刑事訴訟法 第254条
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- 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
- 2.共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第254条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第254条の条文原文は「時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。」で始まります。
- 刑事訴訟法第254条は第二章 公訴に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第254条の前の条は刑事訴訟法第253条です。
- 刑事訴訟法第254条の次の条は刑事訴訟法第255条です。
- 刑事訴訟法第254条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/254
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法254条は、公訴の提起により公訴時効の進行が停止し、管轄違い・公訴棄却の確定時から再進行すると定める。共犯の一人の起訴は他の共犯の時効も止める。
Q · 起訴されたら時効はどうなる?共犯が捕まったら自分の時効も止まるの?
起訴で時効は止まり、共犯の起訴は他の共犯にも及ぶ
刑事訴訟法254条1項により、公訴の提起があると公訴時効の進行は停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定した時から残りの時効が再び進行します。有罪・無罪で終わった場合は再進行の場面ではありません。2項では、共犯の一人に対する起訴による停止の効力が、まだ起訴されていない他の共犯にも及びます。逮捕の有無ではなく『起訴』が基準である点に注意が必要です。
解説
逃げ切れば時効で逃げられる、そう信じて身を潜める人間は少なくない。だがその計算には、多くの人が知らない落とし穴がある。刑事訴訟法254条は、検察官が公訴を提起した瞬間に時効の進行が止まると定める。そして2項がもっと怖い。共犯の一人が起訴されれば、まだ捕まっていない他の共犯者の時効も、その瞬間に同時に止まる。あなたが直接起訴されていなくても、仲間が先に捕まった日に、あなたの時効時計は静かに凍結している。さらに止まった時効は、無罪や有罪で終わるのではなく、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定したときに、ようやく再び動き出す。つまり「とりあえず起訴された」だけでは時効は復活しない。時効をめぐる攻防は、起算点(253条)と期間(250条)だけでは終わらない。254条という停止スイッチを知らない者は、時効計算を半分しか理解していない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法254条は公訴時効の停止を定める規定であり、当該事件についてした公訴の提起によって時効の進行が停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定した時から残りの進行を始める旨を規定する。共犯の一人への公訴提起による停止は、他の共犯に対しても効力を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.犯罪終了日と時効期間を確認する まず起算点(刑訴法253条=犯罪行為が終わった時)を特定し、罪の法定刑に応じた公訴時効の期間(刑訴法250条)を確認して、形式上の残り時間を把握する
- 2.共犯の起訴状況を調べる 共犯がいる事件では、他の共犯の誰かが既に起訴されていないかを確認する。先に起訴された共犯がいれば、254条2項で自分の時効もその起訴日に停止している前提で計算し直す
- 3.過去の打ち切り経緯から再進行日を特定する 過去に起訴され管轄違い(329条)・公訴棄却(338条)で打ち切られた経緯があれば、その裁判の確定日を特定する。254条1項により、その確定日から残りの時効が再進行している
- 4.残り時効日数を精密に計算する 起算点から起訴日までの経過期間を時効期間から差し引き、再進行開始日を起点に残り日数を一日単位で計算する。再起訴の可否や時効完成の見込みを判断する材料にする
- 5.第一回公判前に弁護人と論点を固める 時効完成を主張するなら、共犯性の範囲・停止の起点・再進行日を争点として整理し、第一回公判前に弁護人と方針を確定する。日付管理が勝敗を分ける
よくある質問 AI による整理
Q1公訴時効の停止とは?
進行中の公訴時効が一定の事由で一時的に止まることです。刑訴法254条では公訴の提起が停止事由で、止まった時効は手続の打ち切り確定時から残りを再び進行します。
Q2公訴時効はいつから進行する?
犯罪行為が終わった時から進行を始めます(刑訴法253条)。逮捕や事件発覚の時点ではなく、行為終了時が起算点である点に注意が必要です。
Q3公訴時効が止まるのはどんなとき?
公訴の提起(254条)のほか、犯人が国外にいる間や逃げ隠れで起訴状の謄本送達ができない間(255条)にも停止します。逮捕では止まりません。
Q4起訴されると公訴時効はリセットされる?
ゼロからのやり直しではありません。起訴で停止し、管轄違い・公訴棄却が確定した時から『残り』の時効が再進行します。凍結されていただけで残り時間が復活します。
Q5受け子でも共犯として時効は止まる?
共同正犯・教唆・幇助に当たれば共犯です。上位の者が先に起訴されれば、254条2項により末端の関与者の時効も同時に停止する可能性があります。
Q6海外逃亡で公訴時効は止まる?
止まります。ただし根拠は254条ではなく255条で、犯人が国外にいる間は時効が停止します。254条は起訴・共犯起訴による停止を定める別の規定です。
Q7公訴時効は何年で成立する?
罪の重さで異なります(刑訴法250条)。死刑に当たる一定の罪は公訴時効が廃止され、その他は法定刑に応じて段階的に定められています。最新の改正状況をご確認ください。
Q8共犯の時効停止はどこまで及ぶ?
同一事件で共犯関係にある者に及びます。単なる知人ではなく、共同正犯・教唆・幇助といった法的な共犯関係があるかが実務上の争点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共犯の一人が捕まって起訴されたら、本当に自分の時効も止まるんですか?
止まります。刑訴法254条2項が、共犯の一人への公訴提起による時効停止の効力は他の共犯にも及ぶと定めています。あなたが逮捕も起訴もされていなくても、共犯者の起訴日にあなたの時効は凍結します。実務のポイント:この「共犯」に当たるかどうかが争点になる。単なる知り合いか、法的な共同正犯・教唆・幇助かで結論が真逆になります。検察は時効を止めたいので共犯性を広く主張し、弁護側は「別事件だ」と切り離す。ここの線引きで時効の成否がひっくり返る
Q2起訴されたのに途中で手続が打ち切られたら、時効はゼロからやり直しですか?
ゼロからではありません。刑訴法254条1項により、止まっていた時効は管轄違い・公訴棄却の裁判が確定した時から「続き」を進め始めます。起訴で消費されたのではなく凍結されていただけなので、残り時間がそのまま復活します。実務のポイント:だから検察は、公訴棄却された事件でも残り時効が少しでもあれば再起訴を狙える。逆に弁護側は、再起訴がその再進行後の時効完成より遅ければ一発で公訴棄却を取れる。打ち切り後の「残り日数の計算」が、次の攻防の主戦場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「起訴されても無罪や有罪で終われば時効はリセットされる」と思われがちだが、254条1項は違う。止まっていた時効が再び動き出すのは、管轄違いまたは公訴棄却で手続が打ち切られた場合だけ。有罪・無罪が確定する場面は、そもそも時効を論じる局面ではない
- 共犯の起訴で自分の時効も止まることは、説明されれば理解できる。だが多くの人はその深刻さを過小評価している。あなたが関与を忘れかけ、何年も平穏に暮らしていても、遠くで共犯者が起訴された一日に、あなたの時効は静かに凍結する。しかもあなたにその通知は届かない
- 「自分は逮捕されていないから時効は進み続けている」という前提そのものが誤っていることがある。時効を止めるのは逮捕ではなく「公訴の提起(起訴)」。逮捕の有無を基準に残り時間を数えていると、あなたが見ている時計の軸が最初からずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 254条:公訴提起・共犯起訴による時効の停止と再進行 | 250条:罪の重さに応じた公訴時効の期間 253条:時効の起算点(犯罪行為終了時) |
| 効果 | 起訴で進行が停止し、打ち切り確定時から残りを再進行 | 期間満了で公訴時効が完成し訴追不可になる 起算点から期間のカウントを開始する |
| 共犯への波及 | 一人の起訴で他の共犯にも停止効が及ぶ(2項) | 各人の罪ごとに期間を判断(波及なし) 共犯でも各自の犯罪終了時が原則 |
| 関連する打ち切り裁判 | 管轄違い(329条)・公訴棄却(338条)の確定で再進行 | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は追訴権時効の停止を刑法に置く。手続の進行不能等で停止する点で日本と趣旨が近い
韓国も公訴提起で時効が停止し、共犯の一人への提起の効力が他の共犯に及ぶ規定を持ち、日本とほぼ同型
ドイツは時効の停止(Ruhen)と中断(Unterbrechung)を区別し、起訴等で時効が中断・停止する
米国は逃亡者に対する時効の tolling を法定するなど、停止の枠組みは連邦・州で扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが数年前の事件で共犯の一人だったとする。主犯が先月逮捕・起訴されたとニュースで知った。あと数か月で時効だと思って安心していたが、254条2項であなたの時効も主犯の起訴時点で止まっている。逃げ切りの計算は崩れた
- もし、起訴された後に裁判所が管轄違いを理由に手続を打ち切ったら、時効はどうなる? ゼロからやり直しではなく、止まっていた時効が確定時点から残り時間を進め始める。残り日数が少ない事件なら、検察官は再起訴に向けて時間との勝負になる
- 公訴棄却の判決が確定した。止まっていた時効の残りはわずか10日。検察は再起訴できるか、時計は再び動き出している
- あなたが特殊詐欺の末端で受け子をしただけのつもりでも、法的には共犯。上の人間が先に起訴された日に、あなたの時効も止まる。自分は小物だから時効で消えると考えていると、ある日突然、過去が追いついてくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 古い被害で加害者が捕まっていないなら、まず時効期間(刑訴法250条)と起算点(253条、犯罪行為終了時)を確認し、残り時間を把握する2. 共犯がいる事件なら、共犯の誰かが既に起訴されていないか調べる。起訴されていれば254条2項で全員の時効が止まっている可能性がある3. 時効完成が迫るなら、告訴や情報提供を急ぎ、捜査・起訴に向けた動きを促す4. 時効や共犯の認定は専門判断が要るため、早めに弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 時効を主張するなら、自分が公訴提起された日と犯罪行為が終わった日(起算点)を正確に特定する2. 共犯事件では、他の共犯がいつ起訴されたかが致命的。先に起訴された共犯がいれば、自分の時効はその時点で止まっている前提で戦略を組む3. 過去に起訴され管轄違い・公訴棄却で打ち切られた経緯があれば、その確定日から時効が再進行している、残り日数を精密に計算する4. 時効完成を主張する場合、第一回公判前に弁護人と論点を固める
時効(請求できる期限):254条自体は時効を「止める」規定であり固有の期間はない。時効期間は罪の法定刑により異なる(刑訴法250条。死刑に当たる罪などは公訴時効が廃止、その他は刑の重さに応じて段階設定。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時(253条)。停止した時効は、管轄違い・公訴棄却の裁判が確定した時から残り時間を再進行する
学説
通説:254条1項の停止は時効の進行を凍結するものであり、起訴によって時効が消費されるのではなく、管轄違い・公訴棄却の確定時から残り時間が再び進行する。2項の共犯への波及は、同一事件において共犯関係にあることを前提とし、その共犯関係の範囲が実務上の主要な争点となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、公訴の提起による公訴時効の停止と、共犯への停止効の波及を定める規定として整備された。
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