刑事訴訟法 第250条
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- 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一無期拘禁刑に当たる罪については三十年
- 二長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
- 三前二号に掲げる罪以外の罪については十年
- 2.時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一死刑に当たる罪については二十五年
- 二無期拘禁刑に当たる罪については十五年
- 三長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
- 四長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
- 五長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
- 六長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
- 七拘留又は科料に当たる罪については一年
- 3.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
- 一刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)二十年
- 二刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪十五年
- 三刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)十二年
- 4.前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第250条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第250条の条文原文は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第250条は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第250条の前の条は刑事訴訟法第249条です。
- 刑事訴訟法第250条の次の条は刑事訴訟法第251条です。
- 刑事訴訟法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/250
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法250条は公訴時効の期間を罪の重さで段階化し、人を死亡させ死刑に当たる罪は時効を廃止、一定の性犯罪は被害者が18歳になるまでの年数を加算する。
Q · 犯罪って、何年経ったらもう起訴できなくなるんですか?
罪の重さで決まり、殺人など死刑相当の罪は時効がありません
刑事訴訟法250条は公訴時効の期間を罪の法定刑の重さに応じて定めます。人を死亡させ死刑に当たる罪(殺人等)は2010年改正で時効が廃止され、何年経っても起訴できます。それ以外は、無期拘禁刑なら25〜30年、長期20年なら20年、軽い罪は1〜10年などと段階化されています。さらに一定の性犯罪では時効が延長され、被害者が犯罪終了時に18歳未満なら18歳に達するまでの年数が加算されます(4項)。具体的な期間は罪名と法定刑で決まるため個別確認が必要です。
解説
テレビのニュースで「事件から○年、ついに逮捕」という見出しを見たことがあるはずだ。なぜ何十年も前の事件で逮捕できるのか、その答えがこの条文にある。公訴時効とは、犯罪から一定期間が過ぎると検察官が起訴できなくなる制度だ。だが2010年、人を殺して死刑に当たる罪については、この時効そのものが廃止された。つまり殺人犯に、逃げ切れる日は来ない。さらに2023年の改正で、子どもの頃に性被害を受けた人には特別の救済が入った。被害者が18歳になるまでの年数が、時効期間に上乗せされる。9歳で被害を受けた不同意性交等罪なら、本来15年の時効に18歳までの9年を足して24年になる計算だ。あなたが「もう昔のことだから」と諦めていた事件は、まだ時計が動いている途中かもしれない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法250条は公訴時効の期間を定める規定であり、検察官が公訴を提起できる期間を罪の法定刑の軽重に応じて段階化する。人を死亡させ死刑に当たる罪については時効が存在せず、一定の性犯罪については被害者が18歳に達するまでの期間を加算する特則が置かれている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の事件がどの罪に当たるか確認する 被害内容を整理し、それがどの罪名(殺人・傷害・詐欺・性犯罪など)に当たり、法定刑が何かを確認する。公訴時効の期間は罪の法定刑の重さで決まるため、ここが出発点になる。人を死亡させ死刑に当たる罪なら時効はない
- 2.起算点(犯罪行為が終わった時)を特定する 刑訴法253条により、時効は犯罪行為が終わった時から進行する。継続被害なら最後の行為の時、性被害なら被害が終わった時を基準に、経過年数を数える。報道日や気づいた日ではない点に注意する
- 3.停止事由(国外滞在・18歳加算)を加味する 犯人が国外にいた期間は時効が停止する(255条)ため加算する。被害当時18歳未満の性犯罪なら18歳までの年数も上乗せする(本条4項)。これにより「もう時効」という素人計算が外れることが多い
- 4.時効完成前に証拠を整えて警察・検察へ持ち込む 時効を止められるのは検察官の公訴提起だけで、告訴では止まらない。起訴準備に要する時間を逆算し、残り時間に余裕があるうちに証拠を保全して警察・検察に相談する。必要に応じて弁護士に時効完成日を計算してもらう
よくある質問 AI による整理
Q1公訴時効とは何ですか?
犯罪行為が終わってから一定期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です。刑事訴訟法250条が罪の重さに応じた期間を定め、過ぎると免訴判決で手続が打ち切られます。
Q2殺人の時効は何年ですか?
殺人など人を死亡させ死刑に当たる罪は、2010年改正で公訴時効が廃止されました。何年経っても起訴の可能性が残ります。死刑相当でない致死罪は10〜30年などの期間が残っています。
Q3詐欺の時効は何年ですか?
詐欺罪は長期10年の拘禁刑に当たるため、公訴時効は7年です(250条2項)。被害から年数が経っているなら、警察に相談できる時間が残っているか早めの確認が必要です。
Q4性犯罪の時効はいつまでですか?
2023年改正で対象性犯罪の時効が延長され、不同意性交等罪は15年などとなりました。さらに被害当時18歳未満なら18歳までの年数が加算されます(4項)。
Q5海外に逃げたら時効で逃げ切れますか?
逃げ切れません。犯人が国外にいる間は時効の進行が停止します(刑訴法255条)。海外滞在期間は丸ごと時効期間に算入されず、帰国後に時計が再び動きます。
Q6時効はいつから数え始めますか?
事件発生日や報道日ではなく、犯罪行為が終わった時から進行します(刑訴法253条)。監禁のような継続犯なら、被害者が解放された時が起算点になります。
Q7時効が完成すると裁判はどうなりますか?
公訴時効が完成すると、裁判所は有罪無罪を判断せず免訴判決を言い渡し、手続が打ち切られます(刑訴法337条4号)。実体審理には入りません。
Q8刑事の時効と民事の時効は同じですか?
別物です。刑事の公訴時効が過ぎても、不法行為に基づく損害賠償請求は民法724条の時計で動きます。刑事で起訴できなくても民事で請求できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1時効って、事件が起きた日から数えるんですか?
いいえ、「犯罪行為が終わった時」から進行します(刑訴法253条)。たとえば監禁のように継続する犯罪なら、解放された時が起算点です。報道された日でも被害者が気づいた日でもありません。実務のポイント:犯人が国外にいる間は時効が停止します(255条)。海外赴任や逃亡で長く国外にいた相手なら、その期間は丸ごと時計から除かれるので、「もう時効のはず」という素人計算は外れることが多い
Q2殺人犯が時効で逃げ切ることって、もうないんですか?
人を死亡させ死刑に当たる罪、典型は殺人罪は2010年の改正で公訴時効が廃止され、何年経っても起訴できます。ただし人を死亡させても無期拘禁刑どまりの罪は30年、長期20年なら20年などの期間が残っています(本条1項)。実務のポイント:時効が廃止されても立証は別問題。年月が経つほど証拠は劣化するため、未解決事件では DNA など物証の保存状態が、起訴できるかの実質的な分かれ目になる
Q3刑事の時効が過ぎたら、もう泣き寝入りですか?
刑事で起訴できなくても、民事の損害賠償請求は別の時計で動きます。不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(生命、身体を害する場合は5年)、行為時から20年が限界です(民法724条、724条の2)。実務のポイント:刑事と民事は時計が別々なので、刑事が時効でも民事は間に合うケースがある。逆に民事を急いで示談してしまうと刑事処罰の道が事実上閉じることもある。順番を弁護士と設計するのが賢い
間違えやすい点 AI による整理
- 「殺人でも時効があって、逃げ切れば不問になる」と思っている人が多いが、2010年の改正で人を死亡させ死刑に当たる罪の公訴時効は完全に廃止された。何十年逃げても起訴の可能性は消えない。映画やドラマの「時効まであと○日」という緊迫設定は、こと殺人事件についてはもう成り立たない
- 時効期間の年数は知っていても、その「起算点」を誤解している人が多い。時効は事件が報道された日でも被害者が気づいた日でもなく、「犯罪行為が終わった時」から進行する(刑訴法253条)。さらに犯人が国外にいる間は時効が停止する(255条)。海外逃亡した期間は丸ごと時効から除外され、実質的に時計が止まる
- 「時効が過ぎたら一切何もできない」と思い込んでいる人がいるが、刑事の公訴時効と民事の損害賠償請求権の消滅時効はまったく別物だ。刑事で起訴できなくても、民事で損害賠償を請求できる場合がある(民法724条、不法行為は最長20年)。あなたが見ている「時効」が刑事と民事のどちらか、その区別を誤ると自分で救済の道を閉ざす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める事項 | 250条:公訴時効の期間(罪の重さで段階化) | 253条:時効の起算点(犯罪行為が終わった時) 255条:国外滞在・逃亡による時効停止 |
| 時間の数え方への影響 | 何年で完成するかの長さを決める | いつから数え始めるかを決める 途中で時計を止める事由を定める |
| 完成後の効果 | 完成すると起訴できなくなる | 起算が遅れれば完成も遅れる 停止期間は算入されず完成が後ろにずれる |
| 完成時の手続 | 337条4号により免訴判決 | 254条:公訴提起で進行停止 255条:停止解除後に再進行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は追訴権時効を刑法に置き、法定刑に応じて段階化する点で日本と類似。最重刑の罪は時効が長期化されるが、日本のような完全廃止の枠組みとは構成が異なる
韓国も刑訴法で罪の重さに応じた公訴時効期間を定める。重大犯罪につき時効を排除する立法(殺人罪等)が進められた点で日本の方向性と近い
ドイツは刑法に訴追時効を置き、謀殺(Mord)には時効が及ばないとする。重大犯罪の時効排除という点で日本2010年改正と同趣旨
連邦法は一般犯罪に5年の出訴期限を置く一方、死刑相当犯罪には時効を設けない。殺人の時効を否定する点は日本と共通するが、州ごとに規律が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが何年も前に受けた性被害、もう時効だと思っていないか。2023年の改正で時効が延長された罪があり、改正時点でまだ時効が完成していなければ延長後の長い期間が適用される。さらに被害当時18歳未満だったなら、18歳までの年数が上乗せされ、時計はあなたが思うよりずっと先まで動いている。今すぐ残り時間を専門家に確認すべきだ(最新の改正状況をご確認ください)
- 海外に逃げれば時効で逃げ切れる、と考える容疑者がいる。だが刑訴法255条で犯人が国外にいる間は時効が停止する。10年海外にいれば、その10年は時効期間に算入されない。帰国した瞬間から時計が再び動く。逃亡は時効を稼ぐどころか、安全になる日を遠ざけている
- 未解決の殺人事件で、遺族が何十年も犯人逮捕を待ち続ける。2010年の時効廃止で、その待ち時間に終わりはなくなった。証拠さえ残っていれば、いつか起訴できる
- あなたの親族が詐欺の被害に遭った。詐欺罪(刑法246条)は長期10年の拘禁刑、時効は7年だ。被害から6年が過ぎていたら、警察に動いてもらえる時間は実質あと1年。証拠を持ち込むタイミングが救済の成否を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の事件がどの罪に当たり法定刑は何かを確認、それで時効期間が決まる(人を死亡させ死刑に当たる罪は時効なし)。2. 起算点は犯罪行為が終わった時(刑訴法253条)、継続被害なら最後の行為から数える。3. 犯人の国外滞在、逃亡期間は時効停止(255条)で加算される。4. 残り時間のあるうちに証拠を整え警察へ、時効完成前に検察が起訴できるよう早く動く
訴えられた側:1. 「もう時効だろう」と自己判断しない、起算点(253条)と停止事由(254条、255条)次第で時効は思うより先まで延びている。2. 特に国外滞在歴があるとその期間は算入されず安全になる日が後ろにずれる。3. 不安なら弁護士に時効完成日を計算してもらう。4. 仮に時効が完成していれば免訴判決(刑訴法337条4号)で手続は打ち切られる、その主張は弁護人を通じ適切な時期に行う
時効(請求できる期限):公訴時効の起算点は犯罪行為が終わった時(刑訴法253条)。公訴の提起で進行停止(254条)、犯人の国外滞在、逃亡で停止(255条)。人を死亡させ死刑に当たる罪は時効廃止(2010年改正)。性犯罪で被害者が当時18歳未満なら18歳までの年数が加算される(本条4項)。具体期間は罪の法定刑で決まるため個別確認を(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:公訴時効は、時間経過による証拠の散逸と記憶の変容、被告人となりうる地位を永久に不安定にしない要請、社会の処罰感情の希薄化を根拠とする制度であると説明される。重大犯罪では真相究明と被害者保護がこの法的安定性に優先する場面があり、2010・2023年改正はその均衡点を被害者側へ動かしたと評価される。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正 人を死亡させた罪のうち死刑に当たるもの(殺人罪等)の公訴時効を廃止、その他の人を死亡させた罪の時効期間を大幅に延長した
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の「懲役」等の文言を「拘禁刑」に整理した
- 令和5年(2023年)改正 性犯罪の罪名整理(不同意性交等罪等)に合わせ、対象性犯罪の公訴時効期間を延長し(3項を新設)、被害者が犯罪行為終了時に18歳未満であった場合に18歳までの期間を加算する規定(4項)を新設した
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:人を死亡させた罪のうち死刑に当たるもの(殺人罪等)の公訴時効を廃止し、その他の人を死亡させた罪の時効期間を大幅に延長した
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の刑種の文言を「拘禁刑」に整理した
- 3.令和5年(2023年) 改正:性犯罪の罪名整理(不同意性交等罪等)に合わせ対象性犯罪の公訴時効を延長し(3項新設)、被害者が犯罪行為終了時に18歳未満であった場合に18歳までの期間を加算する規定(4項)を新設した
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