第四十三条
第43条
別タブ ↗判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
第四十三条
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
第四十四条
裁判には、理由を附しなければならない。
2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
第四十五条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
第四十六条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)