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刑事訴訟法 第五編 非常上告

第454条〜第460条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事訴訟法第五編 非常上告は、第454条〜第460条の全 7 条で構成されています。
  2. 刑事訴訟法第五編 非常上告が属する刑事訴訟法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十一号です。
  3. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第四百五十四条

第454条

検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

第四百五十五条

第455条

非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。

第四百五十六条

第456条

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

第四百五十七条

第457条

非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

第四百五十八条

第458条

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

一原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。

二訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

第四百五十九条

第459条

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

第四百六十条

第460条

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

2裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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