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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第45条

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判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第45条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第45条の条文原文は「判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第45条は第五章 裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第45条の前の条は刑事訴訟法第44条です。
  7. 刑事訴訟法第45条の次の条は刑事訴訟法第46条です。
  8. 刑事訴訟法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法45条は、判決以外の裁判である決定・命令を判事補が一人で行えると定める。裁判所法27条の単独裁判禁止の例外で、勾留や保釈の可否がこれにあたる。

Q · 勾留や保釈を決めるのは、ベテラン裁判官の合議体ですか?

いいえ、一人の判事補が決めることも珍しくありません

刑事訴訟法45条により、判決以外の裁判(決定・命令)は判事補が一人で行うことができます。有罪無罪を言い渡す判決は単独では出せませんが、勾留、保釈の可否、押収といった決定の多くは判決ではないため、任官間もない判事補が単独で下せます。裁判所法27条は本来これを禁じており、45条はその例外です。不服があれば準抗告(429条)で別の裁判官に見直しを求められます。

解説

深夜に逮捕され、二日後にあなたの身柄拘束、つまり勾留を認めたのは誰か。多くの人は経験豊富な裁判官の合議体を思い浮かべる。実際は、任官して数年の判事補(裁判官になって10年未満の若手裁判官)が一人で決めていることが珍しくない。刑事訴訟法45条は「判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる」と定める。裁判には判決、決定、命令の三種類があり、有罪無罪を言い渡す判決は判事補が一人で出せない。だが勾留、保釈の可否、証拠の押収といった決定や命令、つまりあなたの自由を直接左右する判断の多くは、判決ではない。だから一人の判事補が単独で下せる。裁判所法27条は本来、判事補が一人で裁判することを禁じている。45条はその例外であり、あなたの勾留状にサインしたのが任官間もない一人の裁判官であってもおかしくない理由が、ここにある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法45条は、判決以外の裁判すなわち決定および命令について、判事補が単独でこれを行うことができる旨を定める規定である。判事補の単独裁判を原則として禁ずる裁判所法27条の例外をなし、勾留・保釈・押収など迅速性を要する決定を一人の判事補に委ねる根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1判事補とは何ですか?

司法修習を終えて任官した経験10年未満の若手裁判官です。裁判所法27条で原則として一人では裁判できませんが、刑訴45条はその例外を定めています。

Q2判事補は一人で判決を言い渡せますか?

できません。判決は刑訴45条の対象外で、有罪無罪を言い渡す判決は判事補の単独では出せず、判事を含む構成が必要です。

Q3準抗告とは何ですか?

裁判官が単独で下した勾留・押収などの裁判について、同じ裁判所の別の裁判官(合議体)に取消し・変更を求める不服申立てです。刑訴429条が根拠です。

Q4勾留の決定に不服があるときはどうすればいいですか?

勾留は判決ではなく決定なので、準抗告(刑訴429条)で別の裁判官に見直しを求められます。身柄拘束中は早く動くほど釈放が早まります。

Q5裁判所法27条とはどんな規定ですか?

判事補は他の法律に特別の定めがある場合を除き、一人で裁判をすることができないと定める規定です。刑訴45条がその特別の定めにあたります。

Q6抗告と準抗告の違いは何ですか?

抗告は裁判所の決定に対し上級裁判所へ申し立てる不服申立て(刑訴419条)、準抗告は裁判官の裁判に対し同じ裁判所の合議体へ申し立てるもの(429条)です。

Q7逮捕状や勾留状は誰が発付しますか?

裁判官が発付します。実務では令状や勾留状の多くを一人の判事補が単独で審査・発付しており、刑訴45条がこれを支えています。

Q8単独の判事補が出せる裁判にはどんなものがありますか?

判決以外の裁判、すなわち勾留・保釈・押収・接見禁止などの決定や、各種命令が含まれます。刑事手続で日々動く判断の大半がこれにあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勾留を決めたのが若い判事補一人だと、判断が甘くなったり厳しくなったりしませんか?

刑訴45条で、判事補は一人で勾留などの決定を出せます。経験差が判断に影響する可能性は否定できませんが、不服があれば準抗告(429条)で複数の裁判官に見直させられます。実務のポイント:勾留請求の却下率は近年やや上昇しているとはいえ、なお請求の大半が認められるのが実務です。だからこそ「決定後の準抗告」を前提に弁護人と動くのが現実的で、最初の審査で全部決まると思い込まないことが大事です(最新の運用状況をご確認ください)

Q2決定と判決は何が違うんですか?どっちが重いんですか?

裁判には判決、決定、命令の三種類があり(刑訴43条)、有罪無罪や刑を言い渡すのが判決、勾留や保釈の可否などが決定です。45条で、判決以外は判事補が一人で出せます。重さの違いではなく、出せる人と不服申立ての方法が違うだけです。実務のポイント:判決には控訴や上告、決定には抗告や準抗告と、不服申立ての名前もルートも別です。ここを取り違えると、使えるはずの救済期間を逃します。通知が来たら、まず「これは判決か決定か」を確認するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の勾留は、経験を積んだ裁判官たちが慎重に合議して決めた」と思い込んでいる人が多い。実際には、任官間もない判事補が一人で短時間に判断していることが少なくない。45条がそれを可能にしている
  • 「決定だから判決より軽い、たいした効力はない」という問いの立て方そのものが誤っている。勾留も保釈却下も決定だが、あなたの自由を現実に奪う。判決か決定かは効力の重さの差ではなく、出せる人と不服申立ての方法を分ける線引きにすぎない
  • 判事補が一人で裁判できないこと(裁判所法27条)は知っていても、その例外がこれほど広いことを知らない人が多い。判決以外、つまり刑事手続で日々動く決定や命令のほぼ全域が、この例外の射程に入る。日常で主役を演じるのは、例外のほうだ
比較の観点この条文ほかの条文
判事補が単独で行えるか決定:行える(刑訴45条)判決:行えない(裁判所法27条原則)
命令:行える(刑訴45条)
典型例勾留・保釈の可否、押収・接見禁止有罪無罪・刑の言渡し
訴訟指揮、期日の指定など
不服申立ての方法抗告(刑訴419条)・準抗告(429条)控訴・上告
異議(多くは独立の不服申立てに親しまない)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
法院組織法第3条

台湾も独任制(單獨)と合議制を区別し、事件の軽重で構成を分ける。若手裁判官の単独権限という観点で機能的に近い。

韓国
법원조직법 제7조

韓国も単独판사と합의부を区別。一定の事件は単独裁判官が処理し、日本の判事補単独に類似する運用がある。

ドイツ
GVG § 22

ドイツでは区裁判所(Amtsgericht)で Einzelrichter が単独で裁判する。経験年数より事件類型で単独・合議を分ける点が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが昨夜逮捕されたとして、勾留請求の審査までに残された時間はわずか。その勾留を認める判断を下すのは、合議体ではなく、たった一人の判事補かもしれない。誰が決めるのかを知っていれば、準抗告という次の一手も見えてくる
  • 保釈を申請したが却下された。その却下を決めたのは判事補一人。あなたは準抗告(刑訴429条)で、別の裁判官による再審査を求められる。身柄拘束中なら、動くのが早いほど自由になる日が早まる
  • 証拠保全の申立てが認められた。これも判決ではない決定だから、判事補が単独で出せる。相手方は「軽い判断だ」と侮るが、決定の効力は本判決と同じく現実を動かす

学説

通説:裁判所法27条が判事補の単独裁判を原則禁止するのに対し、刑訴45条は判決以外の裁判につき例外を定める。手続の迅速性確保を目的とし、判決という最も重い判断のみ単独を許さないことで、慎重さとの均衡を図ると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、判決以外の裁判を判事補が単独で行える旨を定める規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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