴申立書を第一審裁判所に出すだけならまず意思表示で足り、理由は後から控訴趣意書で述べられる(刑訴法374条、376条)。まず壁を越えることが先決だ
- もし判決の言い渡しが金曜日で、14日目が日曜日に当たったら、その日に出さなければ間に合わないのか。答えは違う。末日が休日なら翌月曜まで延びる(刑訴法55条3項)。だが「土日を挟むから余裕がある」と油断して計算を間違える人が後を絶たない
- 勾留されたまま実刑判決を受けた。控訴したいが外部とのやり取りに時間がかかる。あなたが控訴申立書を刑事施設の長に差し出した日が提出日とみなされる(刑訴法366条)。郵便の到着日ではない
- 被害者として、加害者に無罪または軽すぎる判決が出た。あと14日で確定してしまう。だがあなた自身は控訴できない。上訴できるのは検察官だけ(刑訴法351条)。動くなら今日、担当検察官に意見を伝えるしかない
取るべき行動
被害を受けた側:被害者として判決に不満でも、あなた自身は上訴できない。上訴権者は検察官と被告人に限られる(刑訴法351条)。動くなら判決後ただちに、担当検察官に控訴を求める意見を伝えること。検察官の上訴期間も同じく告知日から進行し、控訴は14日(373条)。被害者参加制度を利用していれば、意見を届ける窓口を確保しやすい。判決言い渡しの法廷を傍聴し、告知日を自分で確認しておくのが確実だ。
訴えられた側:1. 判決言い渡しの日を起算点として、翌日から14日を数える(控訴の場合、刑訴法373条、55条1項) 2. 控訴申立書を第一審裁判所に提出。理由は不要で、控訴の意思表示で足りる(374条) 3. 勾留中なら施設の長に差し出せばその日が提出日(366条) 4. 理由は後日、控訴裁判所が指定する期限までに控訴趣意書で述べる(376条) 5. うっかり期間を過ぎた場合、自己に責めのない事由があれば上訴権回復の請求を検討(362条)
時効(請求できる期限):起算点は裁判が告知された日(刑訴法358条)。ただし初日は算入せず翌日から数える(55条1項)。控訴・上告は14日(373条、上告も準用)、即時抗告は3日(422条)。末日が日曜・土曜・祝日に当たるときは翌日まで延長(55条3項)。期間徒過後は、自己または代人の責に帰せない事由がある場合に限り上訴権回復請求が可能(362条)
学説
通説:上訴期間の起算点は裁判の告知日であり(358条)、初日不算入(55条1項)・末日休日延長(55条3項)の一般原則が適用される。期間は厳格に解され、徒過は上訴権回復(362条)という限定された救済によってのみ補われる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:現行刑事訴訟法の全部改正に伴い、上訴の提起期間が裁判の告知された日から進行する旨を定める規定として整備された。
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