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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

刑事訴訟法 第三章 訴訟能力

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 刑事訴訟法第三章 訴訟能力は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 刑事訴訟法第三章 訴訟能力が属する刑事訴訟法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十一号です。
  3. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

2前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。

3特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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