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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第253条

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  1. 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
  2. 2.共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第253条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第253条の条文原文は「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第253条は第二章 公訴に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第253条の前の条は刑事訴訟法第252条です。
  7. 刑事訴訟法第253条の次の条は刑事訴訟法第254条です。
  8. 刑事訴訟法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第253条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/253
裁判例 16件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法253条は、公訴時効が犯罪行為の終了時から進行すると定める。共犯では最終の行為時から全員に起算され、結果犯では判例上、結果発生時が起点となる。

Q · 事件からもう何年も経ったら、公訴時効はもう成立していますか?

発覚日ではなく犯罪行為の終了時から数えるため、まだ成立していない場合があります

刑事訴訟法253条により、公訴時効は「犯罪行為が終つた時」から進行します。事件が発覚した日でも被害届を出した日でもありません。傷害を負った被害者が後日その傷が原因で亡くなった結果犯では、判例上、時効は死亡という結果が生じた時から起算されます(最決昭和63.2.29水俣病事件)。継続犯なら継続状態の終了時、共犯なら最終の共犯者の行為時(253条2項)が起点です。『もう手遅れ』と思い込む前に、起算点を正しく特定することが重要です。

解説

事件から十年が過ぎた。もう時効だろう、そう諦めている被害者は驚くほど多い。だが本当の問いは「いつから数えるか」だ。刑事訴訟法253条は、公訴時効(検察官が起訴できる権利が消滅する期限)の起算点を「犯罪行為が終つた時」と定める。事件が世間に発覚した時でも、あなたが被害届を出した時でもない。ここに落とし穴がある。傷害を負わされた人が、数年後にその傷が原因で亡くなった場合、判例は『致死』の公訴時効を死亡という結果が生じた時から数える(最決昭和63.2.29、水俣病事件)。つまり傷害の行為自体は何年も前でも、結果が遅れて発生する犯罪では、時計はずっと後から動き出すことがある。監禁のような継続犯なら、被害者が解放された時が起算点だ。あなたが『もう手遅れ』と思い込んでいた事件は、まだ生きているかもしれない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法253条は公訴時効の起算点を定める規定であり、時効は犯罪行為が終つた時から進行すると規定する。共犯の場合は最終の行為が終つた時から全共犯に対して一斉に起算される。継続犯では継続状態の終了時、結果犯では判例上結果発生時が起点となり、犯罪類型により時計の始動点が異なる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.犯罪行為が終わった日を特定する 発覚日や被害届を出した日ではなく、『犯罪行為が終つた時』を確定する。継続犯なら継続状態の終了時、共犯なら最終の共犯者の行為時を確認する
  2. 2.結果犯なら結果発生日を起算点として検討する 傷害致死・過失運転致死など結果犯では、行為日ではなく結果(死亡・傷害)が生じた時を起算点として主張できないか検討する(最決昭和63.2.29参照)
  3. 3.罪名ごとの時効期間を確認し完成日を逆算する 刑訴250条で罪名ごとの公訴時効期間を確認し、起算点に期間を加算して時効完成予定日を算出する。国外滞在期間があれば停止分を加える(255条)
  4. 4.完成が近ければ早めに告訴・相談する 時効完成が近い場合、ギリギリではなく余裕をもって告訴・相談する。公訴の提起で時効は停止する(254条)が、捜査と起訴には時間がかかるため駆け込みは避ける

よくある質問 AI による整理

Q1公訴時効とは何ですか?

検察官が起訴できる権利が一定期間の経過で消滅する制度です。刑事訴訟法250条で罪名ごとの期間が定められ、253条がその起算点を規律します。

Q2公訴時効の起算点はいつですか?

原則は「犯罪行為が終つた時」です(刑訴253条)。事件の発覚日や被害届の提出日ではなく、行為そのものが終了した時点から進行します。

Q3結果犯の時効はいつから数えますか?

判例は結果が発生した時から起算します(最決昭和63.2.29)。傷害行為が何年前でも、被害者の死亡が新しければ致死の時効はその死亡時から進みます。

Q4継続犯の時効はいつから進行しますか?

監禁などの継続犯では、継続状態が終了した時、つまり被害者が解放された時が起算点です。監禁開始時からではありません。

Q5公訴時効はどうすれば止まりますか?

公訴を提起した瞬間に時効は停止します(刑訴254条)。共犯の一人への公訴提起は、他の共犯に対しても時効停止の効力を生じます。

Q6犯人が海外にいる間も時効は進みますか?

進みません。犯人が国外にいる期間は公訴時効が停止します(刑訴255条)。海外渡航歴がある場合は計算に含める必要があります。

Q7殺人の公訴時効は何年ですか?

人を死亡させた一定の重大犯罪(殺人など)の公訴時効は、平成22年(2010年)改正で廃止されました。期間の定め自体は刑訴250条にあります。

Q8時効と除斥期間の違いは何ですか?

公訴時効は停止(254条・255条)の制度を持ち、起算点も犯罪行為終了時と定まります。民事の消滅時効や除斥期間とは制度趣旨も中断・停止のルールも異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事件からだいぶ時間が経ってますが、被害届ってもう出しても無駄ですか?

無駄とは限りません。公訴時効の起算点は犯罪行為が終つた時(刑訴253条)で、罪名ごとの期間(250条)を足して完成日が決まります。あなたが『発覚日から』と誤算しているだけで、まだ間に合う可能性があります。実務のポイント:被害者が後遺症の末に亡くなった致死事案では、判例上、時効は死亡時から進みます(最決昭和63.2.29)。傷害の行為が何年前でも諦めず、まず行為終了時と結果発生時の両方を弁護士に確認してもらうとよい。

Q2共犯のうち自分だけずっと前に手を引いたら、自分の時効は先に来ますか?

来ません。253条2項は、共犯の時効は最終の行為が終つた時から全員に対して起算すると定めます。あなたが早く抜けても、他の共犯者が後まで動いていれば、あなたの時効も一緒に後ろへずれます。実務のポイント:『自分はもう時効』という思い込みで安心していると、共犯者の供述や活動継続で一気に追及対象へ引き戻される。逆に、自分の関与が本当に『共犯』なのか、それとも別個独立の犯罪なのかで起算点が変わるため、そこを争点にできる場合がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「もう時効ですか?」という問いの立て方そのものがずれている。正しい問いは「犯罪行為が終つたのはいつか」だ。発覚した日でも被害届を出した日でもなく、行為終了時から数える。問いを間違えると、まだ起訴できる事件を自分の手で葬ってしまう
  • 傷害事件で被害者が後日亡くなった場合、「傷害の時効が過ぎたから致死も無理」と思い込みがちだが、実は逆。判例は致死の結果が生じた時から時効を起算する(最決昭和63.2.29)。行為が古くても、結果が新しければ時計も新しい
  • 共犯の時効が全員一律だということは何となく知っていても、その深刻さを見落としている。自分の関与が何年も前でも、起点になるのは最終の共犯者の行為だ(253条2項)。『自分はもう逃げ切った』という計算は、他人の行動一つで簡単に崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容253条:時効の起算点(犯罪行為が終つた時、共犯は最終行為時)254条:公訴の提起による時効の停止
255条:犯人の国外滞在等による時効の停止
時計への影響スタートボタン(いつ時効が動き出すか)ストップボタン(公訴提起で停止)
一時停止(国外滞在・逃避中)
共犯への効力最終の共犯者の行為時から全共犯に一斉起算(2項)一人への公訴提起が他の共犯にも停止効を及ぼす
犯人ごとに国外滞在期間を個別判断
典型場面結果犯・継続犯・共犯事件起訴(公訴提起)の時点
海外逃亡・長期国外滞在

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第80条

台湾は追訴権時効の起算を原則『犯罪成立の日』とし、継続犯は行為終了日から起算する点で日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제252조

韓国も公訴時効を犯罪行為終了時から起算し、共犯の取扱いも日本に近い構造をとる

ドイツ
StGB § 78a

ドイツは『行為が終了した時(Tat beendet)』から時効が開始すると定め、結果発生を要する犯罪では結果発生時を起点とする点で判例法理が共通する

アメリカ
18 U.S.C. § 3282

米国連邦法は一般犯罪に5年の出訴期限を定め、原則として犯罪完成時から起算。継続犯・共謀罪では起算点が後ろにずれる点は日本の継続犯・共犯規律に通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ひき逃げで重傷を負った家族が、半年後に容体が急変して亡くなった。事故の日から数えれば時効が近い、そう思っていないか? 過失運転致死の公訴時効は、傷害行為の日ではなく、死亡という結果が生じた時から進む。あなたに残された時間は、思っているより長いかもしれない
  • 数年前、知人に頼まれて軽い気持ちで犯行の道具を用意しただけ。自分の関与はとっくに時効、そう安心していないか。共犯の時効は『最終の行為が終つた時』から全員に対して一斉に起算される(253条2項)。主犯が後から動いていれば、あなたの時計もまだ止まっていない
  • 長期間の監禁事件で、加害者は『監禁を始めたのは三年前だから時効だ』と主張する。だが継続犯の起算点は被害者が解放された時。時効は、まだ始まったばかりだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず『犯罪行為が終つたのはいつか』を特定する。発覚日や被害届の日ではない2. 結果犯(致死・致傷・詐欺など)なら、結果が生じた時を起算点として主張できないか検討する3. 公訴時効の長さは罪名ごとに異なる(刑訴250条)ので、起算点+期間で完成日を逆算する4. 時効完成が近いなら告訴や相談を急ぐ。公訴の提起で時効は停止する(254条)が、捜査に要する時間を見込み、ギリギリは避ける

訴えられた側:1. 自分の行為が終つた時点を正確に確定する。継続犯なら継続状態が終わった時、共犯なら最終の共犯者の行為時(253条2項)が起点になる点に注意2. 結果犯では結果発生時まで時効が進まない可能性があるので、安易に『時効成立』と判断しない3. 国外滞在期間は時効が停止する(255条)ので、海外渡航歴があれば計算に含める4. 時効完成の有無は最終的に弁護人と精査し、公訴棄却の主張ができるか判断する

時効(請求できる期限):公訴時効の長さ自体は罪名により異なる(刑事訴訟法250条、殺人など人を死亡させた一定の重大犯罪は時効廃止)。本条はその『起算点』を定め、原則は犯罪行為が終つた時。ただし結果犯では結果発生時から進むとするのが判例(最決昭和63.2.29)。公訴の提起で停止(254条)、犯人の国外滞在中も停止(255条)。最新の改正状況をご確認ください。

学説

通説:公訴時効の起算点は原則として犯罪行為の終了時であり、継続犯は状態終了時、共犯は最終行為時から全員に起算する。結果犯では結果発生時を起点とするのが判例・通説の理解で、法的安定と処罰の必要性の調整点を起算点に置く

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により253条として規定。時効は犯罪行為が終つた時から進行し、共犯は最終の行為時から全共犯に起算する旨を明文化
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により、人を死亡させた一定の重大犯罪の公訴時効が廃止・延長された(期間規定は250条中心、起算点を定める253条の枠組みは維持)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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