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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第22条

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事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第22条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第22条の条文原文は「事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第22条は第二章 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第22条の前の条は刑事訴訟法第21条です。
  7. 刑事訴訟法第22条の次の条は刑事訴訟法第23条です。
  8. 刑事訴訟法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/22
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法22条は、本案について請求・陳述をした後は不公平を理由とする裁判官の忌避ができないと定める。ただし原因を知らなかった場合や後から生じた場合は例外として申立てが可能。

Q · 途中から「この裁判官は不公平だ」と感じても、もう忌避できないの?

本案を述べた後は原則できないが、例外もある

刑事訴訟法22条により、事件について請求または陳述(本案陳述)をした後は、不公平な裁判をする虞があることを理由とする忌避はできません。後出しの忌避による引き延ばしを防ぐためです。ただし但書で、忌避の原因を知らなかったとき、または原因が後から生じたときは、その時点から申し立てられます。なお、裁判官が被害者の親族であるなど除斥事由(刑訴法20条)に当たる場合は、本案陳述後でも判決後でも問題にできます。

解説

刑事裁判で被告人になったあなたが、担当裁判官の言動から「この人、最初から自分を有罪だと決めつけている」と感じたとする。日本の法律は、そんな裁判官を交代させる手段を用意している。それが「忌避」(刑訴法21条、当事者の側から裁判官を外すよう求める申立て)だ。ただし、この22条が罠を仕掛けている。不公平な裁判をする虞があるという理由で裁判官を忌避できるのは、あなたが事件の中身について請求や陳述をする前まで。一度でも本案について意見を述べてしまえば、その後はもう「不公平だ」と言って外すことはできない。なぜか。不利な結論が出そうになってから裁判官を替えようとする、いわば後出しジャンケンを防ぐためだ。例外は二つ。忌避の原因を知らなかった場合と、原因が後から生じた場合。つまり、裁判官の偏りに気づいたら、本案を語る前に動かなければ、武器は手の中で錆びる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法22条は、不公平な裁判をする虞を理由とする忌避(刑訴法21条)の行使時期を制限する規定である。当事者が事件について請求または陳述をした後は当該理由による忌避ができないとし、ただし忌避の原因を知らなかった場合または原因が後から生じた場合を例外として許容する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.裁判官の偏りを示す言動をその場で記録 発言内容、訴訟指揮の偏り、検察官と弁護人への態度の差など、不公平を疑わせる具体的事実をその場でメモし、可能なら調書記載を求めて記録に残す
  2. 2.本案陳述の前に忌避するか弁護人と即決 冒頭手続で起訴事実について意見を述べる前が分水嶺。不公平の虞を理由とする忌避は本案陳述後はできなくなるため、発言する前に申立ての要否を弁護人と即断する
  3. 3.忌避の理由を明示して申し立て、原因を疎明 刑訴法21条に基づき理由を明示して忌避を申し立てる。訴訟指揮への不満では通りにくいため、除斥事由に近い客観的事実を中心に、原因を疎明できる資料を整える
  4. 4.本案陳述後に気づいた場合は但書の例外を主張 既に本案を語った後で偏りの原因を知った場合は、刑訴法22条但書の「知らなかったとき」「後から生じたとき」に当たると主張する。いつ知ったかと根拠資料を固める

よくある質問 AI による整理

Q1忌避とは何ですか?

当事者の側から、不公平な裁判をする虞などを理由に担当裁判官を職務から外すよう求める申立てです(刑訴法21条)。法律上当然に外れる除斥(20条)とは別の制度です。

Q2忌避の原因にはどんなものがありますか?

除斥事由がある場合のほか、裁判の公正を妨げる事情、すなわち不公平な裁判をする虞がある場合です。ただし不公平の虞を理由とする忌避には22条の時期制限がかかります。

Q3裁判官の忌避はいつまでにできますか?

不公平の虞を理由とする場合は、事件について請求または陳述をする前までです(刑訴法22条本文)。本案を語った後は原則として申し立てられません。

Q4不公平な裁判官を理由に忌避できますか?

できますが、本案について発言する前に限られます。実務では訴訟指揮への不満程度では認められにくく、客観的な除斥事由を突き止められるかが分かれ目です。

Q5忌避の原因を後から知った場合はどうなりますか?

刑訴法22条但書の例外に当たり、本案陳述後でも、原因を知った時点から忌避を申し立てられます。いつ知ったかを裏づける資料の有無が重要です。

Q6忌避を申し立てると裁判は止まりますか?

原則として訴訟手続は停止します(刑訴法23条)。ただし訴訟遅延目的が明らかな場合は、停止せずに簡易却下されることがあります(刑訴法24条)。

Q7忌避が簡易却下されるのはどんな場合ですか?

訴訟を遅延させる目的が明らかな忌避申立てなどです(刑訴法24条)。この場合は通常の手続によらず、その裁判官や裁判所が決定で却下できます。

Q8民事訴訟でも裁判官を忌避できますか?

できます。民事訴訟法24条が忌避を定め、その2項に刑訴法22条と同じ発想の失権規定があります。弁論で本案を述べる前に動く必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判官が明らかにこちらを疑ってかかっている気がします。途中からでも替えてもらえますか?

原則として難しいです。刑訴法22条は、あなたが事件の中身について発言した後は、不公平な裁判をする虞を理由とする忌避を認めません。タイミングを過ぎているからです。ただし、その偏りの原因(裁判官と被害者の個人的関係など)を後から知った場合は但書の例外で申し立てられます。実務のポイント:実務で不公平の虞を理由とする忌避が認められる例は極めて少なく、訴訟指揮への不満程度では通りません。本当に効くのは除斥事由(20条)に当たる客観的事実を突き止めたときで、弁護人はまずそこを探します

Q2忌避を申し立てたら、その裁判官が自分で却下を決めるんですか?それじゃ意味ないのでは?

簡易却下(刑訴法24条、訴訟遅延目的が明らかな場合など)を除き、忌避の当否はその裁判官自身ではなく、別の裁判官や合議体が判断します(刑訴法23条)。自分の公平性を自分で裁くわけではありません。実務のポイント:忌避を申し立てると原則として訴訟手続は停止します。これを逆手に取った引き延ばし目的の濫用申立ては、24条の簡易却下で即座に潰され、裁判官の心証も悪くする。忌避はここぞの一回に賭ける武器で、連発するものではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「偏った裁判官は忌避で外せる」ことは知っていても、その権利に期限があると知る人は少ない。本案について一度発言すれば、不公平を理由とする忌避権は原則として消える。制度の存在を知っているだけでは足りず、いつ行使するかを知らなければ、知らないのと同じ結果になる
  • 「この裁判官、忌避できるだろうか」と悩み始めた時点で、問いの立て方がずれている可能性がある。本当に問うべきは「自分はもう本案について何か述べてしまったか」だ。発言の前なら戦える、後なら原則アウト。判断の軸は裁判官の偏り具合ではなく、あなた自身の発言のタイミングにある
  • 22条がすべての忌避を封じると誤解されがちだが、封じるのは「不公平な裁判をする虞」を理由とする忌避だけ。裁判官が被害者の親族だったなど、法律上当然に職務から外れるべき事由(除斥、刑訴法20条)があれば、本案を語った後でも、判決後でさえ問題にできる。二つの忌避理由は、期限の扱いがまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質22条:不公平の虞を理由とする忌避の時期制限20条:法律上当然に職務から外れる除斥
21条:当事者の申立てによる忌避の根拠
時期の制限本案の請求・陳述前まで(但書で例外あり)期限なし(本案陳述後・判決後でも可)
21条自体は時期を定めず、22条が画する
判断主体別の裁判官・合議体が判断(23条)当然に職務執行から排除される
別の裁判官・合議体が判断(23条)
濫用への対応遅延目的が明らかなら簡易却下(24条)—
遅延目的の申立ては簡易却下(24条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第18条・第19条

台湾も迴避(回避)の原因と聲請の時期を分けて規定し、当事者が事件について有所聲明・陳述した後は不公平を理由とする聲請を制限する点で日本と同じ発想を持つ

韓国
대한민국 형사소송법 제18조·제19조

韓国も法官の除斥・忌避を区別し、不公平のおそれを理由とする忌避について行使時期に制約を置く構造で、日本と類似する

ドイツ
StPO § 24・§ 25

ドイツは § 24で忌避事由、§ 25で申立ての時期(尋問開始前等)を定め、本案手続に入った後の忌避を時期的に制限する点が日本22条と機能的に対応する

アメリカ
28 U.S.C. § 144 / § 455

米国連邦では § 144が偏見を理由とする裁判官回避の宣誓供述書を timely に提出することを要求し、時機に遅れた申立ては認められにくい点で時期制限の発想を共有する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし冒頭手続で、裁判官があなたの弁護人の発言を露骨に遮り、検察官にだけ柔らかい口調で接していたら? その違和感を理由に忌避できるのは、あなたが起訴事実について意見を述べる前まで。「起訴事実は争います」と一言口にした瞬間、同じ偏りを理由にしても22条で門前払いされる
  • 被告人のあなたが審理の終盤、証人尋問まで終わってから、担当裁判官が被害者側の関係者と古い知り合いだったと知った。本案はとうに語ってしまった後だが、これは但書の「忌避の原因を知らなかったとき」に当たり、知った時点から忌避を申し立てられる。問題は、いつ知ったかを裏づけられるかだ
  • あなたが何度も裁判官への不満を口にしながら、結局期日をこなし続けた。判決の雲行きが怪しくなって慌てて忌避を申し立てる。だがこれは典型的な失権パターン。本案を語った後の「不公平の虞」を理由とする忌避は通らず、引き延ばし目的とみなされれば簡易却下(刑訴法24条)で即座に潰される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁判官の偏りを示す具体的言動(発言内容、訴訟指揮の偏り)をその場でメモし、記録に残す2. 本案について意見を述べる前に、忌避を申し立てるか弁護人と即決する。冒頭手続が分水嶺3. 忌避は理由を明示して申し立てる(刑訴法21条)。原因も併せて疎明できるよう準備する4. すでに本案を語った後で偏りに気づいた場合は、知らなかった、後から生じたという22条但書の例外に当てはまるか、気づいた時点と根拠資料を固めて主張する

訴えられた側:1. あなたが被告人として、手続を急がされる中でも、裁判官への違和感は本案陳述の前に処理する2. 忌避を申し立てると審理は原則停止するが(刑訴法23条)、明らかな引き延ばし目的とみなされれば簡易却下されうる(刑訴法24条)。濫用と見られない理由づけが要る3. 裁判官が除斥事由(刑訴法20条)に当たる事情なら、本案を語った後でも判決後でも争えるので、忌避理由が不公平の虞か除斥かをまず切り分ける

時効(請求できる期限):「事件について請求又は陳述をした後」は不公平を理由とする忌避ができない(刑訴法22条本文)。期限は暦の日付ではなく、本案について発言する前という手続上の一点。例外として、忌避原因を知らなかった場合、または原因が後で生じた場合は、その時点から申し立て可能(同条但書)

学説

通説:刑訴法22条本文は、不公平な裁判をする虞を理由とする忌避について、本案の請求・陳述前という時期制限を課す失権規定であると解される。但書の二つの例外は、形式的な失権が実質的な不公平を放置しないための調整であり、除斥(20条)には時期制限が及ばない点で扱いが明確に区別される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、忌避の根拠規定(21条)とともに、不公平の虞を理由とする忌避の時期制限と但書の例外を定める規定として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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