刑事訴訟法 第27条
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- 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
- 2.数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第27条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第27条の条文原文は「被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第27条は第三章 訴訟能力に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第27条の前の条は刑事訴訟法第26条です。
- 刑事訴訟法第27条の次の条は刑事訴訟法第28条です。
- 刑事訴訟法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法27条は、法人が被告人となったとき、その代表者が訴訟行為を代表すると定める。共同代表でも刑事手続では各自が単独で会社を代表できる。
Q · 会社が刑事事件で起訴されたら、法廷で会社を代表するのは誰ですか?
会社の代表者、通常は代表取締役が代表します
刑事訴訟法27条により、法人が被告人または被疑者になったときは、その代表者が訴訟行為を代表します。実務上はほぼ代表取締役です。認否、弁護人の選任、証拠意見、上訴の判断などすべての訴訟行為を代表者が担います。さらに2項により、共同代表の定めがあっても、刑事手続については各代表者が単独で会社を代表できます。社内の「二人そろわないと動けない」というルールは刑事法廷では通用しません。
解説
自分の会社が、自分とは別に刑事被告人になる。この感覚を持っている経営者は驚くほど少ない。だが労働基準法、労働安全衛生法、独占禁止法、法人税法、これらの多くには両罰規定(役員や従業員が違反したとき、行為者本人と会社の両方を処罰する仕組み)があり、現場の一人がやらかせば、会社という法人格そのものが被告人席に座る。そのとき法廷で会社を代表して訴訟行為(認否、弁護人選任、証拠意見、控訴の判断など、裁判手続上のあらゆる行為)をするのが、刑訴法27条が定める「代表者」だ。通常は代表取締役、つまりあなた自身。会社の防御の質は、その一人の理解度で決まる。さらに2項には実務家しか気に留めない仕掛けがある。会社内部で複数人が共同して代表する取り決めがあっても、刑事の訴訟行為については各代表者が単独で会社を代表できる。会社の「二人そろわないと動けない」という社内ルールは、刑事法廷では通用しない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法27条は、法人が刑事手続の被告人または被疑者となった場合における訴訟行為の代表に関する規定である。法人自体は現実に行為できないため、その代表者が会社のために認否・弁護人選任・上訴等の訴訟行為を行い、共同代表の定めがあっても刑事手続上は各代表者が単独で法人を代表する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.会社宛ての調査・告発通知を「誰の事件か」で切り分ける 税務調査の事前通知、労基署の臨検、行政庁の告発などが会社に届いたら、まず「会社の事件か、自分個人の事件か、両方か」を切り分ける。両罰規定のある法律違反かどうかを確認し、会社が被告人になり得るかを把握する
- 2.会社名義で弁護人を選任する 会社が被告人・被疑者になったら、代表者が会社を代表して弁護人を選任する(刑訴法27条1項・30条)。共同代表でも各自が単独で選任できる(27条2項)ため、他の代表者の不在を理由に初動を遅らせない
- 3.会社の弁護と代表者個人の弁護を分けるか判断する 代表者個人も両罰規定で起訴されている場合、会社の弁護人と個人の弁護人が同一だと利益相反になり得る。個人が『会社の指示に従っただけ』と主張する余地があるなら、起訴前の早い段階で弁護人を分ける
- 4.認否・証拠意見・上訴を代表者の権限で決め、記録に残す 認否、証拠意見、上訴の判断はすべて代表者の権限で行う。取締役会の承認を待つ法的義務はないが、重大な判断は議事録などに記録する。控訴は判決翌日から14日以内(刑訴法373条)など各手続の期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
違反行為をした役員や従業員(行為者本人)に加えて、その会社(法人)も併せて処罰する仕組みです。労働基準法、労働安全衛生法、独占禁止法、法人税法など多くの行政刑罰法規に置かれています。
Q2会社が起訴されたら法廷に立つのは誰ですか?
刑事訴訟法27条1項により、その時点の代表者(通常は代表取締役)が会社を代表して訴訟行為を行います。現場を知らない社長が被告人席に立つことも珍しくありません。
Q3会社が罰金を払えば社長個人の責任は消えますか?
消えません。両罰規定は行為者個人と法人をそれぞれ別に処罰します。会社が有罪でも個人の刑事責任は別軌道で残り、逆に会社だけ起訴され個人が不起訴になることもあります。
Q4共同代表でもう一人と連絡が取れません。弁護人を選べますか?
選べます。刑訴法27条2項は、共同代表の定めがあっても訴訟行為については各自が単独で代表できると定めています。一人で有効に弁護人選任や認否ができます。
Q5社長を辞任すれば会社の裁判から抜けられますか?
抜けられません。会社を代表するのはその時点の代表者なので、辞任しても後任が引き継ぎます。行為時に関与していれば、あなた個人の責任は別に残ります。
Q6会社の罰金はいくらくらいですか?
法律ごとに異なり数十万〜数億円まで幅があります。ただし金額より、入札参加資格停止、許認可取消、取引契約のコンプライアンス条項発動による解除など二次被害のほうが深刻になりがちです。
Q7会社の弁護人と社長個人の弁護人は同じでよいですか?
利益相反に注意が必要です。個人が「会社の指示に従っただけ」と主張する場面では両者の利害が対立するため、起訴前に弁護人を分けるか早期に判断すべきです。
Q8個人事業から法人化すると刑事責任はどう変わりますか?
両罰規定により、無許可営業や景品表示法違反などのリスクが個人と会社の二重になります。法人化は税の話だと思われがちですが、刑事責任の構造そのものが変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長を辞めれば、会社の裁判から逃げられますか?
逃げられません。会社を代表するのは「その時点の代表者」なので、あなたが辞任しても後任の代表取締役が会社の訴訟行為をそのまま引き継ぎます(27条1項)。しかも行為当時にあなた個人が関与していれば、辞任後もあなた個人の刑事責任は別に追及されます。実務のポイント:辞任は会社の被告人としての地位に何の影響も与えず、むしろ「責任逃れ」と評価されて個人の情状を悪化させることがあります。辞める労力を、是正措置と再発防止策を記録に残すことに使うほうが、会社・個人双方の量刑にずっと効きます。
Q2共同代表で、もう一人の取締役と連絡が取れません。会社の弁護人を選べないのでは?
選べます。刑訴法27条2項は、複数人が共同して法人を代表する場合でも、訴訟行為については各自が単独で代表できると定めています。会社内部で共同代表の取り決めがあっても、刑事事件の弁護人選任や認否は、あなた一人で有効に行えます。実務のポイント:この各自代表のルールを知らない代表者は「二人そろわないと動けない」と思い込み、相手や共同代表の不在を理由に初動が致命的に遅れます。一人で動けると分かっていれば、誰かの欠席を口実に手続を止められずに済みます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が罰金を払えば、社長個人は責任を免れる」と思われがちだが、両罰規定は行為者個人と法人をそれぞれ別に処罰する。会社が有罪になっても、あなた個人の刑事責任はまったく別軌道で残る。逆に会社だけ起訴され個人が不起訴になることもある。二つは連動しない
- 両罰規定の存在は知っていても、その本当の重さを軽く見ている人が多い。会社が罰金刑を受けると、それ自体は数十万円から数百万円でも、公共工事の入札参加資格停止、許認可の取消、取引基本契約の反社・コンプライアンス条項の発動による契約解除が連鎖する。罰金額の何十倍もの二次被害が、本体を直撃する
- あなたから見れば「会社イコール自分」でも、法律から見れば会社と代表者は別人格だ。「代表を辞任すれば自分は会社の裁判から抜けられる」と考えても、行為時の責任は個人に残り、会社の被告人としての地位は後任の代表者が引き継ぐ。この人格の分離を理解しないまま動くと、会社と個人の両方で足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 27条:被告人・被疑者が法人のとき代表者が訴訟行為を代表 | 28条:被告人・被疑者が意思無能力者のとき法定代理人が代理 29条:代表者・法定代理人がいないとき特別代理人を選任 |
| 誰が訴訟行為をするか | 法人の代表者(通常は代表取締役) | 意思無能力者の法定代理人 裁判所・裁判官が選任する特別代理人 |
| 共同代表の扱い | 各自が単独で代表できる(27条2項) | 規定なし(法定代理人の権限による) 選任された特別代理人が単独で行う |
| 弁護人選任との関係 | 代表者が会社のために30条の選任権を行使 | 法定代理人が選任権を行使 特別代理人が選任権を行使 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人を行政刑罰の名宛人とする両罰規定を多数置き、法人被告は代表人(負責人)が訴訟行為を行う点で日本と構造が近い
韓国も法人被告人は代表者が訴訟行為を代表し、各自代表に相当する取扱いを採る点で日本とほぼ同一
ドイツは伝統的に法人の刑事責任を否定し、法人には過料(Geldbuße)を科す秩序違反手続で代表が問題となる。刑事被告人としての枠組みは日本と異なる
米国は法人の刑事責任を広く認め、法人被告は出頭を要せず弁護人を通じて手続に参加する。代表者個人の出頭を前提としない点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社の経理担当者が、あなたの知らないところで売上を隠して脱税していたら、起訴されるのは誰か。法人税法の両罰規定で、行為者本人と会社の両方が被告人になる。会社を代表して法廷で認否をするのは、何も知らされていなかった代表取締役のあなただ。あなたの一言が会社の罪を認めるか争うかを決める
- 下請けの建設会社で足場が崩れ、作業員が死亡した。労働安全衛生法違反で現場監督と会社が同時に起訴される。会社の代表として、事故現場を見たこともない社長が初公判の被告人席に立つ
- 独占禁止法違反の疑いで、会社に対する起訴が迫っている。第一回公判まであと三週間。会社の弁護人を誰にするか、代表者個人の弁護とは分けるのか、代表者であるあなたが今週中に決めないと防御の組み立てが間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:あなた個人が行為者として、会社と並んで両罰規定で起訴された場合。1. 自分と会社の利害が一致するか対立するかを真っ先に見極める。2. 「会社の指示でやった」と主張するなら、会社の弁護人とは別に自分の弁護人を立てる(利益相反の回避が最優先)。3. 個人の量刑と会社の量刑は別判断なので、自分の情状(指示の有無、是正への努力、反省)を独立して主張する。4. 資力がなければ被疑者段階の当番弁護士、起訴後の国選弁護人制度を活用する
訴えられた側:あなたが代表者として会社の刑事弁護を担う場合。1. 会社が被告人になったら、あなたが訴訟行為を代表する(27条1項)。まず会社名義で弁護人を選任する(刑訴法30条)。2. 認否、証拠意見、控訴の判断はすべて代表者の権限。取締役会の承認を待つ法的義務はないが、重大な判断は議事録など記録に残しておく。3. 共同代表でも各自が単独で代表できる(27条2項)ので、他の代表者と連絡がつかなくても手続を止めずに進められる。4. あなた個人も起訴されているなら、会社の弁護と個人の弁護の利益相反に注意し、弁護人を分けるか早期に判断する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。会社が被告人となる根拠犯罪の公訴時効(刑訴法250条、法定刑の重さにより期間が異なる)が起訴可能な期間を画する。被告人としての訴訟行為のうち控訴は判決の翌日から14日以内(刑訴法373条)など、各手続の期限管理は代表者の責任となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:27条は法人が訴訟能力を欠くことを前提に、その代表者を通じて訴訟行為を行わせる手続規定と理解される。2項の各自代表は、会社法上の共同代表規律を刑事手続にそのまま持ち込むと手続が停滞する弊害を避けるための特則とされる。
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