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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第49条

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被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第49条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第49条の条文原文は「被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第49条は第六章 書類及び送達に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第49条の前の条は刑事訴訟法第48条です。
  7. 刑事訴訟法第49条の次の条は刑事訴訟法第50条です。
  8. 刑事訴訟法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/49
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法49条は、被告人に弁護人がないとき、被告人本人が裁判所の規則に従い公判調書を閲覧でき、読めない・目が見えない場合は朗読を請求できると定める。

Q · 弁護士をつけずに自分で刑事裁判を受けています。公判調書は自分で見られますか?

弁護人がいない被告人は自分で公判調書を閲覧できます

刑事訴訟法49条により、被告人に弁護人がないときは、被告人本人が裁判所の規則の定めるところに従って公判調書を閲覧できます。さらに、文字を読めないとき又は目が見えないときは、公判調書の朗読を求めることができます(同条後段)。これは弁護人の閲覧・謄写権(同法40条)を持たない本人に残された記録アクセスの扉であり、武器対等を支える明文の権利です。ただし調書は各期日直後には完成せず整理に時間がかかるため(同法48条)、閲覧できる時期に注意が必要です。

解説

弁護士をつけずに刑事裁判に臨むことになったとする。法廷で証人が何と言い、検察官がどう主張し、裁判官が何を確認したのか、その公式の記録である公判調書は、自分の手の届かない場所にあると思い込んでいないか。刑事訴訟法49条はその思い込みを覆す。弁護人がいない被告人は、裁判所の規則に従って、自分の手でこの公判調書を閲覧できる。さらに、字が読めない場合や目が見えない場合は、朗読を求める権利まで保障されている。なぜこれが効くのか。弁護人がいれば、記録の閲覧・謄写は弁護人の権利(40条)として当然に行われる。だが本人だけのとき、その窓口が閉じれば、あなたは自分の裁判で何が公式に残されたかすら確認できないまま判決を迎える。49条は、丸腰の被告人に残された情報アクセスの扉だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法49条は、弁護人を選任していない被告人本人に対し、裁判所の規則の定めるところに従って公判調書を閲覧する権利を認める規定である。あわせて、被告人が文字を読めないとき又は目が見えないときには公判調書の朗読を請求できることを定め、弁護人の閲覧・謄写権(同法40条)を持たない本人の記録アクセスを補完する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期日後すぐに書記官室で整理状況を確認 弁護人がいない状態で期日を終えたら、帰る前に裁判所の書記官室へ寄り、公判調書の整理状況といつ閲覧可能になるかを確認する。調書は直後には完成しないことが多い(刑訴48条)
  2. 2.裁判所の規則に従って閲覧を請求 弁護人がない被告人は刑訴49条前段により、裁判所の規則の定めるところに従って公判調書を閲覧できる。書記官室で閲覧請求の方法を尋ね、所定の手続で申請する
  3. 3.紙で残したいなら謄写を別途申請 閲覧と謄写(コピー)は別物。記録を手元に残して反論や控訴準備に使いたい場合は、手数料を払って謄写の手続を別に申請する
  4. 4.読めない・目が見えない場合は朗読を請求 文字を読むことができないとき、又は目が見えないときは、刑訴49条後段の明文の権利として公判調書の朗読を請求する。これは裁判所の温情ではなく権利なので、渋られたら条文番号を示して請求する
  5. 5.控訴を見据えるなら判決直後に記録を確保 第一審判決に納得できず控訴を考えるなら、控訴期間14日(刑訴373条)の中で調書を閲覧し、手続違反や事実誤認など突くべき争点を公式記録の文言から洗い出す

よくある質問 AI による整理

Q1公判調書とは何ですか?

各公判期日における訴訟手続の経過を記録した公式の調書です。証人の供述、検察官・弁護人の主張、裁判官の確認事項などが記載され、裁判記録の中核をなします。

Q2公判調書はいつから閲覧できますか?

調書は各期日の直後には完成せず、整理に時間がかかります(刑訴48条)。次回期日までに間に合わないこともあるため、書記官室で整理状況と閲覧可能時期を確認してください。

Q3公判調書の閲覧に費用はかかりますか?

閲覧(見るだけ)には原則費用はかかりません。ただし紙のコピーを持ち帰る謄写には手数料と規則上の手続が必要で、閲覧と謄写は別物です。

Q4公判調書の記載が事実と違うときはどうすればいいですか?

公判調書の記載の正確性については異議を申し立てることができます(刑訴51条)。気づいたら早めに、規則の定める方法で異議を述べる必要があります。

Q5控訴を考えています。公判調書はいつまでに確認すべきですか?

控訴期間は判決宣告の翌日から14日と極めて短い(刑訴373条)。控訴趣意で突く争点を洗い出すため、判決後すぐに閲覧を請求して記録の文言を確保すべきです。

Q6公判調書がまだできていないときはどうなりますか?

公判調書が次回期日までに整理されない場合、請求により前回期日の要旨を告知してもらえます(刑訴50条)。調書未完成でも手続の経過を確認できます。

Q7公判調書の閲覧を断られたらどうすればいいですか?

弁護人がない被告人の閲覧権は明文の権利です。不当に拒まれた場合、裁判所書記官の処分に対する異議申立て等を検討し、泣き寝入りしないことが重要です。

Q8判決が確定した後も公判調書は見られますか?

判決確定後は、閲覧の根拠が刑事訴訟法49条から刑事確定訴訟記録法による手続に切り替わります。保管検察庁での閲覧手続となるため、窓口と要件が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士をつけたら、自分では公判調書を見られなくなるんですか?

条文上、49条の本人閲覧権は「弁護人がないとき」を前提にしています。弁護人がいる場合は、その弁護人が40条で記録を閲覧・謄写でき、弁護人を通じて内容を把握する建前です。実務のポイント:弁護人がついていても、本人が調書を読みたいと言えば、弁護人経由でコピーを受け取るのが実務上いちばん早い。本人閲覧権の有無を争うより、担当弁護人に頼む方が確実で速いです

Q2目が見えないんですが、本当に読み上げてもらえるんですか?

はい。49条後段が明文で、読むことができないとき、または目が見えないときは公判調書の朗読を求められると定めています。これは権利であって、裁判所の裁量による恩恵ではありません。実務のポイント:朗読請求は法律上の権利なので、断られる筋合いはありません。窓口で渋られたら、条文番号(刑訴49条後段)を示して請求する。明文の権利を知っているかどうかで、現場の対応が変わることは実際にあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 公判調書はいつでも見られると思っているかもしれないが、調書は各期日の直後には完成しない。整理に時間がかかり、次回期日までに間に合わないこともある(48条)。閲覧できる権利があっても、肝心の場面でまだ調書が存在しないという時間差が、本人で戦う被告人を追い詰める。権利の有無ではなく、タイミングこそが落とし穴だ
  • 「弁護士がいないと記録すら見せてもらえない」という前提でいる人がいるが、問いの立て方が逆だ。49条はまさに弁護人がないときにこそ本人に閲覧権を与える条文。弁護人がいる場合は弁護人が40条で記録を握るため、本人の直接閲覧が当然に保障される構造ではない。前提が裏返っている
  • 閲覧は自由でコピーも手元に残せると思われがちだが、閲覧と謄写(コピー)は別物。謄写には手数料と規則上の手続が必要で、ただ眺める閲覧と、紙として持ち帰る謄写は段取りが違う
比較の観点この条文ほかの条文
権利の主体刑訴49条:弁護人がない被告人本人刑訴40条:弁護人
刑訴46条:被告人その他の訴訟関係人
できること公判調書の閲覧(読めない場合は朗読請求)訴訟に関する書類・証拠物の閲覧および謄写
裁判書・調書の謄本または抄本の交付請求
前提条件被告人に弁護人がないこと弁護人が選任されていること
費用を負担し交付を請求すること
残せる形閲覧が中心、謄写は別途手続閲覧に加え謄写(写しの作成)まで可能
謄本・抄本という公式の写しを取得

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第33条

台湾では近年の改正で被告本人の訴訟記録閲覧・謄写権が拡充され、弁護人を通じない直接アクセスの保障が進んだ点で日本49条と問題意識が共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제35조

韓国も被告人・弁護人の訴訟記録閲覧・謄写権を定める。本人アクセスを記録管理の秩序の枠内で保障する構造は日本と類似

ドイツ
StPO § 147

ドイツでは記録閲覧権は原則として弁護人に与えられ、弁護人のない被告人本人の閲覧は第4項で別途規律される。本人アクセスを限定的に扱う点は日本と発想が近い

アメリカ
Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956)

米国では貧困被告人に対し控訴のための審理記録(トランスクリプト)を無償で提供すべきとされ、記録アクセスを公正な裁判・防御権の問題として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国選弁護人をつけず本人で軽微な事件に臨んだ。証人尋問のあと、自分の記憶と法廷でのやり取りが食い違っている気がしてならない。公判調書を閲覧すれば、証人が公式記録上で実際に何と証言したかを確認できる。次回期日の反論を、記憶頼みではなく記録に基づいて組み立てられる
  • 視覚障害があり、紙の調書を自分では読めない。それでも49条後段により、公判調書の朗読を求められる。これは裁判所の温情ではなく明文の権利であり、障害を理由に自分の裁判の記録から締め出されることはない
  • もし第一審の判決に納得できず控訴を考えているなら、その前に公判調書で記録を確認したくないか。控訴期間は判決宣告の翌日から14日(刑訴373条)と極めて短い。あと二週間という窓の中で、調書の閲覧を請求し、突くべき争点を洗い出す必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁護人がいない状態なら、まず期日後に書記官室で公判調書の整理状況を確認し、いつ閲覧可能になるかを聞く2. 裁判所の規則に従って閲覧を請求、紙で残したいなら謄写(コピー)を別途申請する3. 字が読めない、目が見えない場合は遠慮なく朗読を請求する(49条後段の明文の権利) 4. 閲覧を不当に拒まれたら、裁判所書記官の処分に対する異議申立て(刑訴121条等)を検討、泣き寝入りしない

訴えられた側:1. 弁護人をつけるか本人で進めるか決める段階なら、本人には49条の閲覧権はあるが、弁護人の40条の包括的な閲覧・謄写権には及ばないと理解しておく2. 重大事件や記録が膨大な事件では、国選弁護人(刑訴36条)の選任を強く検討、閲覧権だけでは防御が手薄になる3. 本人で進めるなら、各期日後の調書閲覧を習慣化し、記録の食い違いを早期に見つける4. 控訴を見据えるなら、調書の文言を早めに確保しておく

時効(請求できる期限):公判調書の閲覧自体に固有の時効はないが、訴訟の進行に連動して動く。控訴を前提に記録を確認するなら、控訴期間は判決宣告の翌日から14日(刑訴373条)と極めて短い。判決が確定した後は、閲覧の根拠が刑事確定訴訟記録法による手続へ切り替わる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:刑訴49条の本人閲覧権は、弁護人の包括的な閲覧・謄写権(同法40条)を持たない被告人に対し、武器対等の理念から最低限の記録アクセスを保障する規定と解されている。後段の朗読請求権は、識字・視覚の障害がアクセスの壁とならないよう実質的平等を図るものとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、戦後の当事者主義的手続の一環として、弁護人なき被告人の公判調書閲覧権および朗読請求権が定められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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