刑事訴訟法 第26条
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- この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
- 2.決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第26条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第26条の条文原文は「この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第26条は第二章 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第26条の前の条は刑事訴訟法第25条です。
- 刑事訴訟法第26条の次の条は刑事訴訟法第27条です。
- 刑事訴訟法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法26条は、裁判官の除斥・忌避の規定を裁判所書記官に準用する。ただし前審関与による20条7号は除外され、忌避の決定は書記官の所属裁判所が行う。
Q · 法廷で調書を作っている書記官も、裁判官みたいに忌避できるの?
できます。裁判官の除斥・忌避が準用されます
刑事訴訟法26条により、裁判官の除斥・忌避の規定が裁判所書記官にも準用されます。公判調書を作る書記官が事件の利害関係者である場合、その忌避を申し立てられます。ただし前審関与を理由とする20条7号の除斥原因は、判決を行わない書記官には準用されません。忌避の決定は書記官の所属裁判所が行いますが、24条1項の簡易却下に限り、書記官が付属する受命裁判官が却下できます。
解説
法廷で裁判官を忌避できることは、ドラマで聞いたことがあるかもしれない。だが、その隣に座って一言一句を記録している書記官も忌避できると知る人はほとんどいない。刑事訴訟法26条は、裁判官の除斥・忌避のルールを丸ごと裁判所書記官(現行の正式名称。法廷の調書を作成し、記録を管理する裁判所職員)にも準用すると定める。なぜこれが効くのか。書記官が作る公判調書は、法廷で何が起きたかを証明する唯一の公式記録だからだ(刑訴法52条)。もし書記官が被害者の親族だったら、あなたに有利な証言が記録から漏れても、後から覆すのは極めて難しい。あなたが握れるのは、その書記官が事件と利害関係を持つと気づいた瞬間に、所属裁判所へ忌避を申し立てる権利だ。ただし20条7号、前審に関与した者を失格とする除斥原因だけは準用されない。書記官は判決を下さないからだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法26条は、裁判官の除斥および忌避に関する規定を裁判所書記官に準用する規定である。ただし前審関与を理由とする20条7号の除斥原因は、判決を行わない書記官には準用されない。忌避の決定は書記官の所属裁判所が行い、簡易却下の場合のみ受命裁判官が却下できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.書記官の氏名・立場を確認する 公判で調書を作成している裁判所書記官の氏名と所属を確認する。裁判官だけでなく記録を作る職員にも目を向け、事件との関係を把握する起点とする
- 2.除斥・忌避原因に当たるか照合する 書記官が被害者・被告人の親族、本件の証人など、20条の除斥原因または不公平のおそれを生じる関係にないかを照合する
- 3.職務行為の前に忌避を申し立てる 該当の疑いがあれば、その書記官が事件について職務を行う前に、所属裁判所へ忌避を申し立てる(刑訴法26条・21条、準用22条)
- 4.疎明資料を準備する 忌避原因を裏づける戸籍・関係を示す書面などを疎明として整える。既に陳述した後なら、忌避原因を知らなかったことの疎明を急ぐ
- 5.簡易却下に対する不服申立てを検討する 申立てが受命裁判官に簡易却下された場合(24条1項準用)、即時抗告できる場合があるため、抗告期間と要件を直ちに確認する
よくある質問 AI による整理
Q1裁判所書記官は忌避できますか?
できます。刑事訴訟法26条が裁判官の除斥・忌避の規定を書記官に準用しているため、事件の利害関係者である書記官の忌避を申し立てられます。
Q2除斥と忌避はどう違いますか?
除斥は法定の関係があれば当然に職務から外れる制度、忌避は当事者の申立てにより不公平のおそれを理由に排除する制度です。書記官には両方が準用されます。
Q3書記官に準用されない除斥原因は何ですか?
20条7号の前審関与による除斥原因です。書記官は判決を下さないため、これだけが準用から除外されています(刑訴法26条1項)。
Q4公判調書にはどんな証明力がありますか?
公判期日の訴訟手続で調書に記載されたものは、調書のみによって証明できます(刑訴法52条)。法廷の出来事を証明する唯一の公式記録です。
Q5書記官の忌避の簡易却下とは何ですか?
引き延ばし目的が明らかな場合などに、中身を審理せず即座に却下することです。24条1項の準用により、書記官が付属する受命裁判官も却下できます。
Q6書記官の忌避はいつまでに申し立てればよいですか?
原則、書記官が事件について職務を行う前です(準用される刑訴法22条)。職務行為後は、忌避原因を知らなかったか後から生じた場合のみ例外的に可能です。
Q7書記官の忌避を申し立てるとどうなりますか?
申立ては所属裁判所が判断し、理由があればその書記官は事件の職務から外れます。簡易却下に当たる場合は受命裁判官が却下することもあります。
Q8通訳人や鑑定人も忌避できますか?
通訳人には除斥・忌避が準用される扱いがあり、鑑定人には忌避が規定されています。本条が直接準用するのは裁判所書記官です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1書記官なんてただの事務係でしょう、忌避してまで争う意味あるんですか?
あります。書記官が作る公判調書は、法廷で何が起きたかを証明する唯一の公式記録です(刑訴法52条)。あなたに有利な証言が漏れたり、ニュアンスが変われば、上訴審で覆すのは極めて困難。だからこそ記録者の中立性が問われます。実務のポイント:実務で書記官忌避が実際に認められる例は稀ですが、申立てをした事実自体が記録に残り、裁判所に「記録の正確性を意識している当事者だ」と印象づける。その後の調書作成が丁寧になる副次効果がある
Q2裁判官を忌避するのと、書記官を忌避するのって、どこの誰が決めるんですか?
決め手が違います。裁判官の忌避は別の裁判官(合議体)が判断しますが、書記官の忌避は「その書記官が所属する裁判所」が決定します(刑訴法26条2項)。ただし簡易却下の場面では、書記官が付いている受命裁判官が却下できる(同項但書、24条1項準用)。実務のポイント:この「誰が決めるか」の違いを知らずに申立先や手続を取り違えると、それだけで退けられる。中身を審理されずに終わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「忌避できるのは裁判官だけ」と思い込んでいる人がほとんどだが、書記官にも同じルールが準用される(刑訴法26条)。記録を作る人間の中立性も、あなたが正面から争える対象だ
- 書記官は単なる事務係だと軽く見られがちだが、その作る公判調書は刑訴法52条で唯一の証明力を持つ。法廷で何が言われたかの真偽は、最終的に調書がどう書かれているかで決まる。書記官の中立性の重みを、多くの人は知っているつもりで過小評価している
- 「書記官を忌避すれば裁判官も代わる」と考えるのは、問いの前提が誤っている。書記官の忌避は所属裁判所が判断し、裁判官の地位とは別個に処理される(刑訴法26条2項)。二つは連動しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 26条:裁判所書記官(記録作成者) | 21条:裁判官(裁判を行う者) 52条:公判調書そのものの証明力 |
| 決定権者 | 書記官の所属裁判所(簡易却下は受命裁判官) | 別の裁判官(合議体) —(証明力の規定) |
| 準用される除斥原因 | 20条のうち7号を除く全て | 20条すべて(前審関与を含む) — |
| 申立ての時期 | 原則、職務行為の前(準用22条) | 原則、職務行為の前(22条) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判官の迴避規定を書記官・通訳に準用する構造を採り、日本と同様に記録者の中立性を手続的に担保する
韓国も法院事務官等に除斥・忌避・回避を準用する。記録作成者の公平性確保という趣旨は日本と共通する
中国は回避制度を書記員・通訳人・鑑定人等に準用する。申立てと決定の主体構成は日本と異なる
ドイツも裁判官の除斥・忌避規定を書記課の書記官(Urkundsbeamte der Geschäftsstelle)に準用し、決定は所属裁判所が行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの刑事裁判を記録している書記官が、実は被害者の親戚だったとしたら? 法廷でのあなたの供述が調書にどう残るかは、その人の手にかかっている。気づいた時点で所属裁判所に忌避を申し立てなければ、偏った可能性のある記録が証拠として独り歩きする
- あなたが刑事の被告人で、第一回公判で既に陳述をしてしまった後に、書記官の利害関係に気づいた。原則、陳述後の忌避はできない(準用される刑訴法22条)。だが忌避原因を知らなかったことを疎明できれば例外が開く。あと数日で次回期日、疎明資料を今夜揃えられるかどうかが分かれ目だ
- 書記官の忌避を申し立てたら、その場で退けられた。所属裁判所の合議決定ではなく、受命裁判官による簡易却下(刑訴法24条1項の準用)だ。引き延ばし目的と見なされれば、中身を審理されないまま即座に却下される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 書記官の氏名を確認し、事件の関係者(被害者・被告人の親族、証人になった者など、刑訴法20条の除斥原因に当たる関係)でないか照合する2. 該当の疑いがあれば、その書記官が事件について職務を行う前に、所属裁判所へ忌避を申し立てる(刑訴法26条・21条) 3. 忌避原因を裏づける資料(戸籍、関係を示す書面など)を疎明として準備4. 既に陳述した後なら、忌避原因を知らなかったことの疎明を急ぐ(準用22条但書)
訴えられた側:1. あなたの忌避申立が即座に退けられたら、受命裁判官による簡易却下の可能性がある(刑訴法24条1項準用、26条2項但書)。引き延ばし目的と見なされた合図だ2. 却下に対し即時抗告できる場合があるので、抗告期間をすぐ確認する3. 逆に相手方が書記官忌避を乱発して進行を妨げてくるなら、24条の簡易却下を裁判所に促す4. いずれも申立の「時期」が命綱、職務行為の前か後かを軸に組み立てる
時効(請求できる期限):忌避に固有の出訴期限はないが、書記官が事件について職務を行った後は原則として申立てできない(準用される刑訴法22条)。例外は、忌避原因を知らなかったとき、または忌避原因が後から生じたとき。起算点は「職務行為の時」と「忌避原因を知った時」の二本立てで考える
学説
通説:26条は裁判の公正の根幹に触れる記録作成者の中立性を確保するため、裁判官の除斥・忌避規定を書記官に準用する。判決を下さない書記官には前審関与による除斥原因(20条7号)を課す必要がないため、これのみが準用から除外されると解されている。
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