受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第46条

クイックジャンプ

被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第46条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第46条の条文原文は「被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第46条は第五章 裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第46条の前の条は刑事訴訟法第45条です。
  7. 刑事訴訟法第46条の次の条は刑事訴訟法第47条です。
  8. 刑事訴訟法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/46
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法46条は、被告人や訴訟関係人が自己の費用で裁判書の謄本・抄本の交付を請求できると定める。判決書は自動交付されず、請求して初めて写しが渡される請求主義をとる。

Q · 刑事裁判の判決文って、終わったら自動で送られてくるんですか?

送られません。請求しないと手元に来ません

刑事訴訟法46条により、被告人その他の訴訟関係人は、自己の費用で裁判書または調書の謄本・抄本の交付を請求できます。判決書は黙っていても郵送されず、自分で書記官室に請求して初めて写しが交付される請求主義です。作成に数日かかることもあり、しかも控訴の申立期限は判決言渡しの日から14日(刑訴373条)。謄本の到着を待つと期限を過ぎるため、まず控訴申立書を出し、その後で謄本を取り寄せて控訴趣意書を組み立てるのが正しい段取りです。

解説

有罪判決を言い渡された。控訴したい。だが裁判所は、判決文をあなたの自宅に親切に郵送してはくれない。刑事裁判では、判決書や判決を記載した調書の謄本(全文の写し)や抄本(一部だけの写し)は、あなたが自分で請求し、自分の費用で取得するものだ。46条はその請求権を、被告人だけでなく弁護人や被害者参加人など訴訟関係人にも認めている。ここで多くの人が順序を取り違える。判決文を手にしてから控訴を考えようとするが、控訴の申立期限は判決言渡しの日から14日(刑訴373条)。謄本が届くのを待っていると、その間に期限が過ぎる。正しい段取りは、まず控訴申立書を期限内に出し、それから謄本を取り寄せて控訴趣意書を組み立てる。この請求権の存在を知っているかどうかで、あなたが法廷を出た後の数日間の動き方がまるで変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法46条は、裁判書の謄本交付請求権を定める規定であり、被告人その他の訴訟関係人が自己の費用負担で、裁判書または裁判を記載した調書の謄本・抄本の交付を請求できる旨を規律する。記録は請求があって初めて写しが交付される請求主義に立ち、上訴・民事請求・再審の前提となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決言渡しの当日に謄本交付請求をしておく 判決を聞いたら、その足で担当裁判所の書記官室に寄り、謄本交付請求の手続をする。作成に数日かかる前提で先に動くことで、控訴趣意書の準備時間を最大化できる
  2. 2.控訴するなら謄本を待たず14日以内に控訴申立書を提出 控訴の申立期間は判決言渡しの日から14日(刑訴373条)。謄本の到着を待つと期限切れになるため、まず控訴申立書を期限内に提出する
  3. 3.謄本を受領し控訴趣意書を組み立てる 交付された判決書の謄本を読み込み、相手方の論理のどこに穴があるかを一行ずつ洗い出して控訴趣意書を作成する。弁護人がいれば刑訴40条の閲覧謄写権も併用する
  4. 4.被害者は民事用に判決謄本を確保する 民事の損害賠償を狙うなら、被害者参加人として、または犯罪被害者等保護法3条により訴訟記録の閲覧・謄写を申請し、刑事の有罪認定を証拠として確保する

よくある質問 AI による整理

Q1判決謄本とは何ですか?

裁判書(判決文)の全文の写しです。刑事訴訟法46条に基づき、被告人や訴訟関係人が自己の費用で交付を請求できます。控訴趣意書の作成や民事の証拠に使われます。

Q2判決謄本の請求方法を教えてください

事件を担当した裁判所の書記官室で謄本交付請求の手続をします。請求主義のため自分で請求しなければ交付されず、自己の費用負担で、作成に数日かかることもあります。

Q3判決謄本の交付請求にかかる費用は?

自己の費用負担で、写しの分量(枚数)に応じた手数料がかかります。全文の謄本より一部の抄本の方が安く済みます。最新の手数料額は裁判所でご確認ください。

Q4判決謄本は請求してから何日で受け取れますか?

即日とは限らず、作成に数日かかることがあります。控訴を前提にするなら、判決言渡しの当日か直後に請求し、準備時間を確保するのが実務のコツです。

Q5刑事訴訟法46条の訴訟関係人とは誰ですか?

被告人のほか、弁護人や被害者参加人など、その事件の手続に関与する者を指します。これらの者が自己の費用で謄本・抄本の交付を請求できます。

Q6控訴するには判決謄本が必要ですか?

控訴申立書の提出に謄本は不要で、14日以内に出せば足ります。謄本は控訴後に取り寄せ、控訴趣意書を組み立てるために使います。先に申立て、後で謄本が正解です。

Q7判決抄本だけで控訴趣意書は書けますか?

抄本は一部の写しのため、理由まで争うなら全文の謄本が必要です。主文確認など限定目的なら抄本で足りますが、後で全文が要れば二度手間になります。

Q8確定した刑事判決の謄本はいつまで請求できますか?

謄本請求自体に特定の期限はありません。確定後の記録は刑事確定訴訟記録法により一定期間保管されます。保管期間は事件の区分により異なるためご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決文って、放っておいても郵送してもらえないんですか?

もらえません。刑事の判決書や調書の謄本・抄本は、46条に基づき被告人や訴訟関係人が自分で請求し、自己の費用で取得する請求主義です。黙っていると手元には来ません。実務のポイント:判決言渡しの当日、その足で書記官室に寄って請求しておくのが実務のコツです。作成に数日かかることもあるので、控訴趣意書の準備時間を稼ぐには早ければ早いほどよい。

Q2謄本と抄本って、どっちを頼めばいいんですか?

謄本は判決文の全文の写し、抄本は必要な一部だけの写しです。控訴趣意書を書く、民事の証拠にするなら、理由まで全部載っている謄本が必要です。主文だけ確認したいなど限定目的なら抄本で足ります。実務のポイント:費用は写しの分量で変わるので、目的が限定的なら抄本で抑えられます。ただし後で全文が必要になって二度手間になるくらいなら、最初から謄本を取る方が結局は安い。

Q3刑事で有罪になった相手に民事で損害賠償したい、判決文は使えますか?

使えます。確定した刑事の有罪判決の謄本は、民事訴訟で相手の行為や過失を裏付ける事実上きわめて強力な証拠になります(民法709条の立証で有利に働く)。実務のポイント:刑事で有罪が確定していると、民事の裁判官はその事実認定を実質的に重く扱う傾向があります。だから民事を起こす前に、46条や犯罪被害者等保護法で判決謄本を確保しておくと、交渉段階から相手の出方が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決文をもらってから控訴するか決めよう」と考えているなら、その前提そのものが崩れている。控訴の申立期限は判決言渡しの日から14日(刑訴373条)。謄本が届くのを待つという発想自体が、期限切れを招く
  • 謄本を請求できること自体は知っていても、それが「無料で即日」手に入ると思い込んでいる人は多い。実際は自己の費用負担で、作成に数日かかることもある。この時間差を甘く見ると、上訴の準備が間に合わない
  • あなたから見れば「裁判が終わったのだから判決文くらい当然届く」。だが制度から見れば、記録は請求があって初めて写しが交付される請求主義だ。この落差に気付かないまま待っていると、動き出しだけが遅れていく
比較の観点この条文ほかの条文
権利者46条:被告人その他の訴訟関係人(弁護人・被害者参加人を含む)40条:弁護人
49条:弁護人がない被告人
対象46条:裁判書・調書の謄本・抄本の交付40条:訴訟書類・証拠物の閲覧・謄写
49条:公判調書の閲覧
費用46条:自己の費用負担(請求主義)40条:弁護人の権限として行使
49条:被告人本人の閲覧権
主な利用場面46条:控訴趣意書の作成・民事の証拠・再審の準備40条:公判前・公判中の防御活動
49条:弁護人不在時の被告人の記録把握

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第33条

被告・弁護人の卷証資訊獲知権(記録の閲覧・抄録・複製)を定める。記録アクセスを保障する点で同種だが、台湾は閲覧謄写権として構成する

韓国
대한민국 형사소송법 제45조

재판서の등본・초본の교부 청구を定め、日本46条にもっとも近い直接対応。請求主義と費用負担の枠組みが類似する

ドイツ
StPO § 475

私人(被害者等)による記録の閲覧およびAbschrift(写し)の交付を規律。弁護人の閲覧は§147が別途規定する

アメリカ
Common-law right of access to court records

判例上の公開原則に基づき、裁判所書記官(Clerk of Court)が認証謄本(certified copy)を手数料で交付する運用。制定法ではなく判例法理が基盤

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 有罪判決を受け、控訴を決めた。だが判決理由を細部まで知らなければ、どこをどう争うかの控訴趣意書は書けない。46条で判決書の謄本を請求し、相手の論理のどこに穴があるかを一行ずつ洗い出していく
  • もし、あなたが被害者参加人として加害者の刑事裁判に立ち会い、その判決をもとに民事で損害賠償を起こしたいと思ったら? 判決の謄本が、相手の責任を裏付ける最初の一枚になる
  • 控訴したいが残り時間はわずか。だが慌てて謄本を待つ必要はない。まず控訴申立書を14日以内に出す。謄本はその後で取り寄せればいい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者の有罪判決が出たら、被害者参加人として、または犯罪被害者等保護法3条に基づき訴訟記録の閲覧・謄写を申請する2. 民事の損害賠償を考えるなら、確定後に判決謄本を取得しておく。刑事の有罪認定は民事訴訟で事実上きわめて強力な証拠になる3. 取得には費用と日数がかかるので、必要と分かった時点で早めに書記官室へ請求する4. 損害賠償命令制度が使える犯罪なら、刑事手続の中で簡略に賠償を求める道も検討する

訴えられた側:1. 有罪判決を受けたら、まず控訴するか14日以内に決断し、控訴申立書を期限内に出す(謄本の到着を待たない) 2. 控訴申立後、46条で判決書の謄本を請求し、控訴趣意書の作成に使う3. 謄本は自己の費用、作成に数日かかることを前提に、判決言渡し直後に請求しておく4. 弁護人がいれば刑訴40条の閲覧謄写権も併用し、記録全体を確認して上訴戦略を立てる

時効(請求できる期限):謄本の請求自体に特定の期限はない。ただし控訴の提起期間は判決宣告の日から14日(刑訴373条)であり、上訴を前提に謄本を使うなら、この14日が実質的な時間圧になる。確定後の記録は刑事確定訴訟記録法により一定期間保管される(最新の保管期間はご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 裁判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›