刑事訴訟法 第20条
クイックジャンプ
- 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
- 一裁判官が被害者であるとき。
- 二裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
- 三裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
- 六裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
- 七裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第20条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第20条の条文原文は「裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 刑事訴訟法第20条は第二章 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第20条の前の条は刑事訴訟法第19条です。
- 刑事訴訟法第20条の次の条は刑事訴訟法第21条です。
- 刑事訴訟法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法20条は、被害者・親族・前審担当など一定の事由がある裁判官を、申立てなしに当然に職務から除斥する規定である。除斥裁判官の判決関与は絶対的控訴理由となる。
Q · 控訴審で、一審のときに有罪判決を書いた裁判官がまた担当することってあるの?
ありえません。前審関与で当然に除斥されます
刑事訴訟法20条7号により、前審の裁判に関与した裁判官は当然に除斥されます。一審で有罪判決を書いた裁判官が控訴審を担当することは、申立ての有無に関わらず許されません。ほかにも被害者本人であるとき、被告人や被害者の親族であるとき、その事件で証人・鑑定人になったとき、検察官や司法警察員として関与したときなどが除斥事由です。除斥されるべき裁判官が判決に関与すると、判決内容が正しくても絶対的控訴理由(377条2号)として破棄されます。
解説
判決文の末尾に並ぶ裁判官の氏名を、あなたは確認したことがあるだろうか。刑事訴訟法20条は、特定の事情を抱えた裁判官を、本人の意思や当事者の申立てと無関係に、法律の力で自動的にその事件から外す。これを除斥という。たとえば7号、第一審で有罪判決を書いた裁判官は、その控訴審の審理に加われない。自分の判断を自分で見直す構造を、法は最初から封じている。ほかにも、裁判官が被害者本人であるとき、被告人や被害者の親族であるとき、その事件で証人や鑑定人になったとき、かつて検察官や警察官として捜査に関与したとき。これらに一つでも当たれば、その裁判官は当然に外れる。あなたが握っておくべきは、除斥されるべき裁判官が判決に関与してしまえば、中身がどれほど正しくても、その判決は絶対的控訴理由(377条2号)として破棄されるという一点だ。中立は祈るものではなく、条文で設計されている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法20条の除斥とは、裁判官と事件との間に法定の接点がある場合に、その裁判官を当然に職務の執行から排除する制度をいう。忌避や回避と異なり、当事者の申立てや裁判官の判断を要さず、法律上当然に効力を生じる点に特徴がある。実際に不公平な判断をしたか否かを問わず、外観的公平の確保を目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.裁判官の氏名と事件との接点を照合 公判前または判決後に、担当裁判官の氏名を確認し、被害者・親族・前審担当・元検察官など、刑事訴訟法20条の列挙事由のいずれかに当たる接点がないかを照合する
- 2.除斥事由に該当するかを特定 20条1号から7号のどれに当たるかを弁護人と特定する。該当すれば除斥は法律上当然の効果であり、申立ては不要。受託裁判官として関与した場合は7号ただし書で除外される点に注意
- 3.現に審理中なら指摘し除斥の裁判を求める 審理が続いているなら、除斥事由を指摘して除斥の裁判(23条)を求める。除斥に当たらないが公平を疑わせる事情なら、本案について陳述する前に忌避(21条・22条)を検討する
- 4.判決後は絶対的控訴理由として控訴で争う 第一審で除斥事由を見落としたまま判決が出ても諦めない。除斥裁判官の関与は絶対的控訴理由(377条2号)であり、事実認定の当否を問わず原判決を破棄できる。判決文の裁判官名と経歴の照合を控訴検討の最初に行う
よくある質問 AI による整理
Q1除斥とは何ですか?
裁判官と事件に法定の接点がある場合、その裁判官を当然に職務から外す制度です。刑事訴訟法20条が根拠で、当事者の申立ては不要、法律上当然に効力が生じます。
Q2除斥と忌避はどう違いますか?
除斥は20条の客観的事由で当然に外れるのに対し、忌避は21条により当事者が申立てて公平を疑わせる事情を主張するものです。除斥は申立て不要、忌避は申立てが必要です。
Q3前審関与とは何ですか?
20条7号の除斥事由で、第一審の裁判などその事件の前の段階に関与したことを指します。一審で判決を書いた裁判官は控訴審に加われません。
Q4除斥事由にはどんなものがありますか?
裁判官が被害者・親族・法定代理人であるとき、その事件で証人や鑑定人になったとき、検察官や司法警察員として関与したとき、前審の裁判に関与したときなどです。
Q5裁判官が親族だったら裁判はどうなりますか?
20条2号により、裁判官が被告人または被害者の親族であれば、その事実だけで当然に除斥されます。その裁判官がどれほど公正でも関係ありません。
Q6忌避の申立てはいつまでにできますか?
事件について請求または陳述をした後は原則できません(22条)。本案について発言する前に動く必要があります。忌避原因を後で知ったときは知った後すみやかに申し立てます。
Q7除斥された裁判官が判決を書いたらどうなりますか?
判決内容が正しくても、絶対的控訴理由(377条2号)として原判決は破棄されます。手続そのものの瑕疵だからです。
Q8絶対的控訴理由とは何ですか?
判決への影響を問わず、それがあれば必ず原判決が破棄される重大な手続違反のことです。除斥裁判官の関与は377条2号でこれに当たります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判官がこっちに偏ってる気がするんですが、変えてもらえますか?
「偏っている感じ」だけでは原則動きません。まず20条の除斥事由(親族、前審担当、元検察官など)に当たるか確認を。当たれば申立て不要で当然に外れます。当たらない不公平事情は21条の忌避を申し立てますが、認められるのは稀です。実務のポイント:訴訟を遅らせる目的とみなされた忌避は、24条で簡易に却下されます。本気で通すなら「客観的に見て公平を疑わせる具体的事実」が必要で、印象論だけでは弁護人も動きにくい
Q2除斥されるべき裁判官が判決を書いてしまったら、その判決はどうなるんですか?
内容が正しくても、絶対的控訴理由(377条2号)として原判決は破棄されます。除斥された裁判官の関与は、判決の中身ではなく手続そのものの瑕疵だからです。実務のポイント:当事者が気づかなくても、上訴審がこの瑕疵を見つければ職権で破棄しうる。逆に言えば、第一審で除斥事由を見逃しても控訴審で取り返せる切り札になる。だから判決文の裁判官名と経歴の照合は、控訴を考えるとき最初にやる作業です
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判官が偏っていると感じたら忌避すればいい」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。最初に確かめるべきは20条の除斥事由に当たるかどうか。当たれば申立てすら不要で当然に外れ、当たらなければ「偏っている感じ」だけでは忌避はまず通らない。入口を間違えると、有効な手を打てないまま審理が進む
- 除斥されるのは賄賂をもらったような不正のある裁判官だと思われがちだが、20条は不正を一切問わない。親族であること、前審を担当したこと、という客観的な事実だけで、どんなに公正で評判の良い裁判官でも自動的に外れる
- 除斥制度の存在は知っていても、それが「外観的公平」を守るための仕組みだという深さまでは意識されない。実際に不公平な判断を下したかは問題ではなく、不公平に見える地位にあること自体を排除する。だから「あの裁判官は実際には公正だった」という反論は、除斥の場面では意味をなさない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 排除の根拠条文 | 20条:除斥(法定事由による当然排除) | 21条:忌避(当事者の申立てによる排除) 刑訴規則13条:回避(裁判官の自発的退避) |
| 発動の要件 | 法定の客観的事由があれば足り、申立て不要で当然に効力 | 公平を疑わせる事情を当事者が主張・申立て 裁判官自身が除斥・忌避事由を認識して申し出る |
| 時期的制限 | なし。いつでも指摘でき、判決後は絶対的控訴理由として争える | 事件について請求・陳述をした後は原則不可(22条) 裁判官の判断によりいつでも可能 |
| 違反した場合の効果 | 判決関与は絶対的控訴理由(377条2号)として必ず破棄 | 忌避申立て却下に対しては即時抗告で争う 回避がなくても除斥・忌避で別途排除を主張可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法官の自行回避(除斥)事由を列挙し、被害者・親族・前審担当などで当然に職務から外れる点で日本と構造が近い。
韓国の刑事訴訟法も제척(除斥)事由を列挙し、前審関与を含む。当然排除の発想は日本と共通する。
ドイツは法律上当然の除斥(Ausschließung kraft Gesetzes)と忌避(Ablehnung)を区別し、被害者・親族・前審関与などで当然に職務から排除される。
米国は連邦裁判官の自発的回避を中心に規律し、公平性が客観的に疑われる場合に自ら退く義務を課す。日本の当然除斥より裁判官の自己判断に委ねる比重が大きい。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴審の法廷で配られた裁判体の一覧を見て、あなたは凍りつく。第一審であなたに有罪判決を下した裁判官の名前が、控訴審の裁判官としてそこに並んでいる。20条7号の前審関与に当たり、本来あってはならない構成だ。気づかずに進めば、判決が出てから絶対的控訴理由として覆すことになる
- もし、あなたの傷害事件を裁く裁判官が、実は被害者の親戚だったとしたら、どうなる? 20条2号により、その裁判官は親族であるという事実だけで当然に除斥される。その人物がどれほど清廉でも関係ない
- 公判前、担当裁判官がかつてこの事件で証人として供述していたと判明した。20条4号の除斥事由。その裁判官は審理に加われない
- あなたは被告人として、担当裁判官が以前この事件の捜査に検察官として関わっていたと、開廷後に知った。忌避を申し立てるなら、本案について発言してしまう前の今しかない。一度陳述すれば、忌避権そのものを失いかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが被害者参加人や告訴人の立場で、担当裁判官に除斥事由(親族、前審担当、元捜査担当など)があると気づいたら、まず20条の列挙のどれに当たるかを特定する2. 該当すれば申立ては不要で当然に外れるが、現に審理が続いているなら検察官を通じて指摘し、除斥の裁判(23条)を求める3. 該当が微妙なら、公平を疑わせる客観的事実を整理して忌避(21条)を検討4. 見落としたまま判決が出ても、377条2号で控訴審にて取り返せる余地があるため、判決文の裁判官名と経歴の照合を諦めない
訴えられた側:1. 被告人として担当裁判官に偏りを感じたら、感情で動く前に20条の除斥事由に当たるかを弁護人と冷静に確認2. 該当すれば除斥は当然、該当しなくても21条の忌避を検討するが、本案について陳述する前に動くこと(22条) 3. 忌避は乱発すると訴訟遅延目的とみなされ24条で簡易却下されるうえ、心証を害するリスクがある。客観的事実で固められるときだけ打つ4. 第一審で見逃した場合に備え、判決後は裁判官の経歴と前審関与の有無を必ず再点検する
時効(請求できる期限):除斥は法律上当然の効果なので主張に特定の期限はなく、いつでも指摘でき、判決後は絶対的控訴理由(377条2号)として争える。忌避は別で、事件について請求又は陳述をした後は原則申し立てられない(22条)。ただし忌避原因を知らなかったとき、又はその後に原因が生じたときは、知った後すみやかに申し立てる
学説
通説:20条の除斥は、裁判官が実際に不公平な判断をしたかを問わず、事件との法定の接点という客観的事実のみによって当然に効力を生じる。趣旨は裁判の外観的公平の確保にあり、それゆえ『当該裁判官は実際には公正であった』という反論は除斥の場面では意味をなさないとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)成年後見制度整備法、施行 平成12年(2000年)4月1日 民法の禁治産・準禁治産制度が成年後見・保佐・補助制度へ移行したのに伴い、3号の除斥事由に後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人の文言が整えられた。総改正回数および他の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、裁判官の除斥事由を列挙する20条が置かれた。前審関与を含む客観的事由による当然排除の枠組みが整えられた。
- 2.平成11年(1999年) 改正:成年後見制度整備法(施行平成12年4月1日)により民法の禁治産・準禁治産制度が成年後見・保佐・補助へ移行したのに伴い、3号の除斥事由に後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人の文言が整えられた。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める