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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第28条

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刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第28条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第28条の条文原文は「刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第28条は第三章 訴訟能力に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第28条の前の条は刑事訴訟法第27条です。
  7. 刑事訴訟法第28条の次の条は刑事訴訟法第29条です。
  8. 刑事訴訟法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/28
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法28条は、刑法39条・41条の免責が及ばない罪で被告人・被疑者が意思能力を欠くとき、その法定代理人が訴訟行為を代理すると定める。

Q · 認知症や障害で意味が分からない家族が刑事事件の当事者になったら、私が代わりに手続できますか?

原則、法定代理人が本人に代わって訴訟行為を行えます

刑事訴訟法28条により、刑法39条・41条の責任免責が排除される罪の事件で、被告人または被疑者が意思能力を欠くときは、その法定代理人(未成年者なら親権者、成年被後見人なら成年後見人)が本人に代わって訴訟行為を代理します。代理人が二人以上あるときは各自が単独で代理できます。まず本人の意思能力を医師の診断で確認し、自分が法定代理人に該当するかを戸籍・後見登記で確かめたうえで、弁護人選任を最優先に進めるのが実務の流れです。

解説

刑法には「心神喪失者は罰しない」(39条)「14歳未満は罰しない」(41条)という大原則がある。ところが世の中には、この二つの免責を法律が明文で最初から排除している特別な罪が存在する。一定の取締法規や両罰規定の世界だ。問題はここから先にある。もしその罪で訴えられた被告人や被疑者が、意思能力(自分の行為の意味を理解し判断する力)を持たないとき、本人は法廷で自分を守れない。そこで刑事訴訟法28条が動く。本人に代わって法定代理人(未成年者なら親権者、成年被後見人なら成年後見人)が訴訟行為を引き受ける。認知症の親や障害のある家族が思わぬ取締違反に巻き込まれたとき、この一条があなたを法廷の当事者へと変える。知らなければ、本人の防御権は宙に浮いたまま手続だけが進んでいく。

法的な位置づけ

刑事訴訟法28条は、意思無能力者の訴訟行為の代理を定める規定である。刑法39条・41条の責任免責が排除される罪の事件において、被告人または被疑者が意思能力を欠く場合に、その法定代理人が本人に代わって訴訟行為を行う権限を有する旨を規律する。法定代理人が複数あるときは各自が単独で代理権を行使できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.本人の意思能力を医師の診断で客観的に確認 家族が刑事手続に巻き込まれたら、まず本人に意思能力があるかを医師の診断で固める。これがないと代理の必要性自体が認められず、手続が空転する。被疑者段階で診断書を確保しておくと検察官の判断に影響しやすい
  2. 2.自分が法定代理人に該当するか確認 親権者・成年後見人など、自分が本人の法定代理人に該当するかを戸籍謄本・後見登記事項証明書で確かめる。誰が代理人かが曖昧だと手続そのものが止まる
  3. 3.適用罪が免責排除類型かを弁護人に確認 そもそも適用される罪が刑法39条・41条の免責を排除する類型かを弁護人に確認する。免責が及ぶ通常の罪なら、心神喪失・責任年齢の主張で無罪・不処罰を争う方が筋で、本条の出番ではない
  4. 4.弁護人選任を最優先で行う 法定代理人に該当するなら、本人に代わって弁護人選任を最優先で行う。代理人の判断ミス(弁護人を選ばない、安易に有罪を認める)の結果は本人がそのまま背負うため、代理権の重さを軽視しない
  5. 5.代理人不在なら特別代理人を申立て・控訴期限を管理 法定代理人が不在・不適格なら特別代理人の選任を申し立てる(刑訴29条)。判決後は控訴期限が宣告日から14日(刑訴373条)と短いため、本人に代わって代理人が期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1意思無能力者の訴訟行為の代理とは何ですか?

刑法39条・41条の免責が排除される罪で、本人に意思能力がないとき、法定代理人が本人に代わり訴訟行為を行う制度です(刑訴28条)。

Q2意思能力と訴訟能力はどう違いますか?

意思能力は行為の意味を理解し判断する力、訴訟能力は手続上有効に訴訟行為を行える地位です。意思能力を欠くと刑訴314条で公判停止になる場合もあります。

Q3誰が法定代理人になりますか?

未成年者なら親権者、成年被後見人なら成年後見人です。成年の場合は家庭裁判所の関与を経て後見人が定まります。

Q4法定代理人がいない場合はどうなりますか?

特別代理人の選任を申し立てます(刑訴29条)。代理人不在のまま手続が進むと過去の訴訟行為の効力が後で争点化します。

Q5心神喪失なら必ず無罪になりますか?

通常の罪なら刑法39条で不処罰を争えますが、その免責が法律上排除される罪では精神状態にかかわらず手続が進みます。

Q6法定代理人が控訴できる期限はいつまでですか?

判決宣告の日から14日以内です(刑訴373条)。本人が期限を管理できないため、代理人が事実上その期間を握ります。

Q7両罰規定の取締違反でも代理人が必要になりますか?

両罰規定の取締法規は責任免責の排除が珍しくなく、意思無能力者が巻き込まれると本条が起動します。早期に弁護人へ相談すべきです。

Q8本人に意思能力があるかはどう判断しますか?

自己流の判断ではなく、医師の診断書で客観的に固めます。被疑者段階で示すほど検察官の起訴・不起訴判断に影響しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認知症の親が万引きで捕まりました。本人は意味も分かっていません。私が代わりに対応できますか?

まず確認すべきは罪の種類です。通常の窃盗なら刑法39条(心神喪失)の問題として不起訴や無罪を争う筋であり、本条の出番ではありません。本条が動くのは、39条・41条の免責が法律上排除された特別な罪に限られます。あなたが成年後見人等の法定代理人なら、その範囲で訴訟行為を代理できます(28条)。実務のポイント:実務ではまず本人の訴訟能力(刑訴法314条)と意思能力を医師の診断で固めるのが先決。これがないと代理の必要性自体が認められず、手続が空転する

Q2法定代理人が二人いる場合、二人とも同意しないと何も進まないんですか?

いいえ。本条の括弧書きは「二人以上あるときは、各自」と定めており、各代理人が単独で訴訟行為を代理できます。父と母がともに親権者なら、どちらか一方の判断で弁護人選任などが可能です。実務のポイント:単独で動ける反面、二人の方針が食い違うと矛盾した訴訟行為が併存し、後で効力が争われる火種になる。実務では必ず代理人間で方針を事前にすり合わせ、窓口を一本化しておくのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「心神喪失なら必ず無罪、14歳未満なら必ずお咎めなし」と多くの人が信じている。だがその問いの立て方自体がずれている。刑法39条・41条の免責を法律が明文で排除している罪では、精神状態や年齢にかかわらず手続は進む。本条はまさにその例外領域を前提として成り立っている
  • 「代理人がつくなら本人は安心だ」と考えがちだが、深刻さはむしろそこにある。代理人の判断ミス(弁護人を選ばない、安易に有罪を認める)の結果は、何も理解できない本人がそのまま背負う。代理権の重さを甘く見ると、本人の一生を左右しかねない
  • 「法定代理人は親に決まっている」と思われがちだが、成年の場合は成年後見人など、家庭裁判所の関与を経て定まる立場の人だ。誰が代理人なのかが争われると、手続そのものが止まる
比較の観点この条文ほかの条文
代理・代表の対象刑訴28条:意思能力を欠く自然人の被告人・被疑者刑訴27条:法人である被告人・被疑者
刑訴29条:法定代理人・代表者が不在の場合
代理・代表する者法定代理人(親権者・成年後見人等、複数なら各自)法人の代表者
裁判所等が選任する特別代理人
適用前提刑法39条・41条の免責が排除される罪 + 意思無能力被告人・被疑者が法人であること
代理・代表すべき者が存在しない、または利益相反等
関連する手続停止意思能力を欠くと刑訴314条で公判停止の余地—
選任までの間、必要な訴訟行為が滞る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第27条

台湾では法定代理人・配偶者等が被告のため独立して弁護人を選任できると定める。意思無能力者の訴訟行為を包括的に代理する日本28条とは射程がやや異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제26조

韓国は日本28条をほぼ同文で継受しており、刑法上の免責が適用されない罪で意思無能力の被告人・被疑者を法定代理人が代理する点まで一致する。

ドイツ
StPO § 298

ドイツは gesetzlicher Vertreter が被告人のため独立して上訴を提起できると定める。意思無能力者全般は Verhandlungsunfähigkeit(公判能力欠如)として手続停止で処理される場面が多い。

アメリカ
Dusky v. United States, 362 U.S. 402 (1960)

米国は訴訟能力(competency to stand trial)の法理で、能力を欠く被告人については手続を停止し回復を図る方向で対応し、代理人による訴訟行為の代理という構成はとらない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、認知症が進んだ親が特別法上の取締違反で被疑者になったとしたら? 本人は取調べの意味すら理解できない。だが刑法39条の免責が排除される類型の罪なら、起訴を避けられない場面が出てくる。このとき成年後見人であるあなたが、本人に代わって訴訟行為を担う側に立つ。
  • 知的障害のある子どもが、責任年齢の免責が及ばない特別法違反に問われた。親であるあなたが法定代理人として、弁護人選任から証拠への同意まで判断する。本人の人生を左右する選択を、あなたが代わりに握ることになる。
  • 判決が宣告された。本人は内容を理解できない。控訴できるのは14日以内(刑訴法373条)。法定代理人であるあなたが期限内に動かなければ、判決はそのまま確定する。残り時間はあなたのカレンダーで刻々と減っていく。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人に意思能力があるか、医師の診断で客観的に確認する2. 自分が法定代理人(親権者・成年後見人等)に該当するかを戸籍・後見登記で確かめる3. 該当するなら弁護人選任を最優先で行い、本人に代わって訴訟行為を担う4. 代理人が複数いる場合は各自が代理できる(本条括弧書き)が、方針は早期に一本化し、矛盾した訴訟行為が併存しないようにする

訴えられた側:1. 本人に意思能力がないと思われるなら、自己流で取調べに応じさせず、まず弁護人と医師に相談2. 法定代理人が不在・不適格なら、特別代理人の選任(刑訴法29条)を申し立てる3. そもそも適用される罪が刑法39条・41条の免責を排除する類型かを弁護人に確認する。免責が及ぶ通常の罪なら、心神喪失・責任年齢の主張で無罪・不処罰を争う方が筋

時効(請求できる期限):本条の代理それ自体に固有の時効はない。ただし代理人が行う各訴訟行為には期間制限がある。例えば控訴は判決宣告の日から14日以内(刑事訴訟法373条)、起算点は宣告日。意思能力を欠く本人は自ら期限を管理できないため、代理人が事実上その期間を握る

学説

通説:刑訴28条は、実体法上の責任免責が排除される領域でも、手続面では意思無能力者の防御権を法定代理人によって回復させる規定と理解される。代理権は弁護人選任など訴訟行為一般に及び、複数代理人は各自単独で行使できるが、矛盾する訴訟行為の併存を避けるため方針の一本化が求められる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、意思無能力者の訴訟行為を法定代理人が代理する旨を定める規定として置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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