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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第47条

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訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第47条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第47条の条文原文は「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第47条は第六章 書類及び送達に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第47条の前の条は刑事訴訟法第46条です。
  7. 刑事訴訟法第47条の次の条は刑事訴訟法第48条です。
  8. 刑事訴訟法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/47
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法47条は、訴訟に関する書類を公判の開廷前に公にすることを原則禁止する。被疑者の名誉保護と公正な裁判の確保が目的で、但書により公益上の必要がある場合は例外的に公開できる。

Q · 事件の供述調書って、裁判が始まる前は誰も見られないんですか?

原則は非公開。但し公益上の必要があれば例外的に公開されます

刑事訴訟法47条により、訴訟に関する書類は公判の開廷前には公にしてはなりません。捜査段階の供述調書や証拠物は、被疑者・被告人の名誉保護と裁判の公正確保のため非公開とされます。ただし但書で『公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合』は公開できます。被害者であっても開廷前は原則アクセスできませんが、犯罪被害者保護法3条により公判段階では公判記録の閲覧謄写が認められ、判決確定後は53条で原則公開へ転換します。

解説

報道番組が「独自に入手した供述調書」を画面に映し出す。一方であなたが被害者として、自分の事件の記録を見せてほしいと頼んでも、公判が始まる前は原則として断られる。この非対称を作っているのが刑事訴訟法47条だ。「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない」。捜査段階の調書、証拠物、起訴状、これらは公判が開かれるまで世間に開示されない。狙いは二つ、まだ有罪と決まっていない被疑者・被告人の名誉を守ること、そして裁判官や世論に予断を与えず公正な裁判を保つこと。だが但書がある。「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」は公にできる。この一行が、報道機関と捜査機関の駆け引きの舞台になる。誰が、何を、どこまで出せるのか、その線引きはこの曖昧な但書の解釈に委ねられている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法47条は、訴訟に関する書類の公判開廷前における公開を原則として禁止する規定である。捜査段階で作成・収集された供述調書、証拠物、起訴状などが対象となり、被疑者・被告人の名誉保護と予断排除による公正な裁判の確保を目的とする。但書は、公益上の必要その他の事由があり相当と認められる場合に限り、例外的な公開を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開廷前は47条で非公開と理解し別ルートを探す 被害者として事件記録を見たい場合、47条の非公開原則を正面から崩そうとせず、別の法的ルートが存在することを前提に動く。開廷前は一般公開の壁が立ちはだかることを織り込んでおく
  2. 2.犯罪被害者保護法3条の閲覧謄写制度を使う 公判段階に入れば、犯罪被害者保護法3条により公判記録の閲覧謄写が認められる。担当検察官または裁判所に閲覧謄写の申出を行い、被害回復や損害賠償請求の準備など正当な理由を具体的に示す
  3. 3.報道で記録が漏れた場合は出所と権限を確認する 公判前に供述調書や捜査内容が報道で流れた場合、47条違反そのものを責めるのではなく、誰がどの権限で出したのかを弁護人に確認させる。漏らした主体が捜査機関側なら守秘義務違反の足場を組む
  4. 4.判決確定後は53条で記録閲覧を申請する 判決確定後は刑事訴訟法53条により原則として何人も訴訟記録を閲覧できる。確定記録は検察庁が保管するため、刑事確定訴訟記録法の保存期間内に閲覧請求を行う。保存期間満了前に動くことが鉄則

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法47条とは何ですか?

訴訟に関する書類を公判の開廷前には公にしてはならないと定める規定です。被疑者の名誉保護と公正な裁判の確保が目的で、但書により公益上の必要がある場合は例外的に公開できます。

Q2訴訟記録はいつから閲覧できますか?

判決確定後は刑事訴訟法53条により、原則として何人も訴訟記録を閲覧できます。開廷前は47条で非公開ですが、公判段階や確定後に段階的に公開へ転換します。

Q347条但書の『公益上の必要』とは何ですか?

報道の公共性や社会的関心など、非公開を貫くより公開した方が公益にかなうと相当に認められる事情を指します。具体的な線引きは事案ごとの相当性判断に委ねられています。

Q4公判前の捜査資料は誰が公開できますか?

47条は記録を保管する側を名宛人とし、但書の相当性判断のもとで公開の可否が決まります。捜査機関が漏らした場合は守秘義務違反の問題が別途生じます。

Q5刑事訴訟法47条に罰則はありますか?

47条自体に罰則規定はありません。違法に情報を漏らした公務員が国家公務員法等の守秘義務違反に問われうるという構造になっています。

Q6弁護人は開廷前に証拠を閲覧できますか?

弁護人は刑事訴訟法40条により、起訴後に裁判所で書類や証拠物を閲覧謄写できます。47条の一般非公開とは別枠で、防御権として認められています。

Q7確定した刑事記録の保存期間はどのくらいですか?

確定訴訟記録は刑事確定訴訟記録法に基づき検察庁が保管し、記録の種類ごとに保存期間が定められます。期間満了で廃棄されるため閲覧は早めの確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8起訴状は公判前に公開されますか?

起訴状も訴訟に関する書類として47条の対象で、公判の開廷前は原則非公開です。但書の相当性が認められる場合に限り、例外的に公開されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分が被害者なのに、なんで加害者の供述を見せてもらえないんですか?

公判が始まる前は刑事訴訟法47条で訴訟記録が非公開とされ、被害者であっても原則アクセスできません。ただし犯罪被害者保護法3条により、公判段階に入れば公判記録の閲覧謄写が認められる制度があります。実務のポイント:多くの被害者はこの別ルートの存在を知らされず、「見られないものだ」と諦めてしまいます。担当検察官に被害者支援担当がいることが多く、損害賠償の準備という理由を具体的に示すと、閲覧が認められやすくなる。窓口を間違えないことが第一歩

Q2テレビが供述調書を堂々と報道してますけど、あれって違法じゃないんですか?

刑事訴訟法47条には罰則がありません。条文が向けているのは記録を保管する側であり、責任を問われうるのは情報を漏らした公務員の守秘義務違反(国家公務員法100条など)です。報じたメディア自体が47条で直接処罰されるわけではありません。実務のポイント:だから報道は止まらない。捜査機関にとってリークは世論形成の道具にもなり、但書の『公益上の必要』が事実上の免罪符として使われる場面がある。情報が出てきたという事実そのものが、誰かの意図を映す鏡だと見ておくとよい

Q3昔の刑事事件の記録を、研究や調査のために見たいんですが可能ですか?

判決確定後は刑事訴訟法53条で原則として何人も訴訟記録を閲覧でき、確定記録は刑事確定訴訟記録法に基づき検察庁が保管します。一定の事由があれば閲覧が制限されることもあります。実務のポイント:落とし穴は保存期間です。記録は永久保存ではなく、種類ごとに保存期間が定められ、期間満了で廃棄される。歴史的・社会的に重要な事件でも、動くのが遅れると原本が消える。閲覧したい記録があるなら、保存期間を先に確認するのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判は公開なのだから記録も誰でも見られるはず」と思いがちだが、憲法が公開を保障しているのは公判廷での審理そのものであって、開廷前の捜査記録や証拠は別物だ。公開の原則と、開廷前非公開の原則は、時間軸で住み分けている
  • 「テレビが調書を流すなら違法に決まっている」と問う前に、その問いの立て方を見直す必要がある。47条には罰則条文がない。法的責任を問われうるのは情報を漏らした公務員の守秘義務違反であって、それを報じたメディア自体ではない。怒りの矛先と法律の構造がずれている、この落差が議論を空回りさせる
  • 47条の「開廷前は非公開」は知っていても、その壁が永久ではないことまで知る人は少ない。判決確定後は刑事訴訟法53条で「何人も」訴訟記録を閲覧できるのが原則になる。壁は時間が経てば開く扉でもある
比較の観点この条文ほかの条文
適用の時間軸47条:公判の開廷前は原則非公開40条:起訴後、弁護人は閲覧謄写が可能
53条:判決確定後は何人も原則閲覧可
対象となる者47条:一般公衆への公開を制限40条:弁護人に限定して認める
53条:何人も(広く一般)
例外・制限47条但書:公益上の必要・相当性があれば公開可40条:裁判所での閲覧謄写という枠内で行使
53条:閲覧制限事由に該当すれば制限あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第245条(偵查不公開)

台湾は捜査段階の不公開を『偵查不公開原則』として明文化。公判前の記録秘匿という機能面で日本47条と趣旨が重なる

韓国
대한민국 형사소송법 제47조

韓国は日本とほぼ同一の文言を持ち、公判開廷前の訴訟書類非公開と相当性による例外を規定。継受関係が明確

ドイツ
StGB § 353d Nr. 3

ドイツは公開審理前に起訴状等の文言を逐語公表することを刑罰で禁止。記録の保管制限ではなく公表行為の処罰という構成で、機能的に近い

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 6(e)

米国は大陪審手続の秘密保持を厳格に規律。公判前情報の秘匿という点で対応するが、対象が大陪審に限定される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 性犯罪の被害に遭い、加害者がどんな供述をしているのか知りたい。だが弁護士を通じて記録を求めても、公判が始まる前は「47条で非公開」と返ってくる。あなたが当事者であっても、開廷前の壁は同じように立ちはだかる。ただし犯罪被害者保護法には、別ルートで閲覧を認める道がある
  • もし、あなたが逮捕された段階で供述調書の中身までワイドショーで流されたら、どう感じるか。まだ有罪と決まっていないのに社会的に裁かれていく。47条はこの予断と名誉の毀損を防ぐための盾だが、但書の「公益上の必要」が、その盾を貫いてくることがある
  • 記者として捜査関係者から内部資料を入手した。報じれば特ダネだが、出所の公務員は守秘義務違反に問われる。あなたのスクープが、情報源を法廷に立たせる引き金になる。
  • 研究や再審の準備のために過去の確定事件の記録を閲覧したい。だが刑事確定訴訟記録法では保存期間が定められ、期間を過ぎた記録は廃棄される。あと数年で永遠に失われる記録もある、動くなら今だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害者として事件記録を見たい場合、47条の非公開原則を直接崩そうとせず、犯罪被害者保護法3条の公判記録閲覧謄写の制度を使う2. 担当検察官または裁判所に閲覧謄写の申出を行い、被害回復や損害賠償請求の準備など正当な理由を具体的に示す3. 開廷前で記録が出ない段階でも、被害者参加制度や被害者支援センターを通じて手続の見通しを得ておく4. 民事の損害賠償(民法709条)に必要な記録は、刑事手続の進行に合わせて閲覧時期を逃さない

訴えられた側:1. 公判前に自分の供述調書や捜査内容が報道で流れたら、まず弁護人にその出所と開示の経緯を確認させる2. 漏らした主体が捜査機関側なら、守秘義務違反(国家公務員法100条など)の問題として、また47条本文の趣旨に反する開示として抗議の足場を組む3. 名誉やプライバシーの侵害があれば、別途民事の損害賠償(民法709条、710条)を検討4. 但書の「相当と認められる場合」に当たらない開示だった点を具体的事実で示し、予断による不利益を公判で主張する

時効(請求できる期限):47条自体に特定の時効はない。記録の閲覧については、判決確定後は刑事訴訟法53条により原則公開へ転換し、確定訴訟記録の閲覧請求は刑事確定訴訟記録法の定める保管・保存期間内に限られる(最新の改正状況をご確認ください)。報道による名誉等の侵害を理由とする損害賠償は、損害および加害者を知った時から原則3年(民法724条)

学説

通説:47条本文の非公開原則は、無罪推定下の被疑者・被告人の名誉保護と予断排除による公正な裁判の確保を根拠とする。但書の『相当と認められる場合』は、報道の公共性等の公益と非公開利益を比較衡量して個別に判断されると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により規定。戦後改正で当事者主義・公開原則が強化されるなかで、開廷前の記録非公開が手続的調整として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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