第三百三十七条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一確定判決を経たとき。
二犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三大赦があつたとき。
四時効が完成したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)