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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第251条

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二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第251条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第251条の条文原文は「二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第251条は第二章 公訴に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第251条の前の条は刑事訴訟法第250条です。
  7. 刑事訴訟法第251条の次の条は刑事訴訟法第252条です。
  8. 刑事訴訟法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第251条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第251条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/251

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法251条は、二以上の主刑を併科し又は選択して科す罪について、最も重い刑を基準に公訴時効期間(250条)を適用すると定める。罰金刑があっても懲役刑が重ければ懲役基準で計算する。

Q · 「懲役又は罰金」のように刑が複数ある罪の時効は、どちらで計算するの?

最も重い刑を基準に時効を計算します

刑事訴訟法251条により、二以上の主刑を併科する罪、または二以上の主刑から一つを選択して科す罪(選択刑)については、最も重い刑を基準として前条250条の公訴時効期間を適用します。どちらの刑が重いかは刑法10条で判断します。たとえば「五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」という罪では、軽い罰金ではなく重い拘禁刑を基準に時効年数を計算します。罰金刑だけを見て三年と数えると、実際は懲役基準で五年以上になり、安心していた期間が起訴可能期間内だったという逆転が起こり得ます。

解説

罰金で済む罪なら時効はすぐに来る。多くの人がそう信じている。刑事訴訟法251条は、その思い込みを静かに裏切る条文だ。公訴時効、つまり「もう起訴できなくなるまでの年数」は、その罪の刑の重さで決まる(前条の250条)。ところが世の中の犯罪には、刑罰が一本ではないものが山ほどある。「五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」のように懲役系と罰金が選べる選択刑、あるいは両方を同時に科せる併科。あなたが「これは罰金刑の罪だから三年で時効だ」と数えたとして、251条はそれを許さない。二つの刑のうち重い方を基準に時効を計算せよ、と命じるからだ。罰金しか頭になかった罪が、裏に潜む懲役刑を基準にされた瞬間、時効は三年ではなく五年、七年と伸びる。あなたが安心して数えた年数が、実は二倍以上だったということが起こりうる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法251条は、一個の罪に二以上の主刑が併科され、又は二以上の主刑のうち一が選択して科される場合における公訴時効期間の基準を定める規定である。この場合、最も重い刑を基準として前条(250条)の時効期間が適用される。刑の軽重の判定は刑法10条による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.罪の法定刑をすべて洗い出す 問題となる行為がどの罪に当たるかを特定し、その条文の法定刑を一本ずつ書き出す。「拘禁刑又は罰金」のような選択刑、両方を科す併科がないかを確認する
  2. 2.刑法10条で最も重い刑を特定する 選択刑・併科がある場合、刑法10条のルール(刑種の順序、同種なら長期・多額が重い)に従って最も重い刑を一つ特定する。251条はこの重い刑を時効計算の物差しにする
  3. 3.250条の時効期間表に当てはめる 特定した最も重い刑を、前条250条が定める公訴時効期間の区分に当てはめて年数を算出する。罰金基準ではなく重い刑基準で計算する
  4. 4.起算点(253条)を確認する 時効は犯罪行為が終わった時から進行する(253条)。継続犯・反復行為では終了時を正確に押さえる。一日でも起算点が遅れれば時効完成も後ろにずれる
  5. 5.停止事由(255条等)を確認する 犯人の国外滞在など時効が停止していた期間がないかを検証する(255条)。停止期間は年数に算入されないため、最終的な時効完成日を計算し直す

よくある質問 AI による整理

Q1公訴時効とは何ですか?

犯罪後一定期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度です。期間は刑の重さで決まり(刑訴250条)、時の経過による法的安定を図ります。期間経過後の起訴は免訴判決となります。

Q2刑事訴訟法251条とは何を定めた条文ですか?

一つの罪に複数の主刑がある場合の公訴時効の計算基準を定めます。併科または選択刑のときは、最も重い刑を基準に前条250条の時効期間を適用するというルールです。

Q3選択刑の公訴時効はどう計算しますか?

選択刑では軽い刑ではなく重い刑を基準にします。「拘禁刑又は罰金」なら拘禁刑を基準に250条の年数表へ当てはめます。罰金基準で短く数えると誤りです。

Q4主刑の重い軽いはどう判断するのですか?

刑法10条が基準です。死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の順で重く、同種なら長期・多額の方が重い刑になります。251条はこの判定を前提に時効を決めます。

Q5公訴時効の起算点はいつですか?

犯罪行為が終わった時から進行します(刑訴253条)。継続的・反復的な行為では終了時が遅くなり、その分時効の完成も後ろにずれます。

Q6公訴時効が停止するのはどんな場合ですか?

公訴の提起(刑訴254条)や、犯人が国外にいる間(刑訴255条)などです。海外滞在期間は時効に算入されず、頭で数えた年月が進んでいないことがあります。

Q7公訴時効が完成するとどうなりますか?

検察官は起訴できなくなり、誤って起訴しても裁判所は免訴の判決をします(刑訴337条)。実体審理に入らず手続が打ち切られます。

Q8併科と選択刑の違いは何ですか?

併科は複数の刑を同時に科すもの、選択刑は複数の刑から一つを選んで科すものです。251条はどちらの場合も最も重い刑を時効計算の基準にします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「懲役又は罰金」って書いてある罪、時効は罰金の方で計算していいんですか?

いけません。刑事訴訟法251条により、二つの刑のうち重い方、つまり懲役刑を基準に時効を計算します。どちらが重いかは刑法10条のルールで判断します。実務のポイント:規制法違反は『懲役又は罰金』の選択刑が非常に多く、罰金だけ見て『三年で時効』と数える人が後を絶ちません。実際は懲役基準で五年、七年になることがあり、安心していた期間が起訴可能期間内だったという逆転が起こります

Q2懲役と罰金を両方科される罪(併科)の場合は、時効はどう数えるんですか?

併科の場合も251条で、重い刑である懲役を基準に250条を適用します。両方科されるからといって時効が二重になるわけではなく、あくまで重い刑一本で計算します。実務のポイント:併科規定は脱税や独占禁止法違反など重大な経済犯罪に多く、ここで時効を読み違えると、終わったと思った事件が立件される。専門家は法定刑の構造を最初に図解してから時効を計算します、ここを飛ばす素人計算が最も危険です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金刑の罪は時効が短い」と思い込んでいる人が多いが、罰金は選択肢の一つにすぎないことがある。条文に懲役刑が並んで書かれていれば、251条によって重い懲役刑が時効計算の基準になる。罰金しか見ていない人は、時効の年数を実際の半分以下に見積もる危険がある
  • 公訴時効を「自分が計算できる単純な引き算」だと思っている人がいるが、起算点(253条、犯罪行為が終わった時)、刑の軽重比較(刑法10条)、刑の加重減軽がある場合の扱い(252条)まで絡む。問いの立て方そのものが、専門家でないと一段階ずれる。素人計算の『もう時効』は、しばしば前提から間違っている
  • 「時効が過ぎれば完全に安全」と考えがちだが、時効は犯人が国外にいる間などは停止する(255条)。海外赴任や逃亡で日本を離れていた期間は年数に算入されない。あなたが頭の中で数えた年月が、法律上はそもそも進んでいなかったということがある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割251条:複数の主刑がある罪の時効計算の基準を定める(重い刑基準)250条:公訴時効期間そのものを刑の重さ別に定める本則
252条:刑の加重減軽がある場合に加重減軽前の刑で時効を計算すると定める
基準にする刑併科・選択刑の中で最も重い刑(刑法10条で判定)その罪に定められた刑の重さの区分
加重・減軽をしない本来の法定刑
適用場面「拘禁刑又は罰金」など主刑が複数ある罪すべての罪の時効期間算定の出発点
累犯加重・法律上の減軽などがある事案

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第80条

台湾は追訴権時効を刑法側に置き、複数刑がある場合は最重本刑を基準とする点で日本251条と発想が共通する

韓国
大韓民国刑事訴訟法第250条

韓国は手続法側に置き、二以上の刑がある場合は重い刑によると定める。文言・構造とも日本251条に極めて近く、継受関係を示す

ドイツ
StGB § 78 Abs. 4

ドイツは時効期間を法定の最高刑(angedrohte Höchststrafe)に従わせる。重い刑を基準とする発想は共通だが、選択刑という枠組みより刑の上限を直接参照する構成

アメリカ
18 U.S.C. § 3282ほか

米国(連邦)は罪種ごとに出訴期限を定め、原則は5年。重大犯罪は別途長期または無期限とする方式で、選択刑の基準刑という論点は前面に出ない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 数年前に関わってしまった経済事件について「もう時効のはずだ」と弁護士に確認したら、顔色が変わった。その罪は罰金刑だけでなく懲役刑も選べる選択刑で、時効は罰金基準の三年ではなく、懲役基準で計算されていた。安心していた期間は、まだ起訴可能期間の真っ只中だった
  • もし、あなたが過去のトラブルで被害届を出すか迷っているうちに「どうせ時効だろう」と諦めかけているとしたら、もう一度確かめる価値がある。その罪に懲役刑の選択肢があれば、あなたが想定した期間より時効は長い。残された時間が、実はまだあるかもしれない
  • 規制法違反の罪で「懲役又は罰金」と書かれた条文。捜査機関はこの251条と250条を組み合わせ、重い懲役刑を基準に時効を計算して立件可否を判断する。被疑者側が軽い罰金基準で安心しているうちに、起訴期間はまだ生きている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害行為が刑法上どの罪に当たるか、その法定刑を条文で確認する。選択刑・併科がある場合は最も重い刑を特定する2. その重い刑を基準に250条の時効期間表へ当てはめる(罰金基準で短く見積もらない) 3. 起算点は犯罪行為が終わった時(253条)。継続的・反復的な行為なら終了時が遅くなり、時効はその分後ろにずれる4. 加害者が国外にいた期間など停止事由(255条)がないか確認する。これらを整理してから告訴・被害申告のタイミングを判断する

訴えられた側:1. 自分が問われうる罪の法定刑を一本ずつ洗い出し、選択刑・併科の有無を確認する2. 重い刑を基準に時効期間を計算し、起算点(253条、行為終了時)を最も早く取れる事実を探す3. 国外滞在・逃亡など時効が停止していた期間(255条)がないか冷静に検証する。停止期間があれば時効はまだ進んでいない4. 時効完成が見込めるなら、起訴前に弁護人を通じて公訴時効の主張を準備する。雑な罰金基準の主張は逆効果なので、計算根拠を固めてから動く

時効(請求できる期限):本条自体は時効の長さを定めるのではなく、複数の刑がある罪について『重い刑を基準に250条を適用する』という計算方法を定める。具体的な年数は重い刑の種類により異なり(例として罰金のみの罪は3年だが、懲役刑が選択肢にあればその刑の重さで5年以上に伸びうる。最新の改正状況をご確認ください)、起算点は犯罪行為が終わった時(253条)から進行する

学説

通説:251条は、一個の罪に複数の主刑が併科または選択して定められている場合、最も重い刑を基準に250条の時効期間を算定する趣旨と解する。刑の軽重判定は刑法10条による。軽い刑による短期時効で訴追を免れる不均衡を避け、罪の実質的重さに対応した訴追期間を確保する点に意義があるとされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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