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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第252条

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刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第252条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第252条の条文原文は「刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第252条は第二章 公訴に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第252条の前の条は刑事訴訟法第251条です。
  7. 刑事訴訟法第252条の次の条は刑事訴訟法第253条です。
  8. 刑事訴訟法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/252
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法252条は、公訴時効の期間(250条)を加重も減軽もしない法定刑を基準に計算すると定める。未遂・従犯でも時効の長さは既遂・正犯と同じである。

Q · 未遂や従犯だと公訴時効も早く来るの?

来ません。素の法定刑で計算するので既遂と同じ

刑事訴訟法252条により、公訴時効の期間は加重も減軽もしない法定刑を基準に計算します。だから未遂(刑法43条)でも従犯(刑法63条)でも心神耗弱でも、起訴できる期間は既遂・正犯と同じ長さです。減軽は実際に言い渡される刑を軽くしますが、時効は一切縮めません。逆に累犯などで重く処断されても時効は延びません。「未遂だからもう時効だろう」という油断が、起訴状を受け取って初めて崩れることがあります。

解説

殺人未遂で逮捕された人間が「未遂なんだから刑も軽い、時効だって早く来るはずだ」と高をくくる。その読みは外れる。刑事訴訟法252条は、刑法によって刑が加重・減軽される場合でも、公訴時効(検察が起訴できるタイムリミット)の計算は加重も減軽もしない「素の法定刑」を基準にすると定める。つまり未遂だろうが従犯だろうが心神耗弱だろうが、時効の長さは既遂・正犯と同じだ。あなたが押さえるべき逆転は二つ。減軽で実際に言い渡される刑が軽くなっても時効は縮まない(被告人に不利)。逆に累犯などで重く処断されても時効は延びない(被告人に有利)。250条が刑の重さで時効年数を段階分けしている以上、その「刑の重さ」を何で測るかを決めるこの一条が、起訴できるか否かの分水嶺を静かに握っている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法252条は公訴時効の計算基準を定める規定であり、刑法により刑を加重又は減軽すべき場合でも、第250条の適用については加重も減軽もしない法定刑を基準とする旨を規定する。実際の宣告刑ではなく素の法定刑を物差しとすることで、個別の量刑事情から独立した画一的な時効期間を確保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.罪名から素の法定刑を特定する 対象の犯罪を確定し、加重も減軽もしない法定刑(刑法各本条の刑)を確認する。未遂・従犯・心神耗弱・酌量減軽などの事情は、時効計算では一切無視してよい
  2. 2.250条の年数表に当てはめる 特定した素の法定刑を刑事訴訟法250条の段階表に当てはめ、公訴時効の期間(年数)を割り出す。二以上の主刑があるときは重い刑による(251条)
  3. 3.起算点から数え停止期間を差し引く 原則として犯罪行為終了時(253条)を起算点とし、期間を進める。公訴提起や犯人の国外滞在等による停止期間(254条・255条)があれば、その分を加算する
  4. 4.残期間に応じて方針を決める 被害者側は残期間が少なければ告訴・告発を急ぐ。被告人側は時効完成なら免訴(337条1号)を主張する。基準刑・起算点・停止の三点を弁護人と早期に固める

よくある質問 AI による整理

Q1公訴時効とは何ですか?

犯罪後一定期間が過ぎると検察が起訴できなくなる制度です。期間は刑訴法250条が刑の重さで段階分けし、その基準刑を252条が定めます。

Q2刑事訴訟法252条は何を定めていますか?

公訴時効の期間を計算するとき、加重も減軽もしない素の法定刑を基準にすると定めます。未遂や従犯でも時効の長さは既遂・正犯と同じになります。

Q3加重減軽前の刑とは何ですか?

未遂・従犯・酌量などの修正を一切加えない、条文が定める素の法定刑です。時効計算ではこの刑を250条の年数表に当てはめます。

Q4公訴時効はいつから数えますか?

原則として犯罪行為が終わった時から数えます(刑訴法253条)。継続犯や結果犯では行為や結果の発生時点が起算点になります。

Q5公訴時効が完成するとどうなりますか?

裁判所は実体審理に入らず免訴判決を出します(刑訴法337条1号)。有罪・無罪を争う前に事件が終結します。

Q6累犯で重く処断されると時効も延びますか?

延びません。252条は加重前の法定刑で計算するため、累犯加重があっても時効期間は素の刑のまま変わりません。被告人に有利な方向です。

Q7心神耗弱で減軽されると時効は短くなりますか?

短くなりません。心神耗弱による減軽(刑法39条2項)も時効計算では無視され、素の法定刑で期間を算出します。

Q8公訴時効は途中で止まることがありますか?

あります。公訴提起(刑訴法254条)や犯人の国外滞在等(255条)で停止します。停止期間は時効期間に算入されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1未遂で終わった事件って、既遂より時効が早く来るんですか?

来ません。刑法43条で未遂は減軽されますが、刑事訴訟法252条により公訴時効は減軽前の法定刑を基準に計算します。だから既遂と同じ期間、検察は起訴できます。実務のポイント:弁護人でも『未遂だから時効も短い』と思い込んで計算を誤る初歩的な落とし穴がここにある。基準は常に加重減軽しない素の刑、ここを外すと免訴の主張ごと崩れる

Q2酌量減軽されそうな事案なら、時効も短く計算していいんですか?

いいえ。252条の『刑法により刑を減軽すべき場合』には酌量減軽(刑法66条)も含まれ、これも時効計算では無視します。情状で刑が軽くなっても、起訴できる期間は素の法定刑のまま動きません。実務のポイント:減軽は量刑の世界、時効は別物差しという二層構造を理解している人だけが、相手の『もう時効だ』という牽制を正確に切り返せる。検索しても一行で出てこないが、実務ではこの切り分けが免訴の成否を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未遂や従犯は刑が軽いから時効も短い」と多くの人が直感的に思う。だが252条は加重減軽前の刑で時効を測ると明言している。減軽は刑期を縮めるが、起訴できる期間は一切縮めない。この錯覚のまま「もう時効だろう」と油断した側が、起訴状を受け取って初めて気付く
  • 「時効計算なんて検察の内部処理で、被告人には関係ない」と思われがちだが、これは深刻さを取り違えている。公訴時効が完成していれば裁判所は免訴判決を出すしかなく(刑訴法337条1号)、事件は実体審理に入らず終わる。時効年数の基準を1段階読み違えるだけで、無罪を争う土俵にすら上がらず終結する可能性が消える
  • 「減軽されれば被告人に有利、加重されれば不利」と一対一で対応づける見方そのものが粗い。252条の世界では、減軽は刑では有利だが時効では中立(縮まないので不利方向)、加重は刑では不利だが時効では中立(延びないので有利方向)。量刑と時効で利害がねじれて走る、この二層構造を見落とすと戦略を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割252条:時効計算の基準刑を固定(加重減軽前の刑)250条:刑の重さで時効年数を段階分けする本則
251条:二以上の主刑があるとき重い刑で計算
基準とする刑加重も減軽もしない素の法定刑条文が定める刑(長期・短期)
選択刑のうち重い方の刑
個別事情の扱い未遂・従犯・酌量等を時効計算で無視刑の重さに応じ年数を直接決定
複数主刑の優劣のみを調整
被告人への効果減軽でも縮まず(不利)、加重でも延びず(有利)重い刑ほど時効が長く起訴可能期間が拡大
重い主刑側で計算され期間が長くなりやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第80条

追訴権時効の期間は『最重本刑』を基準とし、台湾も加重減軽前の重い法定刑で期間を測る点で日本と発想が共通する。

韓国
대한민국 형사소송법 제251조

韓国は日本252条とほぼ同文で、刑を加重又は減軽した場合も加重減軽しない刑により時効を計算すると明定する。

ドイツ
StGB § 78 Abs. 4

ドイツも時効期間は構成要件の法定刑により算定し、加重事由・減軽事由を考慮しないと明文で定める。日本と同趣旨。

アメリカ
18 U.S.C. §§ 3281–3282

連邦刑事は犯罪類型ごとに出訴期限を定め、原則5年。加重減軽の量刑要素ではなく、起訴対象の犯罪自体で期限が決まる構造。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 傷害事件で「相手の挑発があったから酌量減軽されるはず、その分時効も短いだろう」と高を括っていたら、検察は減軽前の法定刑で時効を計算し、まだ期限内だとして起訴してきた。減軽事情は刑を軽くはしても、起訴できる窓口を閉じてはくれない
  • もし、あなたが手を貸しただけの従犯だったら時効は早く来るのか? 答えは否。従犯は刑法63条で必要的に減軽されるが、252条により公訴時効は正犯と同じ長さで進む。手伝った側だけ先に時効が完成するという虫のいい話はない
  • ある事件で犯人は心神耗弱を主張し、減軽を勝ち取った。それでも公訴時効の起算と長さは健常者と同一。減軽は量刑の話、時効は別の物差しで動く
  • 弁護人が「公訴時効はもう完成している」と免訴を狙う。だが時効年数を未遂減軽後の軽い刑で計算していたら、その主張は崩れる。残された期日まであと数日、基準とすべきは加重減軽前の刑だと気付けるかどうかで、免訴判決か実体審理かが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず罪名を特定し、刑法上の素の法定刑(加重も減軽もしない刑)を確認する。未遂・従犯・心神耗弱などの減軽事情があっても時効計算では無視してよい2. その法定刑を刑訴法250条の年数表に当てはめ、時効期間を割り出す3. 起算点は原則として犯罪行為が終わった時(253条)。ここから期間を数える4. 残り時間が少なければ、告訴・告発や捜査機関への相談を急ぐ。減軽事情を理由に相手や周囲が『もう時効』と言っても、252条を盾に期限内であることを主張できる

訴えられた側:1. 起訴されたら、まず公訴時効が完成していないか検討する。完成していれば実体審理に入らず免訴判決(刑訴法337条1号)で終わる2. ただし時効年数は減軽後の軽い刑ではなく加重減軽前の法定刑で計算される点に注意。未遂・従犯だから短いという前提で組み立てると主張が崩れる3. 争点は起算点(253条)と時効の停止事由(254条、255条、犯人の国外滞在など)。停止期間を正確に差し引けるかが勝負4. 弁護人と基準刑・起算点・停止の三点を早期に固める

時効(請求できる期限):252条自体は期間ではなく時効計算の基準を定める条文である。公訴時効の長さは刑訴法250条が刑の重さに応じて段階的に定め、その基準刑を加重減軽前の刑とするのが本条。起算点は原則として犯罪行為が終わった時(253条)、犯人が国外にいる等の事由で停止する(255条)。死刑にあたる罪は2010年改正で時効が撤廃されている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:公訴時効の期間は訴追の予測可能性を確保するため画一的に定めるべきであり、252条が個別の量刑事情(加重・減軽)を時効計算から切り離して素の法定刑を基準とするのは、この趣旨に沿うものと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、公訴時効の計算基準として加重減軽前の法定刑による旨を定める規定が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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