刑事訴訟法 第25条
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忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第25条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第25条の条文原文は「忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第25条は第二章 裁判所職員の除斥及び忌避に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第25条の前の条は刑事訴訟法第24条です。
- 刑事訴訟法第25条の次の条は刑事訴訟法第26条です。
- 刑事訴訟法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法25条は、忌避の申立てを却下する決定に対して即時抗告ができると定める。提起期間は告知の日から3日と短く、過ぎると却下決定が確定する。
Q · 裁判官の忌避を申し立てて却下されたら、もう何もできないの?
却下されても3日以内なら上級審に即時抗告できます
刑事訴訟法25条により、忌避の申立てを却下する決定に対しては即時抗告をすることができます。判決を待たずに、その却下決定そのものを上級の抗告裁判所へ持ち込めます。ただし提起期間は告知の日から3日(刑訴法422条、初日不算入)と極めて短く、過ぎれば却下決定が確定して二度と争えません。即時抗告には原則として執行停止の効力がありますが、24条の簡易却下に当たる場合は公判が止まらないことがあります。
解説
刑事裁判で被告人席に座ったとき、目の前の裁判官が最初からこちらを有罪と決めつけているように見える。検察官の主張にはうなずき、弁護人の発言は遮る。多くの人は、裁判官は選べないのだから仕方ないと諦める。だが刑訴法には担当裁判官を交代させる申立て(忌避、21条)があり、その申立てが却下されても本条がもう一段の救済を用意している。却下決定に対する即時抗告、つまり上級裁判所へ直接不服をぶつける道だ。刑事手続の中で、有罪無罪の判決を待たずに途中の決定を上級審へ持ち込める場面はごく限られる。その数少ない一つがこれである。ただし即時抗告の期間はわずか3日(422条)。偏りに気付いて動き出すまでの猶予は、ほとんど残されていない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法25条は、裁判官の忌避の申立てを却下する決定に対する不服申立て方法を定める規定であり、当事者が即時抗告により上級裁判所へ救済を求めうることを規定する。即時抗告は終局判決を待たずに中間的な決定を争う限定的な手段であり、その提起期間は刑訴法422条により3日とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.却下決定の告知日を確認し3日の期間を計算 忌避の申立てを却下する決定の告知を受けたら、まず即時抗告の提起期間(3日)を確認する。起算は告知の日の翌日からで初日は算入しない(刑訴法55条・422条)。末日が休日なら翌日まで延びる
- 2.弁護人と即時抗告申立書を作成 忌避事由(刑訴法21条の『不公平な裁判をする虞』)を抽象論ではなく、発言・証拠採否・訴訟指揮の経過といった客観的事実で固めて申立書に記載する
- 3.公判が止まらない可能性を前提に並行準備 24条の簡易却下に当たる場合は手続が止まらないため、即時抗告と並行して公判対応も準備する。執行停止効が及ぶか否かを弁護人と確認しておく
- 4.棄却されても記録を控訴の布石として残す 即時抗告が棄却されても、主張を明確に記録に残す。裁判体の構成の違法(刑訴法377条の絶対的控訴理由)を後の控訴審で争う足場になる
よくある質問 AI による整理
Q1忌避とは何ですか?
裁判官に不公平な裁判をする虞があるとき、その裁判官を職務から排除するよう求める申立てです。刑訴法21条が要件を定めます。
Q2即時抗告の期間は何日ですか?
刑訴法422条により告知の日から3日です。初日は算入されず、過ぎると却下決定が確定し争えなくなります。
Q3忌避は弁護人なしでも申し立てられますか?
被告人本人も申立権を有します。ただし事由を法的に構成するため、弁護人と進めるのが実務上は有効です。
Q4即時抗告はどこの裁判所に申し立てますか?
原裁判所を経由して上級の抗告裁判所が判断します。地裁の決定なら高裁が審理することになります。
Q5忌避が簡易却下されるのはどんな場合ですか?
訴訟を遅延させる目的が明らかなときや、時期に後れた申立ては、24条により簡易に却下されます。
Q6即時抗告すると刑事裁判は止まりますか?
即時抗告には原則として執行停止の効力がありますが、24条の簡易却下の場合は公判が進むことがあります。
Q7刑事と民事で忌避のルールは同じですか?
仕組みは似ますが、刑事は刑訴21条、民事は民訴25条が定め、不公平の認定基準や運用が異なります。
Q8忌避が認められないと有罪になりますか?
忌避の可否と有罪無罪は別問題です。ただし裁判体の構成の違法は後に控訴(377条)で争う足場になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1忌避を申し立てたら、その裁判官のもとで裁判は止まるんですか?
刑事訴訟規則上、急速を要する場合を除き、忌避の申立てがあると訴訟手続は原則として停止します。ただし24条の簡易却下に当たる場合(引き延ばし目的が明らかなとき等)は停止せず、公判が進みます。実務のポイント:弁護人が忌避を使う本当の狙いは、必ずしも裁判官交代の成功ではなく、即時抗告で『この裁判官の公平性に疑義あり』と訴訟記録に刻むこと自体にある。それが後の控訴審での主張の伏線になる
Q2即時抗告したら、本当に裁判官が代わる可能性はあるんですか?
即時抗告は上級の抗告裁判所が判断します。認容されれば原裁判所の却下決定が取り消され、忌避が認められて裁判官が外れます。ただ実際に認容される割合は低く、多くは棄却です。実務のポイント:即時抗告の本当の効用は勝つことより、上級審の判断を一度通すこと。後で判決に対する控訴・上告のとき、法令により関与できない裁判官の関与(377条2号)など訴訟手続の違法を主張する足場として効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 忌避が却下されたらもう打つ手はない、と思っている人が多い。確かに却下はされる。だが却下決定そのものを、3日以内なら上級裁判所にぶつけ直せる。本当の落とし穴は『却下=終わり』だと誤解して、『却下=次の3日が始まる』ことに気付かず、その3日を寝かせてしまうことだ
- 『この裁判官が気に入らないから代えてくれ』で忌避が通ると思っているなら、問いの立て方そのものが間違っている。忌避が認められるのは『不公平な裁判をする虞』(21条)という客観的事情があるときだけで、被告人の主観的な不満では足りない。さらに引き延ばし目的とみなされれば、24条の簡易却下で即座に蹴られる
- あなたから見れば『当然の不服申立て』でも、裁判所から見れば訴訟を引き延ばす常套手段に映る。だから忌避を乱発すると簡易却下され、即時抗告しても手続が止まらないことがある。この落差を知らずに連発すると、自分で心証を悪くしていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 提起期間 | 即時抗告(25条):告知の日から3日(422条) | 準抗告(429条):原則として期間制限なし(一部3日) 控訴(377条で構成違法を主張):判決後14日 |
| 判断する主体 | 上級の抗告裁判所 | 同一裁判所の合議体(裁判官・検察官等の処分を審査) 控訴裁判所(高裁) |
| 対象 | 忌避の申立てを却下する決定 | 裁判官の処分・勾留や保釈に関する裁判等 終局判決(裁判体の構成の違法を含む) |
| 執行停止効 | 原則あり(簡易却下時を除く) | 処分の種類により異なる 上訴により確定が遮断される |
他国ではどう定めているか 4 か国
聲請法官迴避が裁定で駁回された場合に抗告を認める点で、本条と同じく却下決定への不服申立てを保障する構造を持つ
기피신청に対する却下決定について즉시항고(即時抗告)を認め、短い期間制限を置く点が日本と類似する
裁判官の忌避(Ablehnung)を却下する決定に対し sofortige Beschwerde(即時抗告)を認める。日本法の母法的位置にある
裁判官の disqualification は申立てによるが、中間的決定への独立した即時不服申立てより、終局後の上訴や mandamus による争いが中心で構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公判で、裁判官があなたの弁護人の異議をことごとく退け、検察官の請求証拠は片端から採用していく。これは偏っているのではと感じたらどうする? 忌避を申し立て、却下されても3日以内に即時抗告できる。判決後に控訴で争うのとは別に、いま動かせる手が一つある
- 忌避の申立てが今日の午後、却下決定として告知された。あなたに残されたのは実質3日。弁護人と即時抗告に踏み切るか、抗告しても公判は止まらず進む可能性をどう天秤にかけるか、今夜のうちに決めなければならない
- 再審請求事件で、かつて同じ事件を裁いた裁判官が再び審理を担当することになった。除斥事由(20条)の疑いだ。忌避を申し立て、却下されれば本条の即時抗告で争える。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 却下決定の告知を受けたら、まず即時抗告の3日の期間を確認(422条、初日は算入しない)。2. 弁護人と即時抗告申立書を作成し、忌避事由(21条)を抽象論ではなく具体的事実で固める。3. 抗告しても公判が止まらない可能性を踏まえ、公判対応も並行して準備。4. 抗告が棄却されても、その記録は後の控訴(377条の絶対的控訴理由)の布石になるので、主張を明確に残しておく
訴えられた側:1. あなたの申立てが24条の簡易却下とされそうなら、簡易却下は引き延ばし目的・22条の時期違反のときに使われる、申立ての時期と理由に心当たりがないか精査。2. 簡易却下されても即時抗告は可能だが、手続を止める効力はないことを前提に動く。3. 乱発は心証を悪化させるので、本当に公平性に疑義がある一点に絞って申し立てる
時効(請求できる期限):即時抗告の提起期間は3日(刑訴法422条)。起算は決定の告知があった日の翌日から(初日不算入、刑訴法55条)。この3日は不変期間で、過ぎれば却下決定は確定し、二度と争えない
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